「叶(かなう)」のブログです。
ブログ
ブログ
こば紀行#36 紀伊大島
このコーナーでは、浜松から日帰りで行けるプチ観光スポットをご紹介しています。
第36回目は紀伊大島
紀伊半島の先端、潮岬は本州最南端の地です。台風シーズンになるとたまに耳にする地名でしょう。紀伊大島はその潮岬の東側にある島です。今回は18切符の消化試合だったんで、浜松から鈍行で約9時間、JR紀勢本線串本駅が最寄りです。串本駅の観光案内所にレンタサイクルがあります。電動自転車を3時間1,500円で貸してくれます。電動アシスト自転車には初めて乗りましたが、なるほど、潮岬と紀伊大島を回ろうと思うと道中の起伏が激しく、人力では死にます。その昔、紀伊大島へはフェリーや巡航船でなければ行けませんでした。それが、1999年に潮岬との間に橋が架かったことで陸続きとなりました。この橋はループ橋とアーチ橋の2つからなり、スイフトハイブリッドのCMの舞台にもなりました。ただし、自転車ではスイフトのように爽快には走れません。ちなみに自転車で潮岬と紀伊大島両方を回るとギリギリ3時間です。
紀伊大島はトルコとの友好のシンボルとして知られています。1890年、オスマン皇帝の特使を乗せて日本に派遣されたエルトゥールル号が帰国の際にこの付近で座礁、犠牲者587名の大惨事の中、地元住民が生存者救出のために全力を尽くしたことで日本とトルコとの友好関係が始まりました。島の東端、樫野崎にはそれを記念してトルコ記念館が建てられ、付近ではトルコアイスやトルコランプ作り体験等が楽しめます。樫野崎の南方には海金剛と呼ばれる断崖絶壁があります(左写真)。マグマからできた岩が太平洋の荒波に削られ、ピラミッド型やドーム型のような形になったそうです。人間も人生という荒波に揉まれるうちに、ツンツン尖ったり丸くなったり…同じ削られるなら人を癒やす形になりたいものだ。展望台から見えるこの景観に、ふとそんなことを思いました。
目的地は紀伊大島でしたが、紀伊半島を1周したんで和歌山ラーメンを2杯ほど。和歌山ラーメンは1990年代後半頃ブームとなり一時はカップラーメンが発売される程の勢いで、ご当地ラーメンの火付け役にもなりました。左は和歌山市内の元祖?「井出商店」、右は新宮市で弟子がやってる「速水」。感想:基本一緒。インスタ映えするのは左だけど、味は弟子が師匠をやや超えたか…(こばやし)
相続税について
本日、Aさんの遺産相続につき、Aさんの奥様と税理士の先生と合同で打ち合わせをしました。
実は、Aさんは亡くなる直前にBさんの遺産を相続しており、
Aさん、Bさんとも多額の資産をお持ちであったので、
Aさんの奥様は、Aさんの相続税とBさんの相続税を支払う必要がある、とのことでした。
相続税の申告は、被相続人の死亡から10か月以内とされておりますが、
Bさんの相続人であるAさんが突然亡くなったため、Bさんの相続手続きができないまま
Aさんの相続となり、Bさんの相続税の申告については10か月を超えてしまったそうです。
今回Bさんの相続税申告はするものの、後日『延滞税』『無申告加算税』なるペナルティが課せられるそうで、
Aさんの奥様の場合、数十万円が課せられるだろう、とのことでした。
税金については一般的な知識しか持ち合わせておりませんが、他士業の方の話を聞くと学ぶことが多いです。
非課税枠が縮小され、相続税の対象となる方が多くなりましたが、
安易に『申告しなくても多分大丈夫』とするのではなく、きちんと専門家に見てもらうようにお薦めしたいと思います。
第10条 信託金融資産の管理運用および処分
(信託金融資産の管理運用および処分)
第10条 受託者は、受託者が相当と認める方法により、信託金融資産の管理運用および処分、その他本信託の目的達成のために必要な行為を行い、信託不動産に関する公租公課、各種保険料、営繕修繕費等および信託事務処理代行者に対する報酬その他の必要経費を支払いまたは積み立てるものとする。
2 信託金融資産については、預貯金又は元本保証された金融商品として管理するものとする。
++++++++++++++++++++++++++++++++++
信託不動産の管理方法については9条で受託者の行為に制限を加えました。
同様に、信託された預貯金等の金融資産に関する管理方法について定めたのが本条です。
1項は、受託者として当然にできること、すべきことを確認的に規定した条文ですので、これによって受託者に特別な義務が発生するわけではありません。
注意したいのは2項です。
民事信託の場合、信託財産を運用して利鞘を稼ぎ、これを受益者の生活費の足しにしなければならないという事情は極めてまれです。むしろ、元本割れリスクのあるような金融商品に投資して信託財産が減少すれば、直ちに受益者の将来の生活不安に直結するおそれが生じるわけですから、受託者にはこのような行為を厳格に禁止しておくべきであると考えています。 (中里)
経営者のための事業承継マニュアル
商工会議所の報告によると、最近、徐々に事業承継の相談が顕在化しつつあるようです。
中小企業庁では、中小企業の経営者のために様々な情報を発信しています。
「経営者のための事業承継マニュアル」も↓このリンク↓からダウンロードできます。
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2017/170410shoukei.pdf
民事信託の活用の記載もありました!
経営者にとっても選択肢が増えることはいいことですね。(ななみ)
山登りに行ってきます
今度の週末,山登りに行ってきたいと思います。
思えば,この夏,何も休むことができませんでした。
遅ればせながら夏休みっぽいことをしようと思います。
もっとも,普通の土日で行きますから夏休みという訳ではないのですが。
それでも,気分転換をしてきたいと思います。
また報告します(本木)
遺産分割のやり直し(1)
相続人の高齢化に伴い、老親の扶養・介護の問題を絡めて遺産分割を行う例が見受けられます。具体的には、長男など特定の相続人が、老親の面倒をみることを理由として他の相続人より取得額を多くすること等です。
この場合、老親自身も、長男が面倒を見てくれるなら自分は何も相続しなくてもよい等と述べることがあります。長男への遠慮からそのように述べざるを得ない場合もあるのでしょうが、将来、長男が老親の扶養をおろそかにする可能性もないわけではありません。
このように、長男が母の面倒を見ることを条件として、他の相続人より多く遺産を取得させたにもかかわらず、長男がその約束を反故にした場合、他の相続人としては遺産分割をやり直したいと考えるでしょう。
では、遺産分割をやり直すことはできるのでしょうか?この点については、相続人の全員の同意があれば、あらためて遺産分割を行うことができると最高裁は明言しています。法律用語を交えますと、いったん成立した遺産分割を合意解除することができるということです。しかし、税務ではこの合意解除に注意が必要です。遺産分割のやり直しは、税法上の遺産分割には該当せず、贈与と認定され、贈与税が課されるおそれがあります。(続く)(小出)
こば紀行#35 城崎温泉
このコーナーでは、浜松から日帰りで行けるプチ観光スポットをご紹介しています。
第35回目は城崎温泉
城崎温泉は平安時代頃からある温泉で、1300年の歴史をもつのだそう。江戸時代の温泉番付では西日本において有馬温泉に次ぐランク付けがされ、また、幕末には新撰組に追われた桂小五郎が逃げ込んだ地とも言われている。明治以後も「城の崎にて」を記した志賀直哉ほか、有島武郎、島崎藤村など多数の文豪が来訪し、その名は歴史と共に全国に知られることとなる。
しかし、21世紀においてこの温泉を圧倒的に世に知らしめたのは紛れもなくあの元県議であろう。政務活動費で足繁く通うこと106回…さほど交通の便も良くないこの地にそこまで通い詰めるとは、余程、「男」ののちゃんを熱くさせる何かがあるに違いない。そう、ピンクな何かが…そんな思いに駆られ、鈍行列車で約9時間半、はるばる城崎温泉までやって来た。(実は甲子園帰り)
駅を降りるとすぐ浴衣姿の駅員さんが迎えてくれる、しかも女性だ。コスプレな予感がする。駅舎も比較的新しく、小綺麗な印象だ。温泉街としては比較的コンパクトな方で、大谿川沿いにある7つの外湯めぐりを楽しむのが王道の楽しみ方であろう。最初の湯場で「ゆめぱ」という1日外湯入り放題の券を1200円で購入できる。町外れにはロープウェイもあり、ちょっと上から目線で温泉街を眺めたいならオススメだ。食事は但馬牛や日本海の海の幸が名物らしく、その手の看板をよく目にする。何でも冬場のカニは最高なのだとか…
(あらたま先生談)。写真は三國のステーキ丼
ビックリするのが他の温泉街に比べ、小洒落たカフェ、休憩処が多いこと。客層も10代、20代の若者、カップルが多く、正直、おっさんの一人歩きがはばかられるレベルだ。特に木屋町小路と呼ばれる店舗群は、他の温泉街には見られないセンスがある。ふと、その一角に「耳かきサプリ」なるものを見つけた。新手の耳かきカフェか?と一瞬ピンクな連想をしたが、おそらくは妄想であろう。歴史ある温泉と古い町並みを残しつつ、新しいセンスを随所に散りばめたこの温泉街は、ののちゃんが泣き叫ばずとも発展を続けるに違いない。(こばやし)
見知らぬ相続人が登場!そのときどう対応しますか?
相続の仕事をしていると、年何回は
『知らない相続人が出てきたんだけど、どうしよう』
という相談をいただきます。
ご家族の方でも、故人の戸籍を見たことがある方は少なく、
実は、再婚だった、他に子供がいた、養子縁組をしていたということがあります。
見知らぬ相続人が登場するのは、そんなに珍しいことではありません。
問題は、その『見知らぬ相続人』と遺産相続の話し合いをしなければならない、ということです。
どこの誰かも、どんな人なのかもわからない人と、
いきなりお金の話をするのはとても気が重いと思います。
ただでさえ、故人の過去を死後突然知ることになって戸惑っているのに、
相手から何を要求されるのか分からない不安を抱えながら相手と交渉しなければなりません。
見知らぬ相続人との交渉のやり方で、よく依頼者の方が言うのは、
相続人に対し手紙を送って、ハンコついて返信するよう要求したい、というものです。
正直、このやり方はお薦めできません。
相手方が怒り、かえって話がこじれることが多いです。
相手方からすれば、突然手紙が来てかなり戸惑います。
故人のこと、遺産の内容、手紙を送ってきた方(依頼者)の状況など、知りたいことだらけですし、
気持ちが落ち着くまで時間がかかります。
それなのに突然手紙を送りつけてきてハンコを押せ、と言われると、
『絶対協力したくない』気持ちになる方が多いです。
そして、一度こじれてしまうと、その後和解するのは困難です。
・丁寧に
・遠慮がちに
・正直に
上記3点を心がけていただき、ゆっくり信頼関係を築くようにしていただくといいと思います。
第9条 信託不動産の管理および処分 ②
【物件がある場合の条項案】
(信託不動産の管理運用および処分)
第9条 受託者は、信託不動産につき、継続的に相当の対価を得て他人に使用させて安定的な収益を図るものとする。
2 受託者は、信託不動産のうち、本契約成立時に既に賃貸されている部分がある場合、委託者から賃貸人としての地位を承継するものとする。
3 受託者は、信託不動産について安定的な収益が見込まれなくなったとき、管理が困難になったときその他相当な理由があるときは、これを売却できるものとする。
++++++++++++++++++++++++++++++
信託不動産が受益者にとっての居住用不動産である場合、できるだけ売却をせずに受益者の生活の拠点として管理すべきですが、信託不動産に賃貸物件がある場合には、条項の修正が必要となります。
賃貸物件の場合「長期にわたる管理」よりも「効率的な収益」をより重視する必要がありますので、受託者において信託不動産を処分(売却)できるための要件は、居住用不動産の場合よりも軽減されます。
また、いわゆるオーナーチェンジと同様の法律関係が生じますので、借主,管理業者,火災保険など、賃貸借契約を取り巻く関係者との調整も不可欠になります。また、受託者への賃貸人たる地位の移転に伴い敷金の支払義務も受託者に移りますので、敷金相当額の現預金を信託財産に取り込んでおくことを忘れないようにしましょう。 (中里)
民事信託は、証券会社の口座でも活用できるか?
先日、民事信託に関するご相談がありました。
証券会社の口座にある株式を民事信託を活用して子供に託すことができるか?という内容でした。
残念ながら、実務では、ほぼすべての証券会社が対応していないのが現状です。
今後、民事信託に対応してくれる証券会社の登場を待つばかりです。
今回は、残念な回答にはなってしまいましたが、「民事信託」の相談が少しずつですが増えてきている感じがします。(名波)