相続等の相談をお受けしていると、
「私の家族はみんな仲がいいので争族になる心配はない」とおっしゃる方がいらっしゃいます。
確かに、以前と比べて遺産分割協議で揉める方々が増えているようにも感じつつも、相続が発生した多くのご家庭では、円満な話し合いにより遺産分割を終了されています。
でも、最近、私が相続の相談の中で肌で感じるようなっているのは、話し合いで揉めるというよりは、相続人のお一人が認知症等で、そもそもそのままでは遺産分割の話し合い自体ができない場合が増えてきているということです。
もちろん、そうした場合でも成年後見制度を利用すれば遺産分割の話し合いは可能となりますが、被後見人の法定相続分を確保する要請が働きますので、話し合いの自由度は低くなってしまいます。
財産の承継を考えている方は、ご自身の今後の判断能力の低下等の対策もさることながら、ご家族の認知症などによる判断能力の低下への対策も講じておくことをお勧めいたします。
認知症等の課題に対し、遺言や遺言代用信託の活用が今後益々重要になると感じています。ご自身の資産承継について一緒に考えてみませんか。私たちがお手伝いをします。(名波)