(資金の借入れ等)
第12条 受託者は、次に掲げる費用を支弁するために金融機関から借入れをすることができる。
(1)受益者の医療費、介護費、その他生計を維持するために必要な費用
(2)受益者の日常生活に資するための信託不動産の修繕、改築、改良のために必要な費用
(3)本信託の目的に沿って信託不動産を管理運用するのに必要な費用
2 受託者は、前項の借入れを行う場合、信託不動産を担保に供することができるものとする。
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信託の目的を達成するために必要であれば、受託者は、信託財産の維持管理、受益者の生計維持等のために必要な範囲内で金銭の借入れを行うこともできますし、借入れを受ける金融機関等のため、信託不動産に担保権を設定することもできます。
もっとも、受託者が信託財産のために負った負債は、信託財産だけが弁済責任財産となるのではなく、受託者の固有財産も当然に弁済責任財産となる点には、十分な注意が必要です。
少しわかりやすく説明します。
中里は「株式会社かなう」「合同会社しんたく」という二つの会社の代表者であるとします。
「株式会社かなう」が銀行からお金を借りるとき、中里は代表者として契約書に署名押印するほか、中里個人として連帯保証人にもなりました。
数年後「株式会社かなう」が返済できなくなったとき、銀行が資産の処分を迫ってまで返済を強制できるのは、①「株式会社かなう」と②「中里個人」だけです。
中里が代表を務める別会社「合同会社しんたく」は、「株式会社かなう」の借入れについて連帯保証人になっていない以上、返済義務がありません。
中里を受託者に置き換えましょう。
中里は「中里の固有財産の管理者」という地位と「信託財産の管理者」という地位の二つを有することになりますが、この状態は、上の例のように二つの会社の代表者を兼務しているのと似ています。
ここで、「信託財産の管理者」の地位である中里が銀行から借入れをします。
上の例で考えれば、返済を強制されるのは「信託財産」だけであり、「合同会社しんたく」と似た地位にある「中里の固有財産」は返済不要と考えがちですが、そうではないのです。
受託者として借入れをしたのに返済できなくなった場合、受託者自身の固有財産を処分してでも返済しなければならないわけです。
これを「受託者の無限責任」と呼びます。十分にご注意ください! (中里)

/9am10:30 富士スバルライン五合目(標高約2300M)を出発、この日の目的地は宿泊地でもある山小屋「東洋館」。8合目手前、標高約3000M地点に辿り着いたのが13:30、さすがにここまで来ると、地上で半袖一枚で過ごせたものが、トレーナーでも寒いレベルだ。16:00に早めの夕食をとり、深夜の出発まで仮眠…標高3000Mで食べるハンバーグ定食はまた格別!のような気がする。小腹が空いたのでカップラーメンを追加、500円もする。が、ここ標高3000Mでの水は大変貴重なもので、飲用以外は雨水を濾過して利用していることを考えれば納得もする。満腹だが、雲上からの景色と季節外れに感じる寒さ、若干の気持ちの高ぶりからまるで眠れない。
で「何かが変わるはずだ!」。ただ一心、このモチベーションだけが、足を前へ、前へ、上へ、上へとつき動かす。
もラーメンだ!山小屋でラーメンを食べるべく並ぶも、途中で品切れ、味噌汁とコーヒーで妥協する。味噌汁とコーヒーで1100円、先に述べた事情により水が貴重なのだ、仕方ない。今は何よりも暖をとれることに感謝だ。そう自分に言い聞かせ、妥協する。妥協の連続の人生、何かが変わると信じて登頂を果たした富士山頂、43歳はじめの一歩、果たして何が変わったのだろうか。混迷が続く自分探しの旅=こば紀行はこれからもまだまだ続く… (こばやし)