鉄塔

2017/10/18 12:05

新東名の掛川PAから撮影したものです。

山頂に鉄塔が建っているのがわかるでしょうか?

遠くからですが、かなりの大きさだと思います。

確かめたわけではありませんが、山頂までの道はないように思います。

推測ですが、かなり前から建てられたものだと思います。

 

ここで、私の疑問です。

どうやって、鉄塔って建てられたんでしょうか?

かなり昔に、あれだけの大きさを、しかも、材料をどうやって運んだのか・・・いつも不思議だなぁと思います。

ご存知の方は、ぜひ教えてください。(小出)

 

 

 

 

 

 

 

 

こば紀行#40 美濃赤坂(後編)

このコーナーでは、浜松から日帰りで行けるプチ観光スポットをご紹介しています。

第40回目、美濃赤坂(後編)

美濃赤坂駅は東海道本線の支線終着駅であると共に、西濃鉄道という貨物線に接続している。境内の中を列車が通るという石引神社はこの西濃鉄道沿線にある。確かに、広大な終着駅から古い町並みの中へ、ヨタヨタと延びる1本の線路がある。この線路を追いかけ、自転車で北上する。赤坂は旧中山道の宿場町だったらしく、町並みは今もその面影を残している。その町並みの中、線路は延びる。踏切はあるが、大半は信号も遮断機もない。お茶屋さん専用の踏切があったり、踏切を渡るとそのまま玄関先という民家まである。外構で踏切を備える家なんていかにも贅沢に見えるが、踏切を渡らないと自宅に辿り着けないと思うと若干気の毒でもある。

ちょっと普段では有り得ない光景を目にしながら、5分も走ると目的の石引神社に辿り着く。確かに神社境内、2つある鳥居の真ん中を線路が走っている。当然、信号も遮断機もない。あるのは「止まれ見よ」との注意書きだけだ。よく見るとその下に貼紙がある。その貼紙には手書きで次の様に記されていた「いつもの時間に貨物列車が走行します」。いつもの時間っていつだよ…しかし、この町ではこれで十分に通じるらしい。暗黙の了解というやつだろう。これで万事物事が通じるのであれば世界は平和なのだろうが、そんな世界はおそらくここだけだ。そんなことを考えているうちにお目当ての列車が来た。

巻だ…

列車が通る瞬間を撮り損ねまいと、だいぶ前からスマホを構えていたが、そんな心配をよそに驚くべき低速で目の前を貨物列車が通過して行く。自転車と同じかそれ以下のスピード感で、この列車に飛び込んでも死ねない自信がある。ふと、貨物車両の全てに矢橋工業株式会社と記されていることに気づく。そして、線路の先が気になりさらに北上すると、この会社の工場が現れる。貨物列車はここから石灰石を運んでいたのだ。西濃鉄道で運ばれた石灰石は、美濃赤坂駅でJRに引き継がれていく。石引神社という名の由来は、古く江戸時代から石灰石を採掘し輸送する人々の姿から来たのかもしれない。

食事をとるべく今度は美濃赤坂駅の南へ走ると、またもや別の線路が西へ延びていることに気づく。また、駅南西の小高い丘から矢橋工業の背後にあった山、金生山に目を遣ると、その山肌はガリガリに削り取られている。町はこの金生山を囲むように西濃鉄道、昼飯線と市橋線が延び、沿線沿いに石灰石の採掘工場が建ち並んでいたのだ。1928年に開業した西濃鉄道2線のうち昼飯線は2006年廃線、代わりに現在は大型ダンプカーが辺りを行き交っている。この町は金生山を中心に石灰石の採掘で栄え、鉄道網がそれを支え、そして今その役目を終えようとしている。何気ない風景には、それぞれに意味と歴史が刻まれている。そんな小さな気づきを忘れない人でありたい。(昨日の会議を忘れていたこばやし)

 

 

相続人が海外?!(その2)

以前投稿した相続手続きのその後です。

 

相続のご相談を受けたのですが、相続人のうち、お子さん1名が一家でブラジルに移住していました。

その後、お子さんが亡くなり、一部のお孫さんはブラジルに国籍変更、一部のお孫さんは日本国籍のまま、

また一部の方はブラジルに国籍変更後に亡くなられていました。

 

 

ここへきて、ブラジルの方の相続手続きが絡むことに…

実は、相続は、亡くなられた方の国籍、場所などにより、準拠する法律が変わってきます。

詳細は割愛しますが、この方の場合、ブラジル法が適用されることになります。

 

ブラジルでは、厳格な相続手続きが実施されており、現地の裁判所の管理下で相続手続きをすることになっております。

詳しい方に聞いたら通常の場合でも手続き完了までに約2年かかるそうです。

このように複雑なケースの場合、一体どうなるのか想像もつきません。

 

やってみるしかないのか?!

受託者に複数回なれるか?

民事信託を活用して受託者になる場合、信託業法は意識しておく必要があります。

「営利の目的」をもって「反復継続」して信託の引受けをすると、「営業」として信託業法による規制の対象になります。

通常、1回だけ受託者になるのであれば規制の対象にならないと言われています。

では、家族内で民事信託を活用する場合、同じ方が複数回受託者になれるでしょうか。

例えば、大々的に信託の引受けを行う旨を宣伝しているような場合には、たとえ1回のみの信託の引受けでも「反復継続」にあたるとされています。

反対に、複数回の信託の引受けであっても、反復継続の意思に貫かれていないのであれば「営業」としての引受けとは解されないとされています。

つまり、「営業」に該当するかは、行為の回数のみではなく、主観も併せて考慮されます。

断定的な回答はできませんが、家族内での限定的な民事信託の活用であれば、同じ方が複数回受託者になることは規制の対象ではないと言えるのではないでしょうか。(ななみ)

 

登山にはまっています。

本木敦です。

この三連休は如何お過ごしだったでしょうか。

私は1泊2日で北杜市にある日向山に登ってきました。

標高は約1660メートルで、矢立石登山口から山頂まで1時間40分ほどで登ることができます。初心者でも登りやすいと思います。

山頂付近では、夏でも雪のように真っ白な景色が広がっています。とても趣深いですよ。

写真をとってきたのですがうまくDLできないので,皆様に公開できないのがとても残念です!!!

司法書士総合相談センターしずおか

静岡県司法書士会では、電話と面談の無料相談を実施しています。私も相談員としていろいろな方のご相談を受けております。

本日、そのご相談された方から私の事務所へ直接お電話をいただきました。

守秘義務の関係から詳細は述べられませんが、問題を抱えていた事件が終わったとの報告でした。その方は、裁判所を利用して解決を試みました。裁判所と言うと「訴訟」というものをイメージされる方が多いと思います。しかし、裁判所では、訴訟のほかに調停、少額訴訟、支払督促そして即決和解などさまざまな解決手続が用意されています。その方の相談内容から決定的な証拠がなかったのですが、調停ならやってみる価値はあると考え、その旨説明をしました。すると、ご相談者は、実際に自ら調停を行ったようで、先日、調停が成立したとの報告でした。調停内容は、ある程度納得のいく内容だったそうです。これで、区切りをつけて新たに再出発することができると言っておられました。

皆さんも、何らかの法律相談を抱えていらっしゃる方は、「司法書士総合相談センターしずおか:054―289―3700(14:00~17:00)(月~金)」へご相談してみてください。何らかの解決や区切りが見えてくると思いますよ!(小出)

こば紀行#39 美濃赤坂(前編)

このコーナーでは、浜松から日帰りで行けるプチ観光スポットをご紹介しています。

第39回目は、美濃赤坂

3連休最終日、天候は絶好のお出かけ日和。ここまで2日をダラダラと過ごしてしまったせいもあり、取材(こば紀行のこと)も兼ねてどこか出かけなければとの強迫観念に駆られ、午前9時半を過ぎた頃、家を出る。読書用の本を片手にとりあえず浜松駅へ…休日であれば東海地区の鈍行列車乗り放題の青空フリーパスというものがある。それを購入し、10時02分発、下り方面の電車に急ぎ乗り込む。行き先を決めるのはそれからだ。電車に乗ってからサイコロを振り、適当に出た目に従い行き先を決めるようなもので(桃鉄のイメージで)、テーマも目的もなく気ままに旅する。お連れ様がいたらこんなことはまずできないし、実際試みて見事に嫌われたこともある。が、これが一人旅の醍醐味でもあり、kobaスタイルだ。

そんな感じで決まった今回の目的地は美濃赤坂。別にサイコロを振った訳ではないが、切符で行ける範囲の一つにその名前があったから、ただそれだけだ。目的地を決めたあとは、実際の見所をグーグル先生を頼りに調べる。どうやら神社の境内の中を列車が通過する場所があるらしい。これにしよう!

東海道本線大垣駅で乗り換え、2駅で終点美濃赤坂駅に着く。東海道本線の支線にあたるらしく、今は大垣で乗り換えなければならないが、その昔は浜松からの直通もあったようだ。12:53美濃赤坂駅到着、ホームに下りると木造のいかにも古めかしい駅舎が目に入る。改札はもちろん無人だ。何となくこの閑散とした雰囲気に嫌な予感を感じた私は、まず帰りの電車を確認しようと時刻表に目を遣る。「やっぱりか」次の電車まで3時間…この時刻表、昼間の時刻帯は見事にまっさらである。駅舎をウロウロしていると、なんと「レンタサイクル無料」との貼り紙がある。全く期待してなかった上に無料とはなんとありがたい!駅舎事務局には一応駅員さんがおり(かなりやる気がない)、受付を済ませ、自転車での散策がスタートする。目的地はもちろん、境内の中を列車が走るという石引神社だ。 (つづく)

 

葬儀費用

相続で相談を受ける際、遺産を誰がいくら相続するかということだけではなく、『葬儀費用を負担すべき人は誰か』ということでもめているケースは多いです。

 

結論から申し上げますと、原則として葬儀費用を支払う方は決まっておりません。

法律で明言されているわけでもありませんので、要は誰が支払っても結構です。

 

しかし、それは『相続人全員が必ず負担しなければならないものではない』ということ、

『相続財産(遺産)から必ず支払うべきもの』ではないことを意味しています。

 

親の遺産から葬儀費用を捻出するつもりで(当然親の遺産から出すべきものだと思って)葬儀を執り行ったら、

後日、他の相続人が『自分は葬儀費用を負担するつもりはない。遺産から勝手に葬儀費用を出さないでくれ』と言われて

もめることはよくあります。

 

親の遺産から出すのが当然、相続人が平等に葬儀費用を負担するのが当然、と考える方は多いのですが、

実は、上記のケースの他の相続人の主張はおかしなものではなく、『葬儀費用は喪主負担』という判例があります。

質素な葬儀にするのか、それとも盛大な葬儀にするのかは喪主が決めることだから、決定者である喪主が費用を支払うべきだという考えです。

 

葬儀費用は決して安くない費用である上、『死』という突然の事態に対し限られた時間内で契約しなくてはならないため、

その内容や費用や費用の捻出先に相続人全員が納得していないことも多いです。

 

親が元気なうちに葬儀について話すことは縁起でもない、と言われがちですが、

やり方、規模、費用負担をどうすべきかを親と相続人全員で話しておかないと

大きな火種を残すことになります。

賃貸物件の信託

賃貸物件を信託すると物件の所有権が委託者から受託者に移転するので、賃貸人であることの地位も受託者に移ることになります。

そして、家賃や地代の受け取り口座も委託者名義の口座から受託者の受託専用口座に移ることなります。

賃借人には、事前に説明しておかないと混乱を招くことになりますので注意が必要です。

特に賃借人が会社や団体の場合には、その内部での調整が必要となる場合がありますので、事前の根回しが大切になります。(ななみ)

桐生選手

本木敦です。

先月,桐生選手が100メートルで9秒98で走り,それまでの日本10秒00を19年ぶりに更新する日本新記録を樹立しました。

お恥ずかしい話ですが,私も23年前に陸上競技部に所属していたことがあり,この新記録には注目しました。

前日本記録保持者の伊藤浩司さんが1998年に10秒00の日本記録を打ち出したときのこと,リアルタイムで見ていました。

その当時,日本人の9秒台は目前に迫っていると期待されました。あれから19年。その間,一線の選手達が薄氷を踏む想いで成し遂げられなかった9秒台。

とても感動した出来事でした。