A・甥御さんが叔父さんのために、叔父さんの預金を管理する必要がある場合、民事信託の利用が考えられます。
この場合、委託者兼受益者を叔父さん、受託者を甥御さん、預金を信託財産とする信託契約をすれば、甥御さんが信託財産の預金から出金して叔父さんの入院費等を支払うことが可能です。
ただし、銀行によっては信託財産口座の開設の対応ができないことがあるため、口座開設する銀行へ事前確認をする必要があります。
A・甥御さんが叔父さんのために、叔父さんの預金を管理する必要がある場合、民事信託の利用が考えられます。
この場合、委託者兼受益者を叔父さん、受託者を甥御さん、預金を信託財産とする信託契約をすれば、甥御さんが信託財産の預金から出金して叔父さんの入院費等を支払うことが可能です。
ただし、銀行によっては信託財産口座の開設の対応ができないことがあるため、口座開設する銀行へ事前確認をする必要があります。