相続税について

本日、Aさんの遺産相続につき、Aさんの奥様と税理士の先生と合同で打ち合わせをしました。

 

実は、Aさんは亡くなる直前にBさんの遺産を相続しており、

Aさん、Bさんとも多額の資産をお持ちであったので、

Aさんの奥様は、Aさんの相続税とBさんの相続税を支払う必要がある、とのことでした。

 

相続税の申告は、被相続人の死亡から10か月以内とされておりますが、

Bさんの相続人であるAさんが突然亡くなったため、Bさんの相続手続きができないまま

Aさんの相続となり、Bさんの相続税の申告については10か月を超えてしまったそうです。

 

今回Bさんの相続税申告はするものの、後日『延滞税』『無申告加算税』なるペナルティが課せられるそうで、

Aさんの奥様の場合、数十万円が課せられるだろう、とのことでした。

 

税金については一般的な知識しか持ち合わせておりませんが、他士業の方の話を聞くと学ぶことが多いです。

 

非課税枠が縮小され、相続税の対象となる方が多くなりましたが、

安易に『申告しなくても多分大丈夫』とするのではなく、きちんと専門家に見てもらうようにお薦めしたいと思います。

 

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