司法書士が遺産分割協議書の内容を確認する根拠についてです。
まず、司法書士法第3条1項です。すなわち、
(業務)
第三条 司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
一 登記又は供託に関する手続について代理すること。
二 (略)
司法書士が登記原因たる遺産分割協議の内容を確認することは登記手続きの代理を行う上で必要不可欠ですので、司法書士が遺産分割協議書の内容を確認する根拠は司法書士法第3条1項にあるといっていいと思います。
また、注釈司法書士法によれば、同号の業務においては登記原因の調査や登記義務者の本人確認が義務となる場合があるとされています。
このため、登記原因の中に遺産分割協議があるときには、その内容について調査が必要となることがありうることになります。
従って、登記原因に疑うべき事情がある場合に遺産分割協議の内容を調査しなかったことや遺産分割の当事者の意思確認・本人確認を怠れば、懲戒事由となることもある、ということになります。
ちなみに、司法書士が遺産分割協議書の内容を確認することについて、規則31条を根拠とすることができるか、ということも検討しています。
司法書士法施行規則第31条の各種業務は、本来的には特定の資格を必要とせず誰でも行える附帯業務を定めているものです。
つまり、規則31条は、ある一定の地位についていること、ある程度包括的な権限をもって他人の財産の管理あるいは処分等を行うことを指しています。
ですから、ある特定の事務のみの委任を受けてその事務のみを行うことは含まれていません。
ですから、規則31条の業務は、司法書士法3条1項に定めてられている独占業務とは全く異なる性質のものですので、相続登記における遺産分割協議を含む登記原因の調査等の登記業務での確認事務を規則31条に根拠とすることはできません。
(司法書士法人の業務の範囲)
第三十一条 法第二十九条第一項第一号 の法務省令で定める業務は、次の各号に掲げるものとする。
一 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務
二 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務
三 司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務
四 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律 (平成十八年法律第五十一号)第三十三条の二第一項 に規定する特定業務
五 法第三条第一項第一号 から第五号 まで及び前各号に掲げる業務に附帯し、又は密接に関連する業務

勢市駅から外宮までは徒歩5分程度、外宮から内宮へは路線バスのほか、直通バスが出ている。料金は400円程度、正月2日の参拝のため長蛇の列ができている。バスの順番待ちで20分、道中20分程度で目的地に到着、宇治橋→神苑→五十鈴川御手洗場→御正宮→荒祭宮…ほぼひととおり回る。普段であれば1時間程度で回りきれるのだろうが、正月なだけにそうもいかない。御正宮でお詣りするまでに40分程度は待
ったと思う。
写真となってしまった。お土産は牡蠣の佃煮がおすすめである。
チ観光スポットをご紹介していま
す。
手に、途中、気の向くままに乗降車する。
されていて、散策好きにはたまらない。あれだけいた観光客だが、この遊歩道では全く見あたらない。あるのは白波を立てる冬の海と、沿岸に立ち並ぶ廃墟と化したホテルやテーマパーク…どんより曇り空と相まって、さながら昼の肝試しに似た雰囲気を味わえる。そして、歩くこと約1時間、外川の漁村にある定食屋「いたこ丸」で食事にありつく。何の下調べもなく、また他に選択肢もなく偶然辿り着いた店だが、とにか
く魚がうまい。ヒラメのフライ定食だったか、この偶然の出会いには感動した。