Q・私とAは再婚同士で、お互いに前の配偶者との間に成人した子が一人ずつおります。私たちの間には子はいません。私が死んだ後もAにはずっとこの家を使ってもらいたいですが、Aの死亡後はAの子に相続させたくありません。

A・ご希望を叶えるためには、あなたが「Aに相続させる」という内容の遺言を作成したうえで【ⅰ】【ⅱ】のいずれかの準備をしておく必要があります。

【ⅰ】奥さん(A)とあなたの子(B)が養子縁組をする

【ⅱ】奥さん(A)が「Bに遺贈する」という内容の遺言を作成する

しかし、【ⅰ】はAB双方の理解が必要となるため現実的ではありません。また、【ⅱ】もAにこのような遺言の作成を強制させる手段はありませんので、確実な方法とは言い難いのが実情です。

なお、遺言はあなたの遺産の帰属先を指定できるのに止まり、さらに次の帰属先まで指定することは認められていませんので「Aに相続させ、Aが死亡後はAがBに遺贈する」という遺言を遺しても、無効とされてしまいます。

 

さて、皆さん、どんな方法が考えられるでしょうか?

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Q・私とAは再婚同士で、お互いに前の配偶者との間に成人した子が一人ずつおります。私たちの間には子はいません。私が死んだ後もAにはずっとこの家を使ってもらいたいですが、Aの死亡後はAの子に相続させたくありません。」への4件のフィードバック

  1. 「遺言信託」の利用を検討されてはいかがでしょうか?
    信託の場合、信託が終了した場合の帰属権利者(財産を承継する人)をあらかじめ決めておくことができます。
    Aさんを受益者、Aさんが死亡した場合には信託が終了する契約とし、帰属権利者をBとします。
    こうすれば、Aが存命中はAが家を使用できますし、A亡き後はBに承継されるのでご希望を叶えることができます。

  2. Bを受託者として、初回の受益者をご自身、次の受益者をA、Aが死亡したら信託終了、帰属権利者をBとする信託契約を締結される案はいかがでしょう。
    ご自身の財産の承継を最終的にはBさんと考えていらっしゃるのであれば、ご自身の元気なうちから、Bさんを受託者として財産の管理、処分、運用を託し、まずは、ご自身が受益者としてBさんを監督するところからスタートするという意味です。

  3. 信託とは違う視点からも1案。

    令和2年4月1日に施行される改正相続法では、新たに「配偶者居住権」という制度が規定されました。
    配偶者居住権は、居住用財産かつ配偶者に限って認められる「住宅の終身無償利用権」とイメージしてもらえばよいでしょう。
    遺言・生前贈与・死因贈与によって、配偶者にこの権利を与えることできますし、婚姻期間が20年以上であれば、遺贈などによって取得した配偶者居住権は、遺産分割により取得したものとみなされないことから(持戻し免除の推定)、配偶者居住権による取得額の精算が不要となるメリットもあります。

    このケースであれば「住宅とその底地の所有権はBに、配偶者居住権はAにそれぞれ遺贈する」という遺言を遺しておけばよいので、遺言信託を利用するよりも簡便に問題を解決できそうです。

  4. 来年からは、「配偶者居住権」を活用できることから「遺言信託」と同じような効果が期待できますね。しかし、同じような効果でも「配偶者居住権」と「遺言信託」には、何らかの違いがあると思います。その点を述べてみたいと思います。

    「配偶者居住権」では、家の修繕等が必要となった場合、配偶者自身が修繕を行う(修繕費用を負担する)のが原則となります。このことから、配偶者は家の管理につき積極的に関与していく場面がでてきます。

    これに対し「遺言信託」(単に信託でも同様)では、家の管理を行うのは受託者ですから、一定程度の現預金とともに家を信託財産とすれば、受益者である配偶者は家の管理に気を配ることなく生活することができる、ということが言えるのではないでしょうか。

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