台湾旅行

先日、夏休みを利用して台湾へ遊びに行ってきました。

久しぶりの海外旅行で、日本から3時間足らずで行けるので気楽に行ってきましたが、空港での色々手続きが変わっていて驚きました。

台湾の入国審査の時は、虹彩(顔)認証+両手人差し指の指紋登録。

台湾出国時は、入国時登録した虹彩(顔)、指紋を確認していました。

 

日本の帰国時も顔認証システムが導入されており、機械の手続きのみで審査が済み、審査官がほとんどいませんでした。(希望しない限り、帰国のスタンプも押してくれませんでした)

IT化の流れを実感し、手続きがどんどん機械化、簡素化されていくのを目の当たりにしました。

 

パスポートもICチップで読み取り情報を確認しているようで、便利は便利ですが、登録した情報(顔や指紋)は一体どこまで利用されるのだろうか・・と不安にもなりました。

 

公的な手続きがIT化されていく流れは止めようもありませんし、実際に非常に便利で間違いも少ないのですが、裁判所や登記手続きはどうなっていくのかしら・・と自分のことが不安になった瞬間でした。

 

2018年8月20日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

報酬(13)

【包括受任事案】と【個別受任事案】とでは、後者の方が司法書士サイドに大きな制約があることが、前回の説明でご理解いただけたでしょうか?
私たち司法書士は、140万円超の民事紛争の依頼を受けた場合、このような制約があることに注意を払い、【包括受任事案】とは異なる事務処理をしなければならないのです。
また、依頼者の目、あるいは外部からの目で司法書士の行った事務処理を検証した場合にも、やはり【包括受任事案】とは異なる事務処理がなされていたと評価されるような仕事をしなければなりません。その評価は、実質面でも形式面でも同じことが言えます。

さて、前置きが長くなりましたが、裁判例の紹介に移ります。貸金業者に対し140万円超の過払金があることが判明した個人が、司法書士に対し返還請求のための裁判です。

140万円超の請求ですから、司法書士は「自分が行った事務作業は【個別受任事案】としての「書類作成業務」の域を飛び出していない」という主張をしています。

これに対して貸金業者の方は「司法書士は実質的には依頼者の代理人として行動していた!」という趣旨の主張をしています。つまり「140万円超の請求であるにもかかわらず【包括受任事案】として事務作業をしたんだ!」という主張ですね。
140万円超の請求では司法書士に代理権がありません。このような請求を代理できるのは弁護士に限られています(弁護士法72条という条文に、このことが明確に書かれています)。つまり、貸金業者側は「司法書士が弁護士法72条違反をしているんだ!」という主張を展開したわけですね。

この事案では、裁判所は次のような事実が存在すると認定しました。
① 司法書士が依頼者の印鑑を預かっていた
② 司法書士が送達受取人(相手方から提出された書類の送付先)に指定されていた
③ 代理人として受任通知を発し、過払金が140万円超であることが判明しても辞任通知を発していない
④ 依頼者の通帳と銀行届出印を預かっていた
⑤ 成功報酬を受領した

通常、過払金が140万円を超えているかどうかは、依頼を受けた時点ではわかりません。貸金業者から取り寄せた資料に基づいて計算した結果、140万円を超えるかどうかが判明します。したがって、依頼を受けた時点では代理人として受任通知を発することは可能ですが、計算した結果140万円超であることが判明すればもはや代理権はなくなりますから、直ちに辞任通知を発しなければいけません(③の論点)。もちろん、代理人として辞任して以後も、依頼者の希望があれば【個別受任事案】として事務処理を継続することは可能です。
ところで、一連の裁判では、提出する書類には同じ印鑑を使用する必要があります。書類を作成する必要があるたびに依頼者と面談して作成内容を決定し、書類ができたら再度その内容を説明して押印してもらうというのが【個別受任事案】としての「書類作成業務」の基本的スタイルであるのに、印鑑を預かっていたのであればそのような過程を経ずに司法書士独自の判断で書類作成がなされていたのではないか(①の論点)。
また、相手方の反論書の送付先が司法書士事務所であることも、依頼者に再反論の必要性を説明せず、司法書士の独自の判断で預かっていた印鑑(①)を利用して書類作成をしていたのではないか(②の論点)、と裁判所は判断したのです。

さらに、⑤の論点では、裁判所は次のような指摘をしています。

「過払金報酬2割の実質は、主として過払金の返還を得たという結果に対する成功報酬であると認められるところ、後者の成功報酬は、法律専門職としての高度の法律的知識を活用し、代理人として専門的・裁量的判断を行うことに対応する報酬というべきものである」(大阪高判平成26・5・29民集70巻5号1380頁)

つまり、【個別受任事案】であるにもかかわらず成功報酬制を採用しているということは、書類作成と対価均衡性を欠き、書類作成との対価均衡性を超過する部分は、代理人(つまり弁護士法72条違反)としての報酬を受領していると評価できるということになるわけです。
現実に弁護士法違反をしていたのかどうかは議論もあるでしょうが、少なくともこの司法書士は、弁護士法72条違反という外観を作出してしまい、外部からも違法行為であるという評価を受けてしまったということになりますね。    (中里)

2018年8月9日 | カテゴリー : 報酬 | 投稿者 : trust

実務上問題になっている信託契約の内容

民事信託に関しては、まだまだ普及しているとはいえない状況ですが、それでも少しずつ実務的な動きがでてきているようです。

そうした中で、いろいろな契約書の内容のパターンがうわさ話として入ってきます。

不動産の処分を委託者が望んでいたのに、金銭しか組成されていないという初歩的なミスから、受託者の判断により、信託不動産を受託者の固有財産に帰属させることができるという正に受託者のため?の信託契約等々。

中には、信託監督人を定めながら、受託者に一切の指図をすることが権限を与えている場合や、信託条項の中にやたら信託監督人が登場し、何をするにも信託監督人の同意が必要になっている場合等、明らかに信託法における役割分担のバランスを欠いている信託契約が散見されるというのです。

信託は、受益者のために、委託者に託された受託者が、ルールに従いながら自らの責任と判断で信託業務を行うことが基本です。バランスを欠いた信託条項や信託法の趣旨に反した信託条項を含む信託契約は、適正な信託契約とは言えませんので注意が必要です。(ななみ)

2018年8月8日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

台湾の戸籍を取得することはできるのか

台湾の戸籍を取得することは難しい・・・最近調べていくなかで分かりました。

台湾には戸籍制度があります。台湾の戸籍をそのまま日本の不動産登記手続きに使用することはできないとされています。

日本政府は台湾を正式な政府ではない(地域)という立場をとっているため,台湾で発行された書類はしかるべき認証を受けてからでないと日本の登記手続きには使えないのです。

また,司法書士などに認められた職務上の請求などもできません。

日本ではない国や地域の方が当事者となる手続はとても大変だということを思い知らされています。

でも,めげずにがんばりたと思います(モトキ)。

2018年8月7日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

信託の基礎

今回は、信託法2条1項を確認します。

 

2条1項

この法律において「信託」とは、次条各号に掲げる方法のいずれかにより、特定の者が一定の目的(専らその者の利益を図る目的を除く。同条において同じ。)に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべきものとすることをいう

 

「財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき」義務を受託者が負う場合が信託であると規定してますから、信託において信託財産は必要不可欠な要素であることが前提となっています。

では、どのような物が信託財産となりうるのでしょうか。「信託法[第4版](新井誠/有斐閣)」(340~342頁)によると、以下の4つの条件を挙げています。

 

1.金銭への換算可能性

2.積極財産制

3.移転ないし処分の可能性

4.現存・特定性

 

1については、人格権や身分権が信託財産になりえないことの裏返しとして定義していると思います。

2は文字通りですが、問題は消極財産はどうなのか、です。通説は含みません。多くの書籍も含まないと記載されているのがほとんどでした。私が目を通した範囲で、「消極財産は信託財産に含まれる」と主張しているのは上記の書籍だけです。

この点、消極財産を信託財産に含めなくても、特に問題はないと私は考えます。

例えば、賃貸マンションを信託財産とした場合の敷金について検討します。賃借人が退去すれば、受託者は敷金を返還する必要があります。このとき、信託財産に消極財産である敷金が含まれているから返還はできないとなるわけではありません。賃貸マンションを信託財産とした際に登記を備えた結果、賃貸人たる地位に付随して受託者が敷金返還債務を承継すると考えれば、受託者が返還することに問題はなくなるはずです。このように、消極財産については、その必要性がないため信託財産としての適格性を認めることはないと考えます。

3は、委託者から受託者への移転等を考えれば当然です。3条にもしっかり規定されてます。

4は、先ほどの2条1項の「管理又は処分」云々から導かれますが、少し注意が必要です。なぜなら、将来債権や集合動産も信託財産になりうるからです。この点、「現存・特定性」から将来債権や集合動産が含まれるか、ついては以下のとおりです。

将来債権というのは、停止条件付債権あるいは期限付債権という点から、現存性について説明は可能です。

集合動産も「この倉庫内の・・・」ということであれば、特定性に問題がありません。

このように、「現存・特定性」という条件には解釈の幅が存在しますが、この条件がないと架空のものを信託財産として認めることになるため、必要な条件になります。(小出)

こば紀行#68 隅田川水上バス

このコーナーでは、浜松から日帰りで行けるプチ観光スポットをご紹介しています。

第67回目は隅田川水上バス

ときおり仕事で東京に来る。いつもは平日なので東京ラーメンストリートでラーメンを食べて帰るだけだが、たまには東京観光でもということで、浅草浅草寺からスタートした。とはいえ、ここではそんなにディープな観光はぜず、何となく仲見世通りを見て回り、本堂でお詣りしてプラプラしただけだ。メインは浅草寺でなくその後の水上バスに乗ることだ。

浅草寺から隅田川方面に5分も歩くと水上バス乗り場が現れる。何カ所か行先があるが、とりあえずお台場行きを購入、1,260円である。橋を渡ればすぐのところに東京スカイツリーがあるが今回は無視。以前、登ったこともあるが、外からの見た目ほど中身は大したことがないというものの典型だと記憶している。隣がアサヒビールの本社ビルで、金色の雲のようなオブジェは炎を模っている。どう見ても雲にしか見えないが、本来は縦にする予定だったものが、建築基準法や日照権の関係で横に置かざるを得なくなったものだそうだ。

水上バスは浅草をスタートし、13もの橋をくぐりながら日の出桟橋へと向かう。その時間、およそ40分、都会の無機質なビル群も、水上から見ると随分洗練された景色へと変わる。天気が良いのも最高で、船の屋外に出て、ビール片手にこの景色を眺められるのは素晴らしい。ただ、川の水はど汚い。あっという間の船旅が終わるとお台場に到着、フジテレビやパレットタウンなど見所は色々とあるが、ちょっと若者向けのスポットなのか、おっさん向きではない。そそくさと最終目的地、月島へと向かう。

月島と言えばもんじゃ。月島駅7番出口を出ると、月島もんじゃストリートと呼ばれる通りに、70店舗を超えるもんじゃ焼き店が並び、少しずつ食べ歩くと面白い。「海鮮もんじゃ」や「明太もちもんじゃ」「カレーもんじゃ」やお菓子のベビースターラーメンを入れた「ベビースターもんじゃ」などその種類は数えきれないほどで、各店品揃えが違う。川下りの後に、ビールを飲みながらのもんじゃ焼き、おっさんにはたまらない。ただ、これだけ種類が豊富なのに、焼いてる写真はどれも←のようにRiver’Sしたみたいになってしまうのが悲しい。。(こばやし)

 

 

2018年8月1日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

委託者の要望、受託者の要望

最近、遺言や相続の相談と合わせて、『民事信託』について相談したいという方がいらっしゃいます。

相談者の多くは、自分が財産を残す側(親)ではなく、自分が財産をもらう予定(子)の方です。

親子の資産状況を比べた場合、親の方が子より資産がある場合が多く、親の資産管理や遺産の分配方法は子の人生に大きく影響を与える重要な問題です。

また、高齢化社会の中で、親の世話や介護、財産管理などが問題となるのと同時に、その費用負担をどうするかも問題となっております。自分の親が認知症になり、預貯金が自由に使えなくなったら介護費や財産管理の費用はどうすればよいのか、という不安がとても大きいと思います。

親の意思能力がない場合、家庭裁判所で成年後見人を選任し、成年後見人が親の財産を管理するケースもありますが、成年後見人は厳格な財産管理が要求されます。よく、成年被後見人となった親の財産から孫へのお年玉や入学祝、成人祝、親族の香典などの慶弔費を支出できるかという相談をいただきます。常識的な金額の範囲内であれば、支出しても問題ないとされておりますが、支出の必要性や相当性(金額など)について、慎重な判断が必要であり、誰もが納得できるものでなければならないとされ、場合によっては家庭裁判所に事前に相談していただく必要がある場合もあります。

親の財産管理が子にとって社会的な不安となりつつある昨今、親が元気なうちに『民事信託』を使って親から子へと財産管理の権限を移し、認知症対策をしたいという気持ちはもっともだと思います。

 

しかし、肝心の親が積極的でないケースが多く見受けられます。

民事信託を拒否はしないものの、別に積極的にはやらない。興味がない。誰に財産を残したい、とか誰に面倒を見てほしい、という要望があまりなく、本当は家族が適当にやってくれればいいと思っているケースです。このケースで一番問題なところは、親は本当は興味がないけど、子には言えなくて何となく言われるがまま民事信託の契約をしてしまうところです。

こういった方は本当は信託してもしなくてもどっちでもいいけど、子に説得され、子には将来世話になるかもしれない負い目があるのであまり反抗できず、何となく司法書士の所へ連れてこられた方で、相談中も真剣に考えずに、子の好きなようにさせればいいや、という態度をされます。本来であれば、この「民事信託」の中心人物は親(委託者)であり、信頼できる人(受託者)に財産を渡し、受託者が委託者の意思や目的に沿って財産管理をするのが制度の趣旨です。しかし、このような方は積極的に子に反対したり、自分の意思を表明しないので、結果的には子の意見のみが投入された信託となってしまいます。親の『子が財産管理の権限を渡せというから子に従う』という姿勢から生まれた信託は、親の意思に沿うどころか、子が親の財産を好き勝手に管理処分できるように親から財産を取り上げることになってしまいます。

 

民事信託を有効に利用することにより家族が困らないようにすることは結果的に可能ですが、家族のために制度があるわけではなく、あくまでも親(委託者)の意思を尊重するための制度なので、親が本当はどうしたいかが重要になります。

相談を受ける側としても、委託者の本当の意思を汲み取るよう努力しますが、家族間の話し合いの中で、親が意見を言いやすい環境を作っていただき、その上で将来の財産管理について話し合っていただく必要があります。

 

2018年7月31日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

報酬(12)

11回に亘り、司法書士業務の性質という観点から民事信託に関する司法書士が提供する事務作業を分析し、その対価としての報酬規定の妥当性を検討してきましたが、どのような構成を取ったとしても「信託財産の●%」という報酬規定は、対価均衡性を欠くというのが私見としての結論となりました。

ところで、再三にわたって「対価均衡性」という指摘をしてきましたが、報酬における対価均衡性の観点は、私たち司法書士にとっては実はとても重要な問題なんです。信託から少し横にそれますが、このことを一つの裁判例を取り上げてご紹介したいと思います。

この裁判例は、貸金業者に対し140万円超の過払金があることが判明した個人が、司法書士に対し返還請求のための裁判の依頼をしたことに関するものです。
「過払金」については、最近はよくテレビCMなんかでも話題になっていますので、ここでは説明を省略して先に進めます。

140万円超の請求ですので、この司法書士に代理権はなく「あなたにお任せ!」式の受任はできませんよね。
この場合司法書士は、過払金返還請求訴訟という裁判の「訴状」を作成して裁判所に提出することができます。また、相手方からの反論に対し「準備書面」を作成して裁判所に提出することもできます。そのほかにも、裁判の進行にしたがって提出すべき必要書類の作成と提出ができます。
しかし、これらの書類を作成する際にも「司法書士にお任せ!」ではダメなのです。つまり、どんな裁判にするのか、どんな反論をするのか、法的な構成をどうするのか、どんな証拠を用意するのかなどのさまざまな論点は、司法書士の側から「これでいきます!」「これで大丈夫」と決定することはできず、依頼者から「こういう書類を作成してください」という具体的な書類作成の依頼があって初めて作成すべき書類の内容が確定することになるのです。
とは言っても、依頼者が法的な情報をすべて理解しているわけではもちろんありませんので、前提として司法書士からいくつかの具体的な選択肢が提示されたうえで、依頼者が「これでお願いします」という決定をすることになります。これが【個別受任事案】としての「書類作成業務」の限界とも言えます。

もう少し噛み砕くと、【包括受任事案】では、考えられる選択肢がA・B・Cと三つある場合に、司法書士がその中から「最適なものはAである」と選択できます。【包括受任事案】における司法書士への依頼事項の中心は「どれだけの利益を獲得できるか」にあります(故に、報酬の対価も「獲得した利益」であり、これが成功報酬制の根拠となりますね)。
仮に、依頼者がBを希望しても、その選択が依頼の中心である「最大利益の獲得」に適っていないと司法書士が判断すれば、依頼者の意に反してAを選択することも理論的には成り立ちます。

一方、【個別受任事案】では、考えられる選択肢がA・B・Cとある場合、まずは司法書士から依頼者に対してA・B・Cのそれぞれの選択肢についてその概要や長短所を説明したうえで、依頼者自身がいずれかを選択する必要があります。
【個別受任事案】における司法書士への依頼事項は「書類作成」ですから(故に、報酬も書類作成に対する対価であって、成功報酬制は認められないわけでしたね)、司法書士としてはAが最適であると考えている場合でも、依頼者がBを選択した場合には、司法書士はその決定に拘束されることになるわけです(続く)。   (中里)

2018年7月30日 | カテゴリー : 報酬 | 投稿者 : trust

信託組成における家族会議のすすめ

民事信託の場合、親の財産を子供が受託し管理するというケースが多いと思いますが、親と子で信託契約を締結にするに前に、ご家族全員で家族会議をすることをお勧めいたします。

成年後見の申立てでも、子供が後見人の候補者になる場合、他の推定相続人の同意書を添付していますが、財産管理という機能においては民事信託も成年後見と同様に考えた方がいいと思います。

確かに、民事信託の場合は、必ずしも同意書の添付は必要ありませんが、受託者が他の家族から責められることがないように配慮することも必要であると思います。

また、民事信託は遺言の機能も有していますので、相続時のトラブル防止という観点からも、家族全員で契約内容を共有しておいた方がいいと思います。

実際、民事信託は、制度そのものがまだ周知されていません。後日、民事信託の契約の存在を他の家族が知ることとなるとトラブルの元となる可能性があります。他の家族に黙って、こっそりと信託の組成をするよりも、家族会議を開催して家族全員で信託の内容について把握をしておいた方がいいと思います。

なによりも、家族会議を開催すると、資産の背景にある家族の歴史や家族の想いをみんなで共有できます。トラブル防止の観点だけでなく、家族の絆を深めるためにも、民事信託の組成をする際には、家族会議を開催してみてください。(ななみ)

2018年7月28日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

信託契約締結後のフォロー

信託は一度契約をすると長期にわたって,存続することになります。

初期の段階で修正する必要が出てくることもあれば,数年後に修正すべきことがでてくることがあります。

当初の信託契約で全てをカヴァーすることができればよいのですが,想定していないようなことが発生してしまうことも十二分にあり得ます。

このようなときは当初の契約は誤りではないのですから,適宜部分的に修正をかければよいことになります。

そのようなときに費用の負担どうするのかということも頭に入れておくべきでしょう。

継続的に関与する場合には,その関与についての契約も必要ではないか,と思っています。(本木敦)

 

2018年7月26日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust