こば紀行#10 奥湯本

このコーナーでは、浜松から日帰りで行けるプチ観光スポットをご紹介しています。

第10回目は箱根奥湯本screenshot_20161211-152328

今回は私が最もお気に入りの日帰り温泉施設をご紹介します。東名高速道路を東へ約2時間、まずは御殿場プレミアムアウトレットでお買い物から。数年ぶりに訪れましたが相変わらずの賑わいで、ショップの数も以前より増えていました(中国人観光客の数はもっと増えてました)。休日だとゆっくり買い物できる感じではなく、ある程度ポイントを絞って回った方が無難かも。というわけで着替えとバスタオルを調達したら、さっさと箱根へ。

p_20161210_154915腹が空いたので名物黒たまごを食べに大涌谷「くろたまご館」(地図B地点)で寄り道を。御殿場から仙石原を抜けて40分程度ですが、休日ともなると15時過ぎでも駐車場待ちとなります。強羅あたりか、芦ノ湖畔の桃源台からロープウェイを利用した方がはるかに楽しめるかと。黒たまごは地熱と火山ガスの化学反応を利用した黒い殻のゆで玉子で、普通のゆで玉子よりも甘みがあるそうです(言われなければ気づきません)。

腹ごしらえが済p_20161210_164714んだらいよいよ奥湯本温泉へ。目的地は、私がかれこれ15年位前から現実逃避願望ハンパない時に訪れている「天山湯治郷」(C地点)です。ここは入り口から建物の中に至るまでとにかく雰囲気が素晴らしく、山奥でのひっそりとした佇まいと、大正時代を思わせる独特の空間、静けさの中で過ごす時間は至福のひとときと言えるでしょう(ただし、平日限定ですが)。お風呂は全て露天風呂で源泉かけ流し、お猿さんになった気分でいられます。湯上がりは食事処で温泉のお湯を利用したしゃぶしゃぶがオススメ、〆にラーメンかうどんを選べます。昼寝スペースもあり、目の前を流れる須雲川のせせらぎを聞きながら読書(ほぼ昼寝)をしていると、一日があっという間に過ぎてしまいします(ただし、平日の話)。

以上、湯治が必要なレベルで人生に疲れ切っているときにオススメのコースでした。(こばやし)

 

積極的な優しさ

事務所の窓から外を見ていたら、お年を召した夫婦が歩いてました。どうやら、買い物帰りのようでした。おじいさんは杖をつきながら歩いてましたが、どうも足元がおぼつきません。「危なっかしいなぁ。」と思った矢先、おじいさんは前のめりに転んでしまいました。転んだ際、手を着くことできず、顔から転んだ様子でした。

「こりゃ、いかん。」と思って事務所を出ると、たまたま車で通りかかった30歳代ぐらいの青年二人が車から降り、「じいさん、大丈夫かね。」と駆け寄っていきました。私も遅れて行くと、おじいさんは顔に擦り傷ができてましたが、痛みはないようでした。

おばあさんが「ここで座って休憩をとろう。」とおじいさんに言うと、青年の一人が「良ければ、送っていきますよ。」と申し出ました。ただ、車の中は仕事の荷物が詰め込まれていたため、ご夫婦二人を乗せることは難しいようでした。

「私が、送っていきますから大丈夫ですよ。」と青年二人に申し出ました。青年たちからは「申し訳ない。それでは、お願いします。」と言い残して、その場から立ち去りました。その後は、私がご夫婦二人を無事自宅まで送っていきました。

 

人通りが少ない場所で、たまたま通りかかった青年たちが、ご夫婦に手を差し伸べたことに、私はとても嬉しく感じました。

 

優しい心は誰しも持っているものと信じますが、この青年たちのように、優しさを積極的に提供することが大事だということを学んだように思います。(小出)

農地を信託したいという相談を受けました

司法書士の本木敦です。

先日「農地の信託」という記事を名波さんが投稿していましたが,私からも投稿します。

先日,農地を信託したいというご相談をお受けしました。農地を売却していきたいが,登記名義人の判断能力が低下してきているため,信託をしておき,将来に確実に売却したいというものでした。余談ですが,信託のご相談は受託者予定者から持ち込まれるケースもあり,このような場合には委託者の意思確認は欠かせません。

受託者を個人とする場合,登記の地目が農地のままですと,農地法の規定により,信託により所有権の移転の登記をすることができません。

地目を雑種地等に変更することができれば可能になりますが,その前提として農地法所定の許可又は届出を得る必要があります。しかし,これは容易なことではありません。農地を雑種地等に変更するための正当な事由が必要となるからです。

続く。

本日は成年後見の勉強会でした。

野々垣です。

私は、本日、成年後見の勉強会に参加しました。

主な内容は「成年後見支援信託」に関するものでした。

この信託は、親族が成年後見後見人に選任された時に、本人である被後見人の預貯金の額が1200万円以上であると裁判所より利用を促されます。

基本的仕組みは、委託者が被後見人(手続きは後見人)、受託者が信託銀行、受益者は被後見人となっており自益信託です。

基本的には、信託された財産の元本は保証されます。信託銀行は、毎年、運用した利益から一定の運用報酬を差し引かれた額を、受益者である被後見人へ引き渡し受託者の任務果たしています。

書店にふらっと・・

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今日は、ある勉強会の忘年会なので、少し前に事務所を出て会場の近くにある書店にふらっと立ち寄ってみました。

民事信託に関する書籍がどれくらい並んでいるかな?と思い、一般向けの相続関連の棚に行ったところ・・

民事信託の書籍は1種類だけでした。まだまだ書籍市場では民事信託はマイナーということでしょうか。

その代わり見つけたのが、静岡県司法書士会のメンバーで書いた「相続本」!こちらも是非、ご覧ください!!(名波)

 

 

 

 

 

 

本日は信託勉強会

本日は信託勉強会でした。

・・・とブログを更新している時間はすでに日付が変わってしまいました。

叶グループに新しいメンバーが入りました!!女性です!紅一点のヨシミではなくなりました。

でも、うれしいです\(^^)/近いうちにブログで自己紹介されるでしょう!

お互い切磋琢磨して盛り上げていけたらなぁ、って思います。(ヨシミ)

こば紀行#9 明神峡

 

このコーナーでは、浜松から日帰りで行けるプチ観光スポットをご紹介しています。

第9回目は天竜区明神峡screenshot_20161201-105038

今回は紅葉スポットをご案内。国道152号線を北上し天竜市街地を抜け、山東の交差点から362号線を春野方面へ進みます。山間の道を走っていると、通り沿いに程なく道の駅「いっぷく処横川」(地図C地点)が現れますので、まずは腹ごしらえから。p_20161201_124853どうやらこの辺りは椎茸が名物のようで、食事も椎茸そばと椎茸コロッケ(いずれも椎茸の濃い存在感をお楽しみ頂けます)、食後に椎茸ソフト(こちらは椎茸のそれっぽい雰囲気をお楽しみ頂けます)を頂きました。

満腹になったところで、再び362号線を気田川沿いに北上し、途中から県道389号水窪森線に入ります。この道は基本的にほぼ1車線で、対向車とすれ違うのがやっとという感じの道が続きます(というか全てです)。この道沿いの途中約5㎞程の区間が明神峡と呼ばれる渓谷です。気田川の清流と巨大な岩肌、木々の紅葉の鮮やかなコントラストはまさに絶景なのでしょうが、ハンドルを握ったまま見とれていると、山肌に激突するか、清流に身を任せることになるのでご注意を・・ちなみに道中、待避所はあっても駐車場はありません(少なくとも私には発見できませんでした)。残念ながらこの記事がアップされる頃には当該スポットの見頃はすでに終わっているでしょうが、もし来シーズンこの記事のことを思い出したら是非、足を運んでみてください。p_20161113_155637_hdr

Uターンすることなく(どこでしたらいいのか分からない)道を走っていると、いつのまにか標高1107m山住峠に着きます。ようやく駐車スペースにありつけたので車を降りると、山々の雄大な景色に圧倒されると同時に、ここも浜松市なのか?と同市の雄大さにも圧倒されます。その後、水窪方面へ30分程下り、あとは152号線をそのまま南下。余力があれば、秋葉ダムを挟んで対岸の龍山入浴施設「やすらぎの湯」(D地点)で疲れを癒やしてください。200円という格安料金で、山にこもっている感が味わえます。

以上、ストイックに山へ引きこもりたいときにオススメのコースでした。(こばやし)

 

 

 

 

 

法教育

先日、法教育の授業を行うために、浜松市内の高校へ伺いました。内容としては、契約トラブルに関するものでした。今後、社会へ巣立つ若者に、正しい知識を持ってトラブルから身を守っていただきたいのですが、このような内容を伝えることに、毎回苦労しています。

 

トラブルから身を守ることは、ぜひ学んでいただきたいのですが、この点を強調しすぎると、身を守ることに意識が行き過ぎて、疑心暗鬼の心を持ってしまわないかと心配しております。

 

トラブルから身を守るために人を遠ざけてしまっては、かえって、暮らしにくい社会生活を送ることになってしまいます。むしろ大事なことは、トラブルに備えて、自分の周りに相談できる環境を整えておくことです。

 

体調がおかしいと思えば、医者に、身の回りに危険が起これば、警察に、そして、日常生活のトラブルなら司法書士に、と相談することが適切かつ迅速な解決につながります。

 

決して、一人で悩まない・抱え込まないことが大事だと、法教育を通して、高校生に伝えましたが、このことは、このブログを読まれた方も、意識していただきたいと思います。困ったことがあれば、いつでもご相談ください。(小出)

信託の利用について

民事信託の利用はどのくらいされているのでしょうか。

残念ながらそのような統計はとられていないので,正確な数値を知ることはできません。

ところで,法務省は毎年,登記統計としてその年の登記の件数を発表しています。登記統計は,その年に申請された登記の件数のみならず,登記の目的毎に項目分けした統計がとられています。その中に「信託に関する登記」という項目があるので,不動産を信託するような場合には,登記がされますから民事信託の利用について若干の考察を試みることができます。

平成27年,全国で申請された登記の件数は1174万件です。このうち,信託の登記は5116件しかありません。率にすれば0.05パーセントになります。静岡県内で申請された信託の登記は61件です。

私見ですが,恐らく信託の登記の申請については,ほとんどが信託銀行や不動産投資会社の案件と思われますので,「叶」で紹介しているような民事信託によるものは,この中でもほんの少ししかないと思われます。

民事信託はまだ普及していないと感じていますが,登記統計によれはそれは誤りではないのかなと思います。

信託は富裕層のための制度か 続

野々垣です。

前回のブログの続きです。

民事信託は、賃貸アパートの収益物件だけでなく、委託者のご自宅である土地と建物だけを信託財産とすることで、これらを有効活用することができます。

具体的に、ある高齢者が、現在、所有している一軒家のご自宅で過ごしているが、将来は施設や駅付近のマンションに移り住みたい意向があるとした例を参考に考えます。

ご自宅が大型ショッピングセンターの近くにあったり駅付近の立地の良い場所であると、この方が他に転居された場合は、これらを売却したり、他人に貸したりして、収益を上げることが出来ます。

しかし、実際に売却や賃貸を検討する時期に、この方の判断能力が衰えてしまっていると、成年後見制度の利用を検討する必要性がでてきます。

成年後見制度は、裁判所の監督のもと売却や賃貸の手続きを進めるので、どうしても早めの対応が難しくなりがちです。

すうすると、これらの不動産の購入希望者などを待たせることになってしまうことも考えられらます。

また、ご本人の財産を守ることを主な目的とする成年後見制度では、この方が、仮にこれらの不動産を売却したときの代金の一部を、ご自分の趣味やお孫さんがいた場合のお孫さんへのお小遣いとして使うことは難しいです。

これらの不自由な部分を解消してくれるのが場合に民事信託です。

民事信託の活用をご検討されている方、是非とも当グループにご相談下さい。