前回までの分で、モデル契約書のご紹介は完了しました。
事案を積み重ねながら試行錯誤を繰り返す発展途上の契約書ですが、机上の空論ではなく、実務家がプロデュースする地に足の着いた、かつ利用者にとっても使い勝手の良い契約書としてさらに改良を続けていきたいと考えています。
読者の皆さんからの忌憚ないご意見が頂戴できれば幸いです。
(中里)
前回までの分で、モデル契約書のご紹介は完了しました。
事案を積み重ねながら試行錯誤を繰り返す発展途上の契約書ですが、机上の空論ではなく、実務家がプロデュースする地に足の着いた、かつ利用者にとっても使い勝手の良い契約書としてさらに改良を続けていきたいと考えています。
読者の皆さんからの忌憚ないご意見が頂戴できれば幸いです。
(中里)
先日、知り合いの保険業界の方から、「民事信託の関連で、受託者が不動産を売却したところ、それを覆すために裁判になったケースがあるらしいですよ」という話をお聞きした。
それをお聞きした私が想像したのは、そもそも受託者が権限外の行為をしたか信託契約そのものに問題があったかのどちらかということです。
おそらく、受託者が権限外行為として売却することはあまりないと考えます。信託の登記にも受託者の処分権限が記載されるので、それに従って売却が行われた可能性は高いと思います。
とすると、そもそも信託契約に問題があったのかもしれません。一番可能性が高いのが、委託者の契約時の判断能力の問題です。民事信託のご相談をお受けいていると、「親が認知症の可能性がでてきているので、今のうちに財産を移してほしいのですが・・」という内容のご相談がときどきあります。
そうした場合には、成年後見のお話をしっかりとさせていただくのですが、潜在的にそういう状態のときの選択肢の一つとして民事信託が選ばれている可能性があると感じるときがあります。
結局、私がお聞きした裁判のお話の背景は想像するしかないのですが、いずれにしても、委託者の判断能力をはじめ、信託行為の一つ一つ丁寧に向き合う必要性をあらためて感じさせてくれるお話でした。(ななみ)