Q・私には、障がいを抱えた長男がいます。私は70才を超え、今後も長男の生活支援を今までどおりできるか心配です。第三者が長男の金銭的な生活支援をしてくれる民事信託という制度があると聞きました。しかし、第三者へお願いして報酬を支払いするほどの資産があるか心配です…

A・民事信託では、生活支援を行う方を「受託者」と言い、これを利用される方の多くは、親族を「受託者」とすることが多いです。この場合、民事信託をご利用する契約書に、受託者は報酬を受けないと決めることができます。ご家族や親戚で支援をお願いできそうな方を探してみてはいかがでしょうか?

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