第1条(信託の目的)

今回から始めるモデル契約書の解説コーナーです。
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(信託の目的)
第1条 本信託は、次条記載の財産を信託財産として管理、運用、処分その他本信託の目的達成のために必要な行為を行うことにより、知的障がいを抱える委託者と受託者との間の子C【受益者】の生涯にわたる安定した生活の支援と最善の福祉を確保することを目的とする。
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「親亡き後」への備えのための信託契約ですので、障がいや引きこもりなどの理由により自立した社会生活を営むことに支障があると考えられる子が将来にわたって安定した日常生活を送ることができ、必要な福祉サービスを最大限に受けられることを願い、限りある信託財産を有効活用することを受託者に託す内容となっています。