A・不動産を兄弟で相続し共有になると、その処分には兄弟全員の協力が必要となります。
兄弟のうち一人でも認知症等で意思判断が出来なくなると、この不動産を売却できません。
そこで、兄弟3人が健常なうちに民事信託を利用する方法を提案します。信託財産を不動産の共有持分、受託者を例えば兄弟の子供としておけば、兄弟の誰かが認知症になったり亡くなった場合でも、売却手続きは受託者の手でスムーズに進行します。
A・不動産を兄弟で相続し共有になると、その処分には兄弟全員の協力が必要となります。
兄弟のうち一人でも認知症等で意思判断が出来なくなると、この不動産を売却できません。
そこで、兄弟3人が健常なうちに民事信託を利用する方法を提案します。信託財産を不動産の共有持分、受託者を例えば兄弟の子供としておけば、兄弟の誰かが認知症になったり亡くなった場合でも、売却手続きは受託者の手でスムーズに進行します。