利益相反

信託や後見など、ご家族の問題解決のためのご相談に乗っていると、

ご家族間のトラブルについてもお話をお伺いすることがあります。

 

相続や贈与や遺言など、財産的なことについてのご相談もありますし、

家族ならではの心情的なトラブルや苦情を司法書士に対し訴えられる方も多いです。

 

トラブルの種類にもよりますが、法律的に解決すべき問題の場合、

それぞれが独立した個人として考えますので、ご家族間の中であっても利害が対立する場合があります。

それぞれの利害が対立している場合、相手方と信頼関係がある者が相談に乗ることは、

ご相談いただいた方の不利益になる可能性がありますので、『利益相反行為』として問題があります。

 

相談を受けているうち、ご家族全員と親しくなったり、ご家族の情報を知っている立場になることが多いので、

両者の間に立って調整をしてほしい(もしくは、何とか説得してほしい)旨のご依頼をいただくことがあるのですが、

こればかりは両者の利害の関係上、お断りしております。

 

依頼人は誰なのか、費用を払うのは誰なのか、どういったトラブルなのか、

様々な観点がありますが、ご家族の問題に立ち入るのは難しい・・と実感している今日この頃です。

身の引き締まる思い

モデル契約書の連載は1回お休み。

年始に「民事信託」の分野ではとても著名な先生から、激励のこもった年賀状を頂戴いたしました。
民事信託に少しでも携わったことのある方なら、だれでもその名を知っている先生が、私たちのような地方の小さな活動にまで関心を寄せていただいていることに感謝するとともに、身の引き締まる思いでいっぱいです。

大変失礼ながら、このブログをもってご返信に代えさせていただきますが、きっとこのブログをご覧いただいているであろう先生には、厳しいご指導をお願いしたく、よろしくお願い申し上げます。 (中里)

 

明けましておめでとうございます!

明けましておめでとうございます!

今年も叶(かなう)をよろしくお願いいたします。

最近、このブログも、いろいろな方にお読みいただいているようです。

今年も硬軟織り交ぜながら、このブログを仲間と共に書き続けていきます。

このブログの成長と共に、民事信託の活用が進むことを祈りつつ。(ななみ)

年末のご挨拶

本日で仕事終わりという方も多いのではないでしょうか。

叶うのブログも本年は今日が最後です。

平成29年,皆様どんな年だったでしょうか。

新年が皆様にとってよい年になりますよう心よりお祈り申し上げます。

また,新年も「叶う」をよろしくお願い申し上げます。

本ブログは平成30年1月10日から再開します。(本木敦)

遺言について~④~

今回は自筆証書遺言の短所についてお話します。

まず1つ目は、方式不備で無効とされる危険性が高いという点です。例えば、今日、遺言書を作成するとなると、日付の記載は「平成29年12月27日」となります。ここで日付を「平成29年12月吉日」としてしまうと、遺言そのものが無効となってしまいます。せっかく遺言を遺しても、その想いが実現されないことになってしまうのです。

2つ目として偽造・変造がされやすいということが指摘されています。前回、自筆証書遺言の長所として、誰にも知られずに作成できるということを申しました。しかし、誰にも知られずに作成できるのならば、誰にも知られずに偽造をすることもできると言えます。これでは、いったい何のために遺言を作成したのかということになりかねません。

このような短所に対する対策としては、保管場所を考える必要があると思います。保管場所を選ぶポイントですが、私は2点あると考えます。

1点目は確実に安全な場所です。これは、偽造、変造を防止するためです。

2点目は発見されやすい場所に保管する必要があります。なぜなら、遺言の内容を実現してもらうためには相続人に遺言書を読んでいただく必要があるからです。

確実に安全で、発見されやすい場所と言われるとなかなか難しいかもしれません。家の中ですと権利証など重要書類を保管しているところがいいかもしれません。あと、金融機関に貸金庫というものがありますので、利用を検討することもいいかもしれません。(つづく)

k-mix

ひょんなことから司法書士会浜松支部のラジオCM に出演することになり、

先日、K-mixで収録してきました!!

 

現場で緊張のあまり噛んでしまったり、声が裏返るのはもちろん、

普段通りに発音してアクセントや発声の仕方で指導をいただく始末。

 

あまり気にしていませんでしたが、

自分の発言って聞き取りにくいのかな?

もしかしたら依頼者には私の言いたいこと、伝えたかったことが聞き取れていなかったのではないか?

と感じました。

 

話す内容も大事ですが、話し方も大切なんだな、と痛いほど実感しました。

 

1月以降、K-mixで流れる予定ですので、気づいていただけると幸いです。

こば紀行#47 名古屋めし③

このコーナーでは、浜松から日帰りで行けるプチ観光スポットをご紹介しています。

第47回目は、名古屋めし最終回

12月の土日を利用して愛知県司法書士会というところで研修を受けている。毎週末の名古屋通いもいつの間にか私のルーティーンとなった。あまり良い思い出のない名古屋編だが、いざ最終回となるとちょっと寂しい。今回はいつもよりも1本早い電車の乗り、金山駅地下にある喫茶店「コンパル」でエビフライサンドとコーヒーのモーニングを頂く。エビフライと玉子、キャベツにソースが絶妙に絡んでうまいはうまいんだが1,330円、高い。

昼休み、金山駅近くのラーメン屋で「台湾まぜそば」を注文、個人的に名古屋めしの中では好きな部類だが、どこか既視感があり新しい味に出会った時のトキメキもない。その理由は店を出たあとに気付く、店の看板を見上げると「カナヤマ55」とあるではないか。浜松に「フジヤマ55」というラーメン屋がありその兄弟だ。そして、台湾まぜそばは以前そこで食べたことがある。

気を取り直して今度は例の場外馬券場へ向かう。いつものおっさん達の、いつもの隊列、この隊列に並ぶのももはや私のルーティーンだ。そして、また馬券に夢を託す。数時間後、その夢はただの紙屑へ…と思いきや、今週は何と的中していた。継続していれば良いこともある、割と上機嫌で帰路につく。名駅新幹線口エスカの「ゆうふく」にて、意気揚々と鰻櫃まぶしを頼む。何と贅沢なお茶漬けなんだ!ま、研修頑張ったし馬券も的中したし、今日は自分へのご褒美だ!!が、数日後、財布に入れたはずの馬券を紛失していることに気付く(T-T)

今回は何となくやり切った感がある。そのまま浜松に帰っても良いのだがまだ戻れない。事務局のお姉様イチオシの「スパゲティハウスチャオ」に行かねばならないからだ。名駅内にあるあんかけスパゲティの店。先週のイメージからあんかけスパゲティはおっさんの食事だと思っていたが、チャオ店内はそのほとんどが女性客だ。そして、皆さんかなり大きめのお皿のスパゲティを召し上がっている。女性同士だとこんなものなのか?正直ビビる。まさか、お姉様もこんな大食漢なのか…そうこうしてるうちに私の頼んだ鉄板ナポリタンがやってきた。熱々の鉄板に薄焼き卵、ぷりぷりの麺、どれも美味しい。

最後に、一応クリスマスっぽい写真を1枚 ~名駅ゲートタワー付近にて (こばやし)

※情報提供並びに取材のきっかけを作ってくれたことに感謝します、ありがとう

 

民事信託は魔法ではない。

最近、民事信託に関するご相談をお受けすることが以前に比べて多くなってきている。

ただ、その内容が、「こんなことできますか?あんなことできますか?」が多い。しかも、どちらかというと受託者候補者側から。

民事信託は、理論上は、様々な設計が可能である。でも、実務上は、税法や遺留分等の課題、成年後見制度とのバランスの問題等、やられるけど、やるべきではないことが多く存在する。

特に、巷のセミナーなどで強調される「成年後見制度を活用しなくて済みますよ」は、明らかに、制度の趣旨を捻じ曲げていると感じることがある。

普及の兆しが見えてきているいまだからこそ、民事信託制度の趣旨に遡って、活用方法を捉えていく必要があると思う。(ななみ)

ゴートゥカトマンズ(1)

2000年春。23歳。私はこれから始まる旅行にワクワクしながら大阪にいた。

名古屋から近鉄電車で大阪難波についた。そこから大阪港から上海に向かう。

この旅は約1ヵ月の期間を要したが,私のほか3名で全行程を共に過ごした。

まずこの3名を紹介しなければならない。

一人目はNT。高校の同級生。同じ陸上部で汗を流した。私とは大学は異なる。

二人目はSR。NTの大学の後輩だ。岐阜県出身。

最後は,TT。NTの大学の後輩であり,SRとは大学の同期。愛知県出身。

(続く)文責本木敦

 

遺言について~③~

今回は自筆証書遺言についてお話したいと思います。

自筆証書遺言というのは、遺言者が、遺言書の全文、日付及び氏名を自分で書き作成する方式の遺言です。この遺言の長所としては以下の2点が挙げられます。

①誰にも知られず簡単に作成できる

公正証書遺言のように公証人や証人を必要としない自分一人で作成する遺言の特徴といえます。

②費用がかからない

ただ、自筆証書遺言は「家庭裁判所の検認」が必要となります。この検認がなぜ必要なのかを少し説明いたします。

遺言で最も防ぎたい事柄の一つとして遺言書の偽造があります。その偽造を防ぐために法律では遺言書を発見した人は、家庭裁判所に提出して検認の申立てをしなければならないと規定されております。封筒に入っていれば絶対に封筒から出してはいけません。家庭裁判所は遺言書の検認をするために、何月何日何時に家庭裁判所に来るようにという内容の手紙を相続人全員に対して発送します。そして、相続人立会いの下、封を開けて偽造されていない遺言書を確認することになります。この検認手続を自筆証書遺言は必ず行う必要があります。この点、公正証書遺言では不要です。なぜなら、公正証書遺言は公証人と証人2人の立会のもと作成され、遺言書は保管されるからです。つまり、偽造の心配が不要ということです。

以上のように、作成時点では自筆証書遺言は費用はかかりませんが、遺言者が亡くなった後、検認の申立で費用がかかるという点については忘れないでください。

次回は、自筆証書遺言の短所について話します。(つづく)