A・民事信託では、生活支援を行う方を「受託者」と言い、これを利用される方の多くは、親族を「受託者」とすることが多いです。この場合、民事信託をご利用する契約書に、受託者は報酬を受けないと決めることができます。ご家族や親戚で支援をお願いできそうな方を探してみてはいかがでしょうか?
A・民事信託では、生活支援を行う方を「受託者」と言い、これを利用される方の多くは、親族を「受託者」とすることが多いです。この場合、民事信託をご利用する契約書に、受託者は報酬を受けないと決めることができます。ご家族や親戚で支援をお願いできそうな方を探してみてはいかがでしょうか?