第2条 信託契約及び信託財産

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(信託契約及び信託財産)

第2条 委託者は、受託者に対し、後記「信託財産目録」第1記載の不動産(以下、「信託不動産」という)及び同第2記載の現金を信託財産として信託し、受託者はこれを引き受けた。
2 信託財産から生じる賃料、売却代金その他の運用益または果実は、信託財産に帰属するものとする(以下、前項記載の現金及び本項により信託財産に帰属するものとされた金銭をまとめて「信託金融資産」という)。
3 信託財産は、前各項の財産のほか、受託者の要請に基づき委託者または受益者が追加した財産を含むものとする。
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このあたりは、一般的な条項ですね。

2項では、アパートの賃料や売却した際の代金、預金利息なども当然に信託財産に含まれることを、注意的に明らかにしています。

3項は、受益者となる障がいを抱えたお子さんの生活状況に大きな変化が現れ、当初の信託財産だけでは生計の維持が困難な状況に至るようなケースを想定し、受託者から信託財産の追加要請をすることができる条項となります。
「受益者が追加した財産を含む」とあるのは、障がいのあるお子さんのほかに受益者がいるようなケース、例えば、父親が委託者でその配偶者も受益者に含むような作りこみをした場合などを想定しています。      (中里)