民事信託の契約書には、信託終了時の残余財産の帰属権利者が指定されているのが通常です。
民事信託が遺言の代用として活用されることから、財産の帰属先が書かれているのが当然といえば当然。
ただ、ふと契約書にその定めがない場合にどのようになるかが気になり、調べてみました。
信託法の第182条の第2項にしっかりと書いてありました。
契約書の中に「委託者又はその相続人その他の一般承継人」を帰属権利者として指定する旨の定めがあったものと「みなす」。
(若干、表現を変えてあります)
こういうのを「みなし規定」といいますが、契約書に書いていなくても、そのように書いてあると法律が擬制することになります。
第3項には、これでも定まらない場合が書かれていますが、通常は第2項で解決するでしょう。これで一安心。(名波)