書店にふらっと・・

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今日は、ある勉強会の忘年会なので、少し前に事務所を出て会場の近くにある書店にふらっと立ち寄ってみました。

民事信託に関する書籍がどれくらい並んでいるかな?と思い、一般向けの相続関連の棚に行ったところ・・

民事信託の書籍は1種類だけでした。まだまだ書籍市場では民事信託はマイナーということでしょうか。

その代わり見つけたのが、静岡県司法書士会のメンバーで書いた「相続本」!こちらも是非、ご覧ください!!(名波)

 

 

 

 

 

 

シリーズ 信託の“肝”(9)

(前回の続き)

実質的な利益の帰属者と考えられる受益者には「信託の効力発生時に贈与税が課せられる」のが原則的な考え方です。
このため受益者は、翌年の確定申告の時期に贈与税の申告をし、所定の税額を納付する必要が生じるわけです。

ところが、一般に贈与税はとても高額となります。そこで信託をプランニングする際には、受益者の納税の可否についても十分な検討が必要になりますし、贈与税が課せられない方法、あるいは特例措置を利用して納税を猶予する方法を検討する必要があります。

このテーマ、さらに続きます。   (中里)

本日は信託勉強会

本日は信託勉強会でした。

・・・とブログを更新している時間はすでに日付が変わってしまいました。

叶グループに新しいメンバーが入りました!!女性です!紅一点のヨシミではなくなりました。

でも、うれしいです\(^^)/近いうちにブログで自己紹介されるでしょう!

お互い切磋琢磨して盛り上げていけたらなぁ、って思います。(ヨシミ)

こば紀行#9 明神峡

 

このコーナーでは、浜松から日帰りで行けるプチ観光スポットをご紹介しています。

第9回目は天竜区明神峡screenshot_20161201-105038

今回は紅葉スポットをご案内。国道152号線を北上し天竜市街地を抜け、山東の交差点から362号線を春野方面へ進みます。山間の道を走っていると、通り沿いに程なく道の駅「いっぷく処横川」(地図C地点)が現れますので、まずは腹ごしらえから。p_20161201_124853どうやらこの辺りは椎茸が名物のようで、食事も椎茸そばと椎茸コロッケ(いずれも椎茸の濃い存在感をお楽しみ頂けます)、食後に椎茸ソフト(こちらは椎茸のそれっぽい雰囲気をお楽しみ頂けます)を頂きました。

満腹になったところで、再び362号線を気田川沿いに北上し、途中から県道389号水窪森線に入ります。この道は基本的にほぼ1車線で、対向車とすれ違うのがやっとという感じの道が続きます(というか全てです)。この道沿いの途中約5㎞程の区間が明神峡と呼ばれる渓谷です。気田川の清流と巨大な岩肌、木々の紅葉の鮮やかなコントラストはまさに絶景なのでしょうが、ハンドルを握ったまま見とれていると、山肌に激突するか、清流に身を任せることになるのでご注意を・・ちなみに道中、待避所はあっても駐車場はありません(少なくとも私には発見できませんでした)。残念ながらこの記事がアップされる頃には当該スポットの見頃はすでに終わっているでしょうが、もし来シーズンこの記事のことを思い出したら是非、足を運んでみてください。p_20161113_155637_hdr

Uターンすることなく(どこでしたらいいのか分からない)道を走っていると、いつのまにか標高1107m山住峠に着きます。ようやく駐車スペースにありつけたので車を降りると、山々の雄大な景色に圧倒されると同時に、ここも浜松市なのか?と同市の雄大さにも圧倒されます。その後、水窪方面へ30分程下り、あとは152号線をそのまま南下。余力があれば、秋葉ダムを挟んで対岸の龍山入浴施設「やすらぎの湯」(D地点)で疲れを癒やしてください。200円という格安料金で、山にこもっている感が味わえます。

以上、ストイックに山へ引きこもりたいときにオススメのコースでした。(こばやし)

 

 

 

 

 

法教育

先日、法教育の授業を行うために、浜松市内の高校へ伺いました。内容としては、契約トラブルに関するものでした。今後、社会へ巣立つ若者に、正しい知識を持ってトラブルから身を守っていただきたいのですが、このような内容を伝えることに、毎回苦労しています。

 

トラブルから身を守ることは、ぜひ学んでいただきたいのですが、この点を強調しすぎると、身を守ることに意識が行き過ぎて、疑心暗鬼の心を持ってしまわないかと心配しております。

 

トラブルから身を守るために人を遠ざけてしまっては、かえって、暮らしにくい社会生活を送ることになってしまいます。むしろ大事なことは、トラブルに備えて、自分の周りに相談できる環境を整えておくことです。

 

体調がおかしいと思えば、医者に、身の回りに危険が起これば、警察に、そして、日常生活のトラブルなら司法書士に、と相談することが適切かつ迅速な解決につながります。

 

決して、一人で悩まない・抱え込まないことが大事だと、法教育を通して、高校生に伝えましたが、このことは、このブログを読まれた方も、意識していただきたいと思います。困ったことがあれば、いつでもご相談ください。(小出)

信託の利用について

民事信託の利用はどのくらいされているのでしょうか。

残念ながらそのような統計はとられていないので,正確な数値を知ることはできません。

ところで,法務省は毎年,登記統計としてその年の登記の件数を発表しています。登記統計は,その年に申請された登記の件数のみならず,登記の目的毎に項目分けした統計がとられています。その中に「信託に関する登記」という項目があるので,不動産を信託するような場合には,登記がされますから民事信託の利用について若干の考察を試みることができます。

平成27年,全国で申請された登記の件数は1174万件です。このうち,信託の登記は5116件しかありません。率にすれば0.05パーセントになります。静岡県内で申請された信託の登記は61件です。

私見ですが,恐らく信託の登記の申請については,ほとんどが信託銀行や不動産投資会社の案件と思われますので,「叶」で紹介しているような民事信託によるものは,この中でもほんの少ししかないと思われます。

民事信託はまだ普及していないと感じていますが,登記統計によれはそれは誤りではないのかなと思います。

信託は富裕層のための制度か 続

野々垣です。

前回のブログの続きです。

民事信託は、賃貸アパートの収益物件だけでなく、委託者のご自宅である土地と建物だけを信託財産とすることで、これらを有効活用することができます。

具体的に、ある高齢者が、現在、所有している一軒家のご自宅で過ごしているが、将来は施設や駅付近のマンションに移り住みたい意向があるとした例を参考に考えます。

ご自宅が大型ショッピングセンターの近くにあったり駅付近の立地の良い場所であると、この方が他に転居された場合は、これらを売却したり、他人に貸したりして、収益を上げることが出来ます。

しかし、実際に売却や賃貸を検討する時期に、この方の判断能力が衰えてしまっていると、成年後見制度の利用を検討する必要性がでてきます。

成年後見制度は、裁判所の監督のもと売却や賃貸の手続きを進めるので、どうしても早めの対応が難しくなりがちです。

すうすると、これらの不動産の購入希望者などを待たせることになってしまうことも考えられらます。

また、ご本人の財産を守ることを主な目的とする成年後見制度では、この方が、仮にこれらの不動産を売却したときの代金の一部を、ご自分の趣味やお孫さんがいた場合のお孫さんへのお小遣いとして使うことは難しいです。

これらの不自由な部分を解消してくれるのが場合に民事信託です。

民事信託の活用をご検討されている方、是非とも当グループにご相談下さい。


 

 

業-1グランプリ出場決定!!

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来年3月に開催される「新たな司法書士業務への挑戦」をテーマにした「業-1グランプリ」の県内予選が行われました。
「叶」のニュースレターでおなじみの小出さんの素晴らしいプレゼンと充実した資料により、見事、県代表に選出されました!!
小出さん、お疲れ様でした!(名波)

シリーズ 信託の“肝”(8)

税の続き。

成年後見人のような財産管理人の場合、管理権があるだけで所有権そのものは成年後見人などに移りません。
一方、信託では、委託者から受託者に信託しようとする財産の所有権が移ることが大きな特徴のひとつです。

しかし、所有権が移るといっても、それは「形式的」な譲渡にすぎません。受託者は、信託によって「実質的」に利益を得るわけではないのです。

信託により「実質的」に利益を得る者は?
そう。それは「受益者」ですね。

成年後見の勉強会

本日は、成年後見についての地区勉強会でした。

私が事例発表の担当でした。実際の後見事例について民事信託を利用した場合、どのようなメリットがあるかという視点で発表させていただきました。

勉強会の皆さんから、「財産管理は信託、身上監護は後見でという併用も考えられますね」というご意見がありました。実際に併用されている事例は少ないと思いますが、利用者にとって最もよい支援の在り方を考えると併用することも増えてくるのかもしれないと思いました。