遺言について~完~

前回は遺留分の割合について話しました。

では、この遺留分はどうやって実現するのでしょうか。

例として、夫が遺言で第三者に財産の全てをあげたとしましょう。この場合、配偶者である妻の法定相続分は2分の1です。そして遺留分は法定相続分の2分の1ですから4分の1ということになります。この4分の1を第三者に対して請求するだけでいいのです。第三者の承諾は関係ありません。なお、このような請求を「遺留分減殺請求」といいます。

このように、遺言に不満があれば相手方に請求することができるのですが、注意していただきたいのは、請求する期間が制限されているということです。スライドに書かれているように相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年、相続開始後10年となります。ご注意ください。

 

全9回にわたって、いろいろと話しましたが、最後に3点だけ復習として確認します。

一つ目は、遺言は元気なうちに作成してください。

二つ目は、遺言は公正証書遺言をお勧めします。

三つ目は、遺留分を意識した遺言を作成してください。

遺言がないばっかりに、相続に関する紛争が解決しない家族もたくさんいらっしゃいます。遺言はご家族への最後のメッセージにもなります。是非、ご検討ください。(小出)

2018年3月5日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust