素読

本木敦です。

信託のお話ではないですが,少し箸休めにおつきあいください。

江戸時代以前は,子どもの教育といえば漢文であったと言われている。

「かつて,漢文の素読が行われていた。ろくに字も読めないような幼い子どもに,四書五経といった,最高度の古典を読ませる。読ませるというのは正確ではない。声を出して朗誦するだけである。先生は意味をご存知だが,習うこどもには,チンプンカンプン,何のことかさっぱり分からない。しかし,漢文の素読では,意味を教えないのが普通で,だからこそ素読というわけである。いくらこどもでも,ことばである以上どういうことが気にならないわけがない。」(思考の整理学 外山滋比古)

私は,幼少の頃,母親から,平家物語の冒頭であるとか,方丈記などの古典の素読をするように言われていた。しかし,まったく意味はわからなかった。ただ,リズム,テンポがよく割と直ぐに覚えることができた。ただそれだけだった。私は,この古典の意味を理解したいとは思うことがなく,ただ覚えていただけだった。

年齢を重ねるにつれて,幼少の頃,覚えた古典の意味が少しづつ理解できるようになった。先に挙げた古典は中学校高校でも学んだが,当時,私の最も嫌いな教科は古典。素読と古典の成績は必ずしも結びつかないものだと思う。理解できるようになってきた古典は,自らの行動の規範となっている。

母親の素読教育に感謝したい。このようにだんだん理解することになるものも大切だと,人の親になって思うものである。

 

書籍探検②  統計学が日本を救う

本書は、人口減少にある日本における社会保障費の使塗の内訳、今後の方向性の示唆が記載されています。

また、現在、日本のGDPが2015年時点で世界3位なのは人口が1億人以上だが、一人当たりの日本GDPは世界26位です。

今後、日本財政基盤を安定させるには一人の当たりの生産性を向上させる必要性を述べています。

先週紹介した「新 所得倍増論」にも色々と、一人当たりのGDPを向上する術が記載されています。

https://www.amazon.co.jp/%E7%B5%B1%E8%A8%88%E5%AD%A6%E3%81%8C%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%82%92%E6%95%91%E3%81%86-%E5%B0%91%E5%AD%90%E9%AB%98%E9%BD%A2%E5%8C%96%E3%80%81%E8%B2%A7%E5%9B%B0%E3%80%81%E7%B5%8C%E6%B8%88%E6%88%90%E9%95%B7-%E4%B8%AD%E5%85%AC%E6%96%B0%E6%9B%B8%E3%83%A9%E3%82%AF%E3%83%AC-%E8%A5%BF%E5%86%85-%E5%95%93/dp/4121505662

争族にならなくても遺言や遺言代用信託を活用を考えた方がいい理由

相続等の相談をお受けしていると、

「私の家族はみんな仲がいいので争族になる心配はない」とおっしゃる方がいらっしゃいます。

確かに、以前と比べて遺産分割協議で揉める方々が増えているようにも感じつつも、相続が発生した多くのご家庭では、円満な話し合いにより遺産分割を終了されています。

でも、最近、私が相続の相談の中で肌で感じるようなっているのは、話し合いで揉めるというよりは、相続人のお一人が認知症等で、そもそもそのままでは遺産分割の話し合い自体ができない場合が増えてきているということです。

もちろん、そうした場合でも成年後見制度を利用すれば遺産分割の話し合いは可能となりますが、被後見人の法定相続分を確保する要請が働きますので、話し合いの自由度は低くなってしまいます。

財産の承継を考えている方は、ご自身の今後の判断能力の低下等の対策もさることながら、ご家族の認知症などによる判断能力の低下への対策も講じておくことをお勧めいたします。

認知症等の課題に対し、遺言や遺言代用信託の活用が今後益々重要になると感じています。ご自身の資産承継について一緒に考えてみませんか。私たちがお手伝いをします。(名波)

シリーズ 信託の“肝”(13)

次に、委託者を受益者としない方法として「相続時精算課税」を活用する方法です。

この制度の詳細は、国税庁の説明に譲ります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm

この制度を使えば、一度に2500万円までの資産を贈与しても贈与税がかかりませんので、信託財産の評価額がこの範囲内であれば、委託者を受益者に加える必要はありません。

もっとも、①委託者と受益者の関係が親子、あるいは祖父母と孫のように直系の関係になければならないこと、②相続時精算課税を選択する旨の申告が必要なこと、③この方法で贈与を受けた財産は、委託者が死亡した場合は相続によって取得した財産とみなされ、相続税の課税対象となることなど、注意すべき点が多い制度でもあります。
したがって、ご利用の際には税務の専門家を交えた十分な準備が必要になる点に、ご注意下さい。

(中里)

 

ご依頼者様からの手紙

先日、去年のご依頼者様から手書きのとても丁寧な感謝のお手紙をいただきました。

とてもうれしくて、涙がでてきました。

業務で不安になることが多く、「何で司法書士になったんだろう?他の仕事の方が気楽でいいな」と思うことも何度かあります。

でも、ご依頼者様から感謝のお手紙をいただいて「やっぱり司法書士になってよかった」と思いました。

人から感謝してもらえるって幸せなことですね。(ヨシミ)

 

 

こば紀行#13 小田原城

このコーナーでは、浜松から日帰りで行けるプチ観光スポットをご紹介しています。

こば紀行、こばの城攻め編第1弾 小田原城

浜松から車で約2時間半、戦国北条氏の時代に難攻不落と言われたこの城は、町全体を土塁と堀が取り囲む全長9㎞にも及ぶ総構えが築かれ、小田原征伐の際には6万の兵で22万の豊臣軍を迎え撃ちました(B地点)。とはいえ、この城の歴史的背景については、ここの読者の皆さんには釈迦に説法かと思われますのでここで割愛。私は今回電車で訪れましたが、大晦日だったため、天守閣にも歴史資料館にも入場できず(12/31~1/2休館)、このままでは、年の瀬に俺は一体何しにここまで来たんだ?との自責の念に駆られたので、せめて秀吉目線(上から目線)で小田原城を見てやろうと、石垣山一夜城も併せて回りました(A地点、写真は秀吉目線の小田原城一帯→)。

ところが、無計画かつ半ば自暴自棄気味に思いついたルートのため、小田原城からは徒歩1時間もかかり(しかも途中からほぼ登山)、挙げ句の果てには石垣山山頂付近の食事処も閉店している始末….年末年始でなければ「一夜城ヨロイヅカファーム」が営業中で、おいしいケーキやソフトクリームが食べれたそうな(行きたかった..(T-T))。登山道中には一夜城を訪れた武将名鑑的なものが100M間隔位で散りばめられてるので、退屈しのぎ(小休憩)にはなります。ちなみに早川駅からであれば、徒歩40分の登山で済みます。

ヘロヘロで辿り着いた食事処は「ゴーゴーカレー」(C地点)。金沢カレーが売り物の国内外70店舗以上を展開するチェーンです。小田原なのに金沢カレー?ここまで来てカレー?てか、何でゴリラ?数秒の自問自答と葛藤の上、店に足を踏み入れ注文すると、黒いドロっとしたルーにライスが見えない程のカツとキャベツが乗ったカレーが登場。ルーは55の行程を5時間かけて煮込み、それを55時間寝かせて熟成させたそうな。ゴーゴーの名前の由来は創業者が松井秀喜の大ファンで、その松井の背番号55から取ったんだと、グーグル先生がおっしゃっていました。静岡から最寄りの店舗です、是非お試しあれ。 (こばやし)

 

消費者優先

先日、商工会議所の方と話す機会がありました。

 

最近は、後継ぎがいなくて、商売をやめられる方が多いと嘆いてらっしゃいました。

一方、起業する方が全くいないかというと、そうでもないようです。

そこで、商工会議所としては、起業する方と後継ぎのいない方とを引き合わせて、現在のご商売を引き継がせることに取り組んでいるそうです。

 

このような方法で、事業が継続して、町の活性化が失われなければいいなぁと思います。このような事業の継続はもちろん大事ですが、根本的な視点も忘れてはいけないと思いました。

 

商売は、相手あっての自分ですから、「消費者」「お客様」の利便性を第一に考えて成り立っていくものと考えます。この視点から出発しないと、事業を引き合わせても、それを継続していくことが難しくなります。「消費者」に受け入れられる環境が整えば、上記のような問題も自然と淘汰されるかもしれません。

 

私たちも、ご相談者の視点・お気持ちを大事に、依頼に取り組んでいこうと、確認することができました。(小出)

セキュリティトラスト

 

広義のセキュリティトラストは,信託制度を利用して,被担保債権と担保権を切り離して,被担保債権の債権者と異なる者が抵当権を信託財産として,担保権を保有・管理する仕組みをいいます。

セキュリティトラストには,直接設定方式と二段階設定方式があると言われています。

直接方式は,担保権設定者(不動産の所有者)が委託者,受託者が担保権者(抵当権者),被担保債権の債権者が受益者となるものです。

二段階設定方式は,第1段階として,被担保債権の債権者(第1抵当権者)が担保権設定の登記を受け,第2段階として,第1抵当権者が委託者兼受益者,担保権者(第2抵当権者)が受託者となり,当該抵当権を移転するものです。

普段は所有者である委託者が担保の対象となった資産を利用できますが,万が一のことがあった場合には,受託者が担保不動産を競売にかけて換金して,その代金を受益者に支払うというものです。

受益者の被担保債権が譲渡されたとしても,抵当権を抹消して設定するというようなことを要せず,受益者の変更だけでよいということ等のメリットがあるといわれてます。

書籍探検① 新所得倍増論 

野々垣です。

私は、本年のブログ担当日は拝読した書籍の紹介をしたいと考えています。

新書倍増論の著者はイギリス出身で日本に数十年居住しています。

本書は、

人口ボーナスという観点から日本の経済成長を分析。

バブル絶頂期、世界のトップレベルにあった日本のGDPの順位は、現在、下降中であること。

生産性の低い「日本型資本主義」からの大転換の必要性。

等の記載は、

大きな組織を率いない個人自営業者の私でも学ぶことが多かったです。

著者は、その他、「観光立国論」を執筆しており、当該図書もアマゾンレビューでは評価の高いレビューがされています。

https://www.amazon.co.jp/%E3%83%87%E3%83%BC%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%83%88%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%BD%E3%83%B3-%E6%96%B0%E3%83%BB%E6%89%80%E5%BE%97%E5%80%8D%E5%A2%97%E8%AB%96-%E3%83%87%E3%83%BC%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%89-%E3%82%A2%E3%83%88%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%BD%E3%83%B3/dp/4492396357

民事信託が広がりつつある?

最近、「民事信託」というキーワードをいろいろなところで耳にするようになった気がします。

自分の興味があることなので、些細な変化も敏感に感じているだけかもしれませんが・・

電話相談でも、「銀行で遺言信託っていうのを聞いたのだけど・・、よくわからないから教えて!」とか、

「今度、私、民事信託のセミナーを開催することになったのだけど、名波さん、民事信託について詳しい?」というFPさんからの問い合わせ等々。

私としても、今年は、去年以上に民事信託に関する実績を積んで、「民事信託」の普及に貢献できればと思います。(名波)