認知症

認知症とは、記憶と判断力の障害を基本とする「症候群」に該当する病気と言われています。

それでは、記憶の障害とは何か、判断力の障害とは何かについて具体例を申し上げますと、記憶の障害は、①新しいことを覚えることができない、②以前に覚えたことを思い出せない、等を指します。判断力の障害は、①うまく話せない(失語)、②簡単な所作ができない(失行)、③計画を立てて行動することができない(実行機能の障害)、等を指します。

認知症を発症する原因ですが、これにはさまざまあるようです。例えば、けが(外傷)、細菌やウイルスによる感染、体の中の電解質などの代謝の異常、ホルモンの分泌の異常、アルコールや薬、有害物質などの中毒、脳卒中などの脳血管性の病気、脳が委縮する神経変性疾患などです。これらが原因となって、大脳の皮質などの障害が一定レベルを超えて広範になると発症するとのことです。(小出)

2019年3月27日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

こば紀行#88 屋形船

このコーナーでは、浜松から日帰りで行けるプチ観光スポットをご紹介しています。

第88回目は屋形船

この時期は月1ペースで東京出張がある。何度行っても都会の風景は新鮮だし馴染めもしないが、どことなく気持ちは高ぶる。今回は年度末で事業が一区切り付いたこともあり、その打ち上げ企画として屋形船に乗った。

のりばは墨田川の河口付近、もんじゃ焼でも有名な月島のすぐ隣、勝どき駅から徒歩10分程度のところにある。ここから屋形船はスタートし、レインボーブリッジをくぐりお台場付近で滞留してまた戻るコースで時間にして2時間、夜の東京湾をクルージングする。東京湾からの夜景もさることながら、その間、もんじゃ焼きが食べ放題、ドリンク飲み放題なのが素敵すぎる。しかも、料金は6000円と大変リーズナブルだ。

船の定員は50名くらいか?私たちのグループ以外にも、会社の送別会と覚しき団体が乗り込んでいる。都会の人達は毎週こんな宴会ができるのかと思うと、とてもうらやましい。船が動き出すとスタッフからのアナウンスがあり、宴は   始まる。船内の照明が少し暗くなり、外の夜景が一層映える。しかし、料理が運ばれてくるとともに外の夜景は私の視界から消える。次から次へと運ばれてくるもんじゃと酒に夢中だからだ。そのもんじゃをスタッフが手際よく焼いてくれる。うまい、旨すぎる・・お台場付近で船は止まり、しばらく停泊しながら宴は最高潮に達する。

船に揺られながら食べて飲む美味しいもんじゃにお酒、心地よく酔うこばやし。船にも酔うこばやし。船外の写真がぼやけているのは酔っ払った私の視点でもあり、ピントがぼやけたせいでもある。そして、目の前に広がるもんじゃの風景。隣にマイもんじゃを作り出さないよう必死にこらえつつ、船は帰路につく。帰りはトイレに籠もる時間の方が長かった気がしないでもないが、良い思い出だしオススメだ。(こばやし)

 

2019年3月26日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

相続手続きはおやめに!

今日、とある相談者(Aさん)のお父様の相続登記を申請しました。

Aさんのお父様の相続手続きを最初に依頼いただいたのは何と7年前。Aさんのお父様は、不動産・株式・預貯金を保有していましたが、Aさんや他の相続人は、相続手続きをずっとほったらかしにしていました。しかし、Aさんのお父様の不動産の一部を売ることになり、相続登記をしないと売却できないため、7年前に初めて弊所に相続手続きのご相談を頂いたのです。

その当時(7年前)でも、お父様が亡くなって20年以上経過していたため、Aさんには『相続手続きを早くしたほうがよいですよ』と伝えましたが、Aさんは結局「忙しくて暇がない」「面倒くさい」と言って売却する不動産についてのみ相続手続きをしました。お父様の遺産について相続人間で揉めているわけではないものの、Aさん以外の相続人となかなか会う機会もなく、誰が何を相続するのか話し合ったり、金融機関や証券会社に連絡したりと積極的に動くのが面倒くさい、というのが理由でした。Aさん以外の相続人も、Aさんに任せきりで全く気にしていない様子だったので、全く話が進まずにそのまま弊所の手続きは一旦終了となりました。

その後、Aさんは、Aさんのお母様が亡くなったことにより、お母様の相続手続きもやらなくてはならないことになり、益々面倒くさくなって手を付けずに放置していたそうです。

しかし、最近になり、このままでは次の世代に迷惑がかかると思い、ようやく手続きを進めることにし、弊所に再度相談に来られ、手続きを再度進めることになりました。

弊所で色々調べたところ、相続手続きをしていなかったため、遺産である株式の配当金が長年受け取られておらず、しかも期限が切れているため今から相続手続きしても一部の配当金は受領できないことが判明しました。

その他にも、相続手続きをしない間に制度が変わり手続きが複雑になっているものもあり、Aさんは当初に手続きをするより数段めんどくさい手続きをしていただく必要があることが分かりました。

 

このブログでも何度もお伝えしているところですが、「面倒くさい」と相続手続きを放置していると、損をしたり余計に面倒くさい、費用も余計にかかる羽目になることが多いです。

 

お早めのお手続きをお勧めします!

 

 

 

 

2019年3月25日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

モヤモヤの解消

普段、相談をお受けしていると、いろいろな不安や課題を抱えて悩んでいる方々のお話をお聴きすることが多くあります。場合によっては、数時間かけて課題の整理をすることもあります。

明確に自分の疑問点を把握していて、それに対応する回答をさせていただくことでスッキリされる方がいれば、ご自身が何で悩んでいるかも整理できていなくてモヤモヤしている方がいたりします。

相談をお受けする立場からすると、モヤモヤのほとんどが、自分の悩みが明確になっていなことから起きていると感じています。

そして、そのモヤモヤをエスカレートさせているのも、ご自身であることにも気づいていない方が多いと思います。

よくあるパターンとしては、

①正確な知識がない、もしくは勘違いしているためにモヤモヤを増幅させている

②あるテーマの問題と他のテーマの問題を一度に考えているので、モヤモヤを増幅させている

③自分以外の人が考えていることを「きっと、こう考えているはずだ」と決めつけてモヤモヤを増幅させている

等です。

ほとんどの方が、①~③の複合パターンであることが多いと思います。

不安を抱えモヤモヤしている方は、是非、無料相談等を活用してご自身の悩みの整理をされることをお勧めします。(名波)

2019年3月21日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

相続登記について(14)

◎(3)遺産分割協議書を他の専門家が作成した場合
弁護士や税理士などの専門家が遺産分割協議書を作成し、相続人が捺印をしたものに基づく相続登記を行う場合、司法書士の確認の程度に差がでるのでしょうか。

たとえ弁護士や税理士などの専門家作成の遺産分割協議書に基づく登記であったとしても、遺産分割協議書に誤りがあり、その結果,登記も間違えてしまうようなことになれば,遺産分割の内容を確認しなかった司法書士は責任を免れないことになると思います。
このため,遺産分割協議書を作成した専門家に事情を聞いたり、専門家から確認状況・確認内容の情報を提供してもらうこととあわせて、司法書士が相当と認める方法で確証を得られる程度の確認を行うことが考えられます。(本木敦)

2019年3月19日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

認知症

最近、もの忘れが多くなってきたようです。今年で49歳を迎えますから当然と言えば当然ですが・・・。ここで気になるのは「認知症」です。老化による「もの忘れ」と認知症による「もの忘れ」の違いは何か、せっかくの機会ですので独学で学んでみました。「なるほどなぁ。」ということが多かったので、これから「認知症」をテーマにお話ししてみようと思います。

まず、老化による「もの忘れ」と認知症による「もの忘れ」についてですが、老化による「もの忘れ」では、ある体験に関する記憶の一部だけを忘れているのに対して、認知症による「もの忘れ」の場合は、ある体験に関する全てを忘れてしまうことに大きな違いがあるようです。

例えば、その日の朝食について、朝食を摂ったことは覚えているが、朝食で何を食べたかが思い出せないのは、老化による「もの忘れ」であり、朝食を摂ったこと自体を思い出せないのが、認知症による「もの忘れ」でということです。(小出)

2019年3月18日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

こば紀行#87 藤枝朝ラーメン②

このコーナーでは、浜松から日帰りで行けるプチ観光スポットをご紹介しています。

第87回目は藤枝朝ラーメン第2弾

藤枝の朝ラーメン文化については以前にもご紹介した(こば紀行#67参照)。その第2弾。今回訪れたのは、私の司法書士同期のY君の事務所の隣のテナントの一角にある「池田屋」だ。場所は藤枝駅から徒歩10分程の場所にある。池田屋のあるテナントには他にもラーメン店が3店舗?程入っていて、Y君の事務所はその真横という超一等地にあるのだが、肝心のY君自身はまるでラーメンには興味ないものと思われる。

朝10時半入店、客数は私以外に2名程度、8時~13時の営業で、比較的この時間帯は空いている。ラーメン自体は、前回ご紹介した「マルナカ」同様藤枝朝ラーメンの基本をしっかり抑えたもので、中太麺に蕎麦つゆのようなスープ、それを温かいものと冷たいもの、セットで注文する。1点、決定的な違いを見出すとすればチャーシューで、オーソドックスな藤枝朝ラーメンのそれは、ちょっとパサついた脂身の少ないもので食感も固いのだが、ここではチャーシュー脂身多めを選べる。「脂身多め」というと、一見くどそうにも思えるのだが、しっとり柔らかく、ジューシーな味わいである。このチャーシュー麺であれば、「温」と「冷」両方頼まなくてもいいかもしれない。てか、朝からこんなに食えん。

なお、前回に続き出来損ないの食べログ記事のような内容になってしまったことを心より恥じる。(こばやし)

 

2019年3月17日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

相続相談会

3月9日(土)、浜松市福祉交流センターで、静岡県司法書士会主催の『相続・遺言のお話&無料相談会』に相談員として参加してきました。

こちらのイベントは、例年のこの時期に開催しているのですが、去年・今年共に約100人の方に足を運んでいただいており、大変盛況なイベントとなっております。

内容としては、第1講として司法書士による相続・遺言についての講義、第2講として司法書士約20名による無料相談会というものでしたが、第1講、第2講ともにご来場いただいた方々の熱気がすごく、関心の高さや強いニーズを感じました。

皆様からは「こういったイベントをもっと定期的に開催してほしい」「身近に相談できる場所が欲しい」という声をいただいたので、司法書士会で、毎週木曜日の14~17時まで、浜松市福祉交流センター(今回の会場と同じ会場です)で無料相談を受け付けている旨をお伝えしました。(※事前予約が必要です)

また、平日14~17時に司法書士会で電話による無料相談もやっている旨をお伝えすると、「知らなかった」というお声をたくさんいただきました。

 

相談のニーズがあるのになかなか相談場所をお伝えできていない点が大変もどかしく、今後の対応を考えなければならないと実感しました。

 

実は身近に相談できるようになっておりますので、是非ご活用ください。

2019年3月13日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

税務上の取り扱いに注意

https://www.nta.go.jp/about/organization/nagoya/bunshokaito/sonota/181200/index.htm

先日、ある方から情報提供がありました。

登録免許税7条2項によると、帰属権利者が委託者の相続人である場合、信託財産を取得する際の登録免許税が相続と同様の税率になるとされています。

一方で、委託者の地位については、「委託者の地位は相続人により承継されない」と契約書に書かれていることが多いのですが、

この書きぶりですと、上記の特例が受けることができないと判断されているようです。

つまり、委託者の地位を取得することが要件とされているようです。

「委託者の権利は委託者の死亡によって消滅する」と書けばいいようです。

税務上の視点が契約書の条項に影響を与える事例ですね。

場合によっては、契約書の条項の見直しが必要と考えます。(名波)

2019年3月8日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

相続登記について(13)

(2)相続人が遺産分割協議書を作成している場合
当事者である相続人が遺産分割協議書を作成し、捺印も済ませており、それに基づく相続登記を行う場合には、どのような確認を行うべきでしょうか。

遺産分割協議が契約類似の関係に立つ相続人間の権利の得喪であるということに鑑みますと,司法書士が遺産分割協議書を作成した場合と同様に遺産分割の内容の確認,相続人の確認を行うべきではないかと考えます。

 

(本木敦)

2019年3月5日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust