相続登記について(9)

司法書士が遺産分割協議書の内容を確認する根拠についてです。

まず、司法書士法第3条1項です。すなわち、
(業務)
第三条   司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
一  登記又は供託に関する手続について代理すること。
二  (略)
司法書士が登記原因たる遺産分割協議の内容を確認することは登記手続きの代理を行う上で必要不可欠ですので、司法書士が遺産分割協議書の内容を確認する根拠は司法書士法第3条1項にあるといっていいと思います。

また、注釈司法書士法によれば、同号の業務においては登記原因の調査や登記義務者の本人確認が義務となる場合があるとされています。

このため、登記原因の中に遺産分割協議があるときには、その内容について調査が必要となることがありうることになります。

従って、登記原因に疑うべき事情がある場合に遺産分割協議の内容を調査しなかったことや遺産分割の当事者の意思確認・本人確認を怠れば、懲戒事由となることもある、ということになります。

ちなみに、司法書士が遺産分割協議書の内容を確認することについて、規則31条を根拠とすることができるか、ということも検討しています。

司法書士法施行規則第31条の各種業務は、本来的には特定の資格を必要とせず誰でも行える附帯業務を定めているものです。

つまり、規則31条は、ある一定の地位についていること、ある程度包括的な権限をもって他人の財産の管理あるいは処分等を行うことを指しています。

ですから、ある特定の事務のみの委任を受けてその事務のみを行うことは含まれていません。

ですから、規則31条の業務は、司法書士法3条1項に定めてられている独占業務とは全く異なる性質のものですので、相続登記における遺産分割協議を含む登記原因の調査等の登記業務での確認事務を規則31条に根拠とすることはできません。
(司法書士法人の業務の範囲)

第三十一条   法第二十九条第一項第一号 の法務省令で定める業務は、次の各号に掲げるものとする。
一   当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務

二   当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務

三   司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務

四   競争の導入による公共サービスの改革に関する法律 (平成十八年法律第五十一号)第三十三条の二第一項 に規定する特定業務

五   法第三条第一項第一号 から第五号 まで及び前各号に掲げる業務に附帯し、又は密接に関連する業務

2019年1月17日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

信託の基礎

前回の続きです。

前回は「後継ぎ遺贈信託」の「30年」という期間制限についてお話ししました。もう一度申し上げると、信託設定時から30年を経過した時点よりも後に受益権を取得した者(受益者連続が生じる時に生存している者)がいる場合、その者が死亡するか、または当該受益権が消滅するまで信託が継続する、というというものです。

具体的には、A→B→C→Dという順番で受益者が定められていて、30年経過後にBが死亡した場合、Cは受益権を取得しますが、その後のDには受益権の承継はないことになります。

しかし、上記とは別の解釈も存することを前回予告しました。

もう一つの解釈は、信託設定時から30年経過時点で生存する、受益者となる可能性のある者が全て死亡するか受益権が消滅するまでは信託が継続するという考えです。これは、条文の「現に存する」という文言を重視する考えです。この考えで先ほどの例を見ると、Dは受益権を取得することができるということになります。(小出)

図11

遺留分の放棄

本日、遺留分の放棄の相談をいただきました。

『遺留分』とは、相続人が最低限の遺産を確保するために設けられた制度のことで、兄弟姉妹以外の相続人には相続財産の一定割合を取得できる権利(遺留分権)があります。

例えば、Aに妻Bと子Cがいる場合、Aさんの相続人はBとCとなり、法定相続分はBが2分の1、Cが2分の1となります。このようなケースで、Aさんが『全ての遺産は妻Bに相続させる』という遺言書を残した場合、法定相続分より遺言書が優先させるため、遺言書通りに遺産が分配されるとCは何ももらえないことになります。このような場合にCの権利を保護するため、最低限の遺産を取得できる権利が保障されております。(このケースでは、Cの遺留分は4分の1となります)

 

しかし、この『遺留分』は、相続の開始前(被相続人の生存中)に、推定相続人が家庭裁判所の許可を得て、あらかじめ放棄することができます。

Cが遺留分を放棄すれば、『全ての遺産は妻Bに相続させる』という遺言書を残した場合でも、もめることなく全てBが相続できます。

相続人にとってあまりメリットがない制度であるため、遺留分の放棄は申請すれば必ず認められるものではありません。法律で守られた遺留分という権利の放棄を無制限に認めてしまうと、財産を残す側や他の相続人の強要が行われるという恐れがあるためです。

そのようなことがないように、遺留分の放棄を行う場合には、どのような事情があって、その事情が正当かどうかということを、家庭裁判所が申立てをした本人を裁判所に呼び出し、きちんと審査することになっています。

一般的には、相当生前贈与を受けていて、遺留分をもらわなくても問題ない、というケースが多いようです。

 

弊所も何度かご相談はいただくのですが、申立件数がそんなに多い手続きではなく、弊所も実際に申立てたケースはありません。なので、どの程度の資料や理由付けが求められるのか手探りの状態です。

どうなることか・・・

 

 

 

 

2019年1月15日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

こば紀行#82 伊勢神宮内宮

このコーナーでは、浜松から日帰りで行けるプチ観光スポットをご紹介しています。

第82回目は伊勢神宮内宮

本年の初詣は伊勢神宮まで出かけた。一昨年の年末にもお伊勢参りには来ているが、その時は外宮と伊勢うどんの食レポで終わってるため(こば紀行#11参照)改めてやって来た。例の如く、青春18切符利用で鈍行の旅約3時間、外宮から回り赤福ぜんざいを食べるくだりまでは前回と全く同じである。ぜんざいを食べた時点でもう帰ってもいいかなとも思ったが、頑張って内宮行きのバス待合所へ向かう。

勢市駅から外宮までは徒歩5分程度、外宮から内宮へは路線バスのほか、直通バスが出ている。料金は400円程度、正月2日の参拝のため長蛇の列ができている。バスの順番待ちで20分、道中20分程度で目的地に到着、宇治橋→神苑→五十鈴川御手洗場→御正宮→荒祭宮…ほぼひととおり回る。普段であれば1時間程度で回りきれるのだろうが、正月なだけにそうもいかない。御正宮でお詣りするまでに40分程度は待ったと思う。

ぜーぜー言いながら小銭がなくなるまでお詣りした後は、おかげ横丁で腹ごしらえを。食事処から土産処まで60余りの店が軒を連ね、まるで1つの町のようになっている。散策しながらゆっくり見て歩きたいところだが、この人だかりだ。流れに身を委ねるしかなく、入った食事処も15時を過ぎたというのに10組以上の待ちがある。豚捨の牛丼をオーダーしたのだが、あまりのうまさと空腹で、食べかけの写真となってしまった。お土産は牡蠣の佃煮がおすすめである。

本年もどうぞよろしくお願いします。(こばやし)

2019年1月15日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

遺言や相続の手続きが変わります(4)~葬儀費用の払戻しは可能?①

間もなくご臨終を迎える・・・ このような局面に遭遇したとき、しばしば「亡くなる前に預金を引き出しておいた方がよい」という話が持ち上がり、実際に銀行の窓口に出向いたところ「本人確認が取れないとダメ」と断られ、やむなくATMで1日の限度額いっぱいまで数日にわたって出金した等の経験をお持ちの方は少なくないのではないでしょうか?

このような行動をとる目的のひとつには、相続人間で遺産分割協議がまとまらない可能性が高いため口座の長期凍結を避けようというものがあるでしょう。しかし、このような場合、往々にして後日の遺産分割調停などで出金した金額を遺産に組み戻す等の処理がなされるため、結局は無意味な行為となってしまいます。

もっとも、相続人間の紛争はあり得ないというご家族でも「葬儀や法要等で多額の支払いを要することになるため、その支払いに充てるために預金が凍結される前に引き出しておきたい」というニーズはあるでしょう。
確かに、相続開始後は、たとえ葬儀費用に充てる目的であったとしても、相続人全員の実印が押された遺産分割協議書と印鑑証明書等をそろえて銀行に提出しなければ払戻しには応じてもらえないのが原則ですので、相続人の中に遠方や海外在住者、あるいは認知症を患う高齢者等がおり、遺産分割協議や必要書類の用意に支障が生じるケースなどでは、厄介な問題ともなるわけです。

ところで、実際の実務では、葬儀費用の請求書などを銀行に提出することにより、全員の印鑑がそろわない場合でも一部の払戻しに応じる事実上の処理に応じることで、顧客の便宜を図る銀行側の対応もしばしばみられますが、あくまで便宜的な取扱いにすぎませんでした。

しかし、改正法では、法律の規定によって各相続人が単独で一定の預金払戻しを求めることができるようになりました。
詳細は次回に!     (中里)

 

叶(かなう)勉強会2019始動!

今日は、今年初めての叶(かなう)勉強会でした。

毎月発行している叶(かなう)の編集作業の後、信託と遺留分についての判決とされる平成30年9月12日東京地方裁判所判決の検討をしました。

中里さんが事案の概要の説明と争点のポイントを整理をしてくださいました。

分かりやすい解説で、受益者連続の場合の課題と信託目的の重要性をあらためて感じることができました。

叶(かなう)メンバーは、今年も、日々精進して参ります。(名波)

2019年1月9日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

相続登記について(8)

次に遺産分割による相続登記の本人確認・意思確認ということについてです。

遺産分割による相続登記を申請するときは、所有権を取得する者の単独申請ですので、申請人の本人確認・意思確認で足りるようにも思われます。

相続登記は登記上の前登記名義人が死亡していることから単独申請となっているにすぎません。

先ほどもお話しましたが、遺産分割協議は契約類似の処分行為と考えられますので、登記原因証明情報としての遺産分割協議書はその内容の真実性、有効性、適法性が確保されていなければなりません。

登記手続き上は単独申請となっていても、実体上は権利の得るもの失う者がいるので、当事者全員の本人確認・意思確認が必要となってくるものと考えます。

これは、法定相続分による相続登記を行った後に遺産分割を行った場合には共同申請となり、法定相続分を失う者の本人確認・意思確認が厳格に要求されることからも説明できます。

単独申請となる相続登記のときに、遺産分割の当事者全員の本人確認・意思確認を行うことは、その義務を加重するものではないということです。

(本木敦)

2019年1月8日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

こば紀行#81 君ヶ浜海岸 

このコーナーでは、浜松から日帰りで行けるプチ観光スポットをご紹介しています。

第81回目は君ヶ浜海岸

東京から銚子駅まで約3時間、銚子駅からは銚子電鉄に乗り換える。銚子市とこの電鉄沿線はその昔、沢口靖子の出世作「澪つくし」の舞台ともなった地だ。銚子電鉄に乗り換え、沿線を散策できるように1日乗車券(1,000円)を購入する。車内は少しレトロな雰囲気で、乗客はほぼ観光客だ。目指すは終点外川駅、ガイドマップを片手に、途中、気の向くままに乗降車する。

大概の人は終点外川駅か1つ手前の犬吠で降りるようだが、こばやしはそのさらに1つ手前の君ヶ浜で降車した。駅はもちろん無人駅、降りると辺り一面にキャベツ畑が広がる。そのキャベツ畑の真ん中を、一本の道がまっすぐ延びる。静寂な空気の中、キャベツ色の絨毯をひた歩く。松林を抜けると、様相は一変する。眼前に広がる君ヶ浜海岸は、少し波を荒げながら音を立て、時折カモメの鳴き声を交える。どんより雲と、無情に吹き付ける冷たい海風は、どことなく今年の自分を象徴している。

海岸から犬吠埼灯台、外川の漁村にかけて遊歩道が整備されていて、散策好きにはたまらない。あれだけいた観光客だが、この遊歩道では全く見あたらない。あるのは白波を立てる冬の海と、沿岸に立ち並ぶ廃墟と化したホテルやテーマパーク…どんより曇り空と相まって、さながら昼の肝試しに似た雰囲気を味わえる。そして、歩くこと約1時間、外川の漁村にある定食屋「いたこ丸」で食事にありつく。何の下調べもなく、また他に選択肢もなく偶然辿り着いた店だが、とにかく魚がうまい。ヒラメのフライ定食だったか、この偶然の出会いには感動した。

外川の漁村から少し犬吠方面に戻る小高い丘の上に「地球の丸く見える丘展望館」がある。文字通り地球が丸く見えるもので、330°のオーシャンビューを一望でき、天気が良ければ遠く富士山も望めるらしいが、この写真では何も伝わらないことだけはよく分かった。ほんとはもう少し足を伸ばして屏風ヶ浦海岸にも行きたかったのだが、残念ながらタイムアップ。。なんとも無念だが、共に歩く人選を間違えなければそれなりに素敵なコースだと思う。

【再募集】こば紀行では現在、取材同行スタッフを募集しています。健脚なあなた、ご応募お待ちしております。本年もご愛読ありがとうございました!(こばやし)

2018年12月31日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

相続放棄

先日、相続放棄について以下のような相談をいただきました。

「事業をしている父が先日亡くなったのですが、負債が多く相続放棄を検討しています。相続人は母と自分と弟の3名です。3名とも相続放棄すれば負債は返済しなくても良いでしょうか?」

相続放棄とは、相続人の立場から抜けることが出来る制度で、被相続人(亡くなった方)の死後3か月以内に家庭裁判所に対し申立てをする必要があります。

相続放棄が認められれば負債を返済しなくていい一方、注意をしなくてはいけない点があります。

(注意点)

・相続放棄ができるは相続開始を知った時から3か月以内

・遺産の名義変更、預貯金の引き出し等、相続財産の全部(又は)一部を処分したときは相続を承認したとされて相続放棄ができない

・相続放棄をすると遺産を一切相続できない

・相続放棄は撤回できない

・相続放棄をしたことにより、新たな相続人が発生する場合がある

 

特に注意すべき点は、『相続放棄をしたことにより、新たな相続人が発生する場合がある』です。

被相続人の配偶者と子が相続放棄すると、被相続人の直系尊属(親や祖父母など)が相続人になります。

直系尊属が先に無くなっている場合は、兄弟姉妹が相続人になります。もし兄弟姉妹のうち、被相続人より先に亡くなっている方がいる場合はその子ども(被相続人の甥姪)が相続人となります。

 

今回の相談者の場合、3名が相続放棄をすると、お父さんの兄妹が相続人となるケースでした。

3名が相続放棄をしても、相談者の伯父さん叔母さんが相続人になるので、そちらに返済の義務が発生することをお伝えすると、相談者の方は非常に驚かれ、「伯父さん叔母さんに迷惑をかけないように、事前に話をして、伯父さんや叔母さんにも相続放棄をしてもらうように話をした方がよいのではないか」ということになりました。

今回の相談者の場合、伯父さんや叔母さんまで相続放棄をすると、借金を返済すべき相続人が全員相続放棄をしたので相続人がいないという状態になります。

逆に言うと、3名(母・相談者・弟)だけが相続放棄をしても、別の人に相続人の義務がまわるだけ、ということになります。

 

相続放棄をする場合は、放棄した後の相続関係がどうなるか、一度専門家に相談されてから手続きを進められることお薦めします。

 

2018年12月27日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

遺言や相続の手続きが変わります(3)~配偶者居住権③

前回「所有権を相続するよりも配偶者居住権を取得したほうが資産的価値は低い」と書きました。
税務上、相続に伴う建物の評価額は「固定資産評価額と同額」と定められています(財産評価基本通達89)。これをベースに、配偶者居住権の算定方法について以下のような計算方法が示されていますので、ご参照ください。

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① 建物の評価額(=固定資産評価額)
= ② 配偶者居住権付き所有権の価額(※1)+  ③ 配偶者居住権の価額

② 配偶者居住権付き所有権の価額
= ① 固定資産評価額 ×
{法定耐用年数(※2) -(経過年数 + 存続年数(※3))} ÷
(法定耐用年数 - 経過年数) × ライプニッツ係数(※4)

③ 配偶者居住権の価額
= ① 固定資産評価額 - ② 配偶者居住権付き所有権の価額

※1 計算の結果がマイナスの場合、0円
※2 木造の住宅用建物は22年、鉄筋コンクリート造の住宅用建物は47年(原価少額資産の耐用年数等に関する省令(S40.3.31大蔵省令第15号))
※3 配偶者居住権を設定した年数のこと。「終身」の場合は、簡易生命表記載の平均余命の値を用います。厚労省のウェブサイトで確認できます。
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/life/life17/index.html
※4 近く施行される債権法改正によって数字が変わるため、以下では現行法の値と改正後の値を並べておきます。
現行法  債権法改正後
5年  0.784    0.863
10年  0.614    0.744
15年  0.481    0.642
20年  0.377    0.554
なお、ライプニッツ係数の詳細は、ウィキペディアに譲ります。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%97%E3%83%8B%E3%83%83%E3%83%84%E4%BF%82%E6%95%B0
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要は「②の計算をして得られた額を固定資産評価額から控除した金額」ということですね。

鉄筋コンクリート造りのマンションに居住。
固定資産評価額は2000万円で、築後25年が経過。
夫に先立たれた妻は現在70歳で、終身の配偶者居住権を設定。
以上の条件で配偶者居住権を評価してみましょう。
簡易生命表によれば、70歳女性の平均余命は20.03年ですので、ここでは現行法の20年のライプニッツ係数を用いましょう。

47年 -(25年 + 20.03年)
2000万円 × ――――――――――――――  ×  0.377 =  675,172円
47年 - 25年

となります。これが、相続開始時におけるこのマンションの配偶者居住権付き所有権の評価額となりますので、配偶者居住権の評価額は・・・

2000万円  -  675,172円  ≒  1930万円

となります。「配偶者居住権の方が安い」とは言っても、実際に計算してみると条件にもよるでしょうがあまり大きな差にはならないのかもしれませんね。  (中里)

2018年12月26日 | カテゴリー : 相続法改正 | 投稿者 : trust