報酬(8)

【前回の整理】
司法書士が信託関係の受任をするパターンは、主に以下の四つ。(1)登記申請のみ
(2)契約書の作成+(不動産があれば)登記申請【信託の内容は当事者らで決定済み】
(3)契約書の作成+(不動産があれば)登記申請【信託を希望しているが内容は未決定】
(4)契約書の作成+(不動産があれば)登記申請【単に「相談がある」というパターン】

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以下では、これらの形態が「包括受任事案」に該当するか否かを検討することにします。「包括受任事案」に該当するのであれば、いわゆる成功報酬型の報酬を請求できることになりますね。
一方、「包括受任事案」に該当しないのであれば、司法書士業務は基本的に【書類作成】に収剱される「個別受任事案」に該当することとなりますので、日当や付随する調査業務等は別として、【書類作成】の対価としての報酬請求しかできないこととなります(この点は第6回までで整理済み)。

まず(1)ですが、これは不動産売買や相続に関する登記の依頼を受けるのと何ら変わることはなく、単に「信託」による所有権移転登記の依頼を受けたにすぎません。
登記を必要とする不動産に限って、登記という事務処理の依頼を受けたにすぎず、依頼者の全部または一部の財産管理を包括的にゆだねられているわけではありません。
したがって、(1)は「包括受任事案」には該当しません。

(2)と(3)は「信託」という方針が決まっている点が共通しています。この場合の依頼者の司法書士への希望事項は、「自分たちに適した信託内容・信託条項の提案」(3)、「自分たちが希望する信託条項の作成」(2)ということになります。
つまり、いずれの場合も司法書士に信託財産の管理を委ねたいわけではなく、最終的な目的は「信託契約書」という書類作成にほかなりません(もちろん、ケースによっては契約書ではなく「遺言」を利用することもあり得ますが)。
したがって、(2)(3)も「包括受任事案」には該当しません。

では(4)はどうでしょう?
(4)のパターンの典型的相談内容は「私の財産を・・・のように利用したい。よい方法はあるか?」というものです。この相談内容は、一見すると「私の財産の将来的な管理・運用について、包括的に司法書士にお任せする」という意味合いを含んでいるようにも解せないことはありません。もしそうだとしたら、(4)が「包括受任事案」に該当する可能性もあるということになりますね(もっとも、この場合に司法書士が依頼者の財産の全部または一部を包括的に管理・運用することの委任を受ける点については、他の法律による規制を受ける可能性もありますが、この点はいったん横に置いておきます)。

しかし「よい方法はあるか?」と尋ねる依頼者の真意を「司法書士に任せる」と解釈するのはやや早計でしょう。そう解して然るべき場合もあり得るでしょうが【※】、一般的にはこの場合、「何らかの方法をご提案いただき、必要であればそのための手続きを頼みたい」と解するのが妥当です。
とすれば、依頼者の最終的な目的は「手続き」であり、その具体的な中身は(2)(3)と同様に「契約書作成」なり「登記申請」に収剱されることになります。

したがって、司法書士が信託関係の依頼を受ける場合、どのような受任形態を辿ったとしても、ごく限られた例外【上記※のケース】を除き、その業務は「包括受任事案」には該当せず、いずれも「個別受任事案」に該当すると解することができます。
すなわち、司法書士の報酬体系も、成功報酬制は採用できないこととなるわけです。       (中里)

2018年6月22日 | カテゴリー : 報酬 | 投稿者 : trust

報酬(7)

前提となるご説明が長く続きましたが、そろそろ本題となる信託の報酬に入っていきましょう。
今までの説明でご理解いただけたかと思いますが、信託に関する司法書士報酬がいくらかという問題を考える場合、信託に関する司法書士業務の性質を考えなければなりません。
つまり、信託に関する業務が、成年後見人に就任したり、140万円以内の金銭の請求を「司法書士にお任せ!」方式で依頼されたりするような「包括受任事案」に該当するのか、あるいは個々の書類の作成や事務手続きの依頼が積み重なっているにすぎない「個別受任事案」に該当するのかによって、司法書士が請求できる報酬の根拠も大きく変わってくることになるわけです。

私たちが民事信託に関する業務の依頼を受ける際の「頼まれ方」には、いくつかのパターンがあります。

(1)弁護士や行政書士などの他の法律専門職が起案した不動産を信託財産に含んだ信託契約書が司法書士事務所に持ち込まれ、「この契約書に基づいて不動産について信託の登記をしてほしい」と頼まれるパターン

(2)当事者や関係者の中に信託に詳しい方がおり、すでに希望する信託のスキームはでき上がっているが、契約書の起案をするスキルがないため、「こういう内容の契約書を作ってほしい」と頼まれるパターン。

(3)相談者らが「自分たちの問題を解決するためには民事信託が適している」という認識をすでに持っていて、「民事信託をお願いしたい」と頼まれるパターン。
司法書士事務所を訪ねる前に、無料の法律相談等で民事信託を勧められたようなケースが、このパターンの代表例ですね。
この場合、司法書士は「そもそも民事信託が適しているのかどうか?」という点から相談者の抱える事情を紐解いていく必要がありますので、まずは時間をかけた事情聴取が必要になります。
次に、伺った問題を解決するために最適な信託のスキームを提案する作業へ移ります。もちろん、この段階で契約条項の起案もあわせて行うのが通常です。

(4)最後に、実はこのパターンが一番多いのですが、相談者は「民事信託」という言葉すら聞いたことがないパターンです。
「相談がある」ということでお話を聞くうちに、「これは民事信託が使えそうだ」と司法書士側から提案をするパターンですね。司法書士の作業としては(3)とほぼ変わりません。

登記申請だけの依頼を受ける(1)のパターンの場合、他の登記の依頼と同じように必要な書類を準備して当事者から印鑑をもらい、法務局に提出すれば作業は完了します。
(2)~(4)の場合も、信託財産に不動産が含まれていれば(1)と同様に登記申請が必要となるのは当然ですが、ほかにも(2)~(4)の場合には、契約書を公正証書とする必要がある場合の公証役場の手配や、受託者名義の信託口口座開設の手配、信託財産たる預貯金を委託者の口座から受託者名義の信託口口座に送金する作業への立会いなどの付随的作業が追加されるのが通常です。
口座の開設や送金は、司法書士が関与しなくても当事者だけで完結するのが本来なのですが、信託口口座の開設にはまだまだ不慣れな金融機関がほとんどですし、信託財産となると高額の資金移動を伴ううえ、委託者は高齢の方も多いため、金融機関の窓口では「何かの詐欺案件?」と警戒されてスムーズに送金できないケースも少なくないため、中里の場合は基本的にこれらの作業に同行するようにしているのです。    (中里)

2018年6月13日 | カテゴリー : 報酬 | 投稿者 : trust

報酬(6)

≪前回の整理≫
「個別受任事案」としての【書類作成】業務では、司法書士は成功報酬を請求できない。
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引き続き、司法書士報酬の『対価』は何かを検証します。

前回は「150万円の貸金を請求したい」という依頼でしたが、これが「130万円」なら、「司法書士にお任せで!」つまり「包括受任事案」としての対応が可能でしたね。

「包括受任事案」の報酬請求は、通常は「着手金」と「成功報酬」とに分けられます。
「着手金」は、文字どおり依頼を受けるにあたって最初にいただく報酬です。したがって「着手金」の『対価』は【仕事への着手】ですので、着手した時点で業務は完結します。
ということは、依頼者が途中で依頼を断った場合も原則として返金できませんし、結果的に1円も回収できなかったとしても同様に返金はできません。

では「成功報酬」はどうでしょう?
「成功報酬」の『対価』は【依頼者が得た利益】でした。したがって単純に考えれば、130万円全額回収できたのなら130万円が依頼者の利益ですし、100万円しか回収できなかったのなら100万円です。このため、「成功報酬は回収した金額の〇%」と定めるケースが一般的なわけです。
ただし実際には、一括払いか分割払いか、分割払いだけど不動産を担保に取ることができたなど、付随要素を加味して検討する必要があることも少なくありませんので、これらの付随要素によって若干の調整がなされることもあるでしょう。

「着手金」と「成功報酬」がいくらか? というのは読者の関心ではあるでしょうが、これは事務所によって異なりますから、依頼の際に事前に説明を受けてもらうしかありません。
ちなみに、中里の事務所では次のような報酬規程を設けています(いずれも税別)。付随要素による加算もありますが、ここでは省略します。
なお、「原告事案」とは請求を希望する方からの依頼、「被告事案」は逆に請求された方からの依頼を指します。「被告事案」における経済的利益とは、たとえば100万円の請求を受けたけど、訴訟の結果60万円の支払いで済んだ場合、これを40万円と計算します。                  (中里)

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【原告事案】
「着手金」 請求希望額の1割(ただし最低2万円)
「成功報酬」 経済的利益が50万円未満 ・・・ 利益の1割
経済的利益が50万円以上 ・・・ 利益の2割

【被告事案】
「着手金」 請求されている額の1割(ただし最低2万円)
「成功報酬」 経済的利益が50万円未満 ・・・ 利益の5分
経済的利益が50万円以上 ・・・ 利益の1割

2018年6月1日 | カテゴリー : 報酬 | 投稿者 : trust

報酬(5)

≪前回までの整理≫
「包括受任事案」と「個別受任事案」では、司法書士に依頼できる範囲も、依頼者自身が担わなければならない範囲も大きく異なりるため、司法書士報酬にも差異が生ずる。
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私たちが報酬請求をする際に注意を払っているのは「このお金は何の『対価』か?」という点です。

「150万円の貸金を請求したい」という依頼の場合、司法書士ができるのは「個別受任事案」としての【書類作成】だけでしたね。そうすると報酬の『対価』は基本的に「書類の作成」に限られます。
訴状・準備書面・証拠説明書・証拠申出書など、裁判ではいろんな書類を作成しますが、「この書類作成の『対価』はいくら」「この書類はいくら」・・・という個々の書類作成に対する『対価』の積み上げによって報酬請求することしか認められないことになるわけです(「基本的」と書いたのは、裁判所への提出代行のような事務作業に対する報酬も計上できるからです)。

【書類作成】の『対価』ですから、作成する書類の難易度や分量によって金額が上下するのは当然ですし、この『対価』には【書類作成】の作業そのものだけでなく、【書類作成】をするために不可欠な事情聴取や資料収集のための費用も含まれますが、いずれにしてもこれらは【書類作成】と『対価関係』にあることが求められているわけです。
したがって、報酬請求の根拠となる行為は【書類作成】によって完結していますので、【書類作成】の結果、依頼者が150万円全額回収できたとしても、「全額回収」という依頼者の得た利益に対してさらに報酬請求すること(一般に、これを「成功報酬」とよぶ)はできません。       (中里)

2018年5月24日 | カテゴリー : 報酬 | 投稿者 : trust

報酬(4)

≪前回の整理≫
「貸したお金を返してほしい」という相談であっても、司法書士は、返してもらいたいお金が140万円超なら「個別受任事案」として、140万円以下なら「包括受任事案」として対応できる。

(※)140万円以下であっても、あえて「個別受任事案」として受任することはもちろん可能です。

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さて、「司法書士にお任せ!」というスタイルを取ることができるのが「包括受任事案」です。「お任せ!」ですので「130万円の残金のうち30万円を免除して100万円を一括で払ってもらうことでよしとしましょう」とか、「50万円を一括。残りは毎月5万円ずつの分割でいいですよ」とか、「分割払いにするなら保証人を付けてほしい」など、具体的な解決案を司法書士独自の判断で決定できる点に、大きな特徴があります。

これに対し、個々の書類作成の積み上げにすぎない「個別受任事案」の場合、司法書士が依頼を受けることのできる内容は「この書類を作って!」という限定的内容となります。「お任せ!」というわけにはいかないのです。
司法書士ができるのは書類の作成だけですから、実際に裁判所へ出かけていくのも、相手方と交渉して具体的な解決案を決定するのも、すべて依頼者ご自身が行う必要がある点に、ご注意ください。

なぜ、こんなふうに分かりにくい仕組みになったのかというと、本来、民事トラブルの解決を「お任せ!」というスタイルで受けることができるのは弁護士に限られていました。しかし、平成14当時、弁護士が今のように多くなく、少額のトラブルまで弁護士が対応しきれていない現実があったため、少額トラブルに限って、司法書士に弁護士と同様の「お任せ!」スタイルを解禁した経緯があるのです。
このとき、いくらを「少額」のラインとするかが検討されたのですが、簡易裁判所で取り扱うことのできる裁判が140万円であることから、140万円以下を「少額」と取り扱うことにしたわけです。

このように「包括受任事案」と「個別受任事案」では、司法書士に依頼することのできる範囲も大きく異なりますし、依頼者ご自身が担わなければならない範囲も同様に大きく異なります。
当然、司法書士に支払う報酬にも、両者の間で違いが出ることになります。    (中里)

2018年5月16日 | カテゴリー : 報酬 | 投稿者 : trust

報酬(3)

≪前回の整理≫
司法書士業務は「個別受任事案」と「包括受任事案」に大別できる。
「個別受任事案」における司法書士報酬の対価は【書類作成】である。
「包括受任事案」における司法書士報酬の対価は【依頼者が得た利益】である。
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司法書士の代表的な業務である不動産や会社の登記申請手続きは、相続・売買・住所変更(不動産)、設立・役員変更・増資(会社)など、個々の単発な事象を登記記録に反映させるための【書類作成】ですので、これが「個別受任事案」にあたることはご理解いただけると思います。

依頼者の皆さんにとってとても分かりにくいのは、裁判関係の業務だと思います。
たとえば、ある司法書士が「150万円貸したけど返してもらえない」という相談を受けたとしましょう。依頼者からすれば(報酬の高い安いはいったん横に置くこととすると)「訴状だけ作成して終了」という「個別受任事案」として依頼するよりも、「お任せするから回収に必要な作業をお願い!」という「包括受任事案」として依頼する方がメリットは大きいですよね。

でも、私たち司法書士は、このご相談に対し「包括受任事案」として依頼を受けることができないのです。その理由は、前回の末尾(※)の部分となります。もう少しかいつまんでみましょう。

このご相談は『「150万円」の「貸金の返還」(=民事トラブル)について「交渉や裁判」によって解決したい』という内容です。しかし、「司法書士法」や「弁護士法」という法律により、司法書士が民事トラブルについて依頼者の代理人として(つまり「あなたにお任せで!」,=「包括受任事案」として)交渉や裁判の依頼を受けることができる金額の上限は、140万円なのです。

したがって、このご相談に対し私たち司法書士は、弁護士のように「私がお任せいただいたのですべて私に連絡してください」というような対応はできません。
これをやってしまうと、弁護士法違反により処罰の対象となります。
私たちができるのは、裁判を起こすための「訴状」という書類を作成するという「個別受任事案」としての対応に限定されます。もちろん、裁判が進行するに従って必要となる「準備書面」「証拠申出書」などいろいろな書類を作成しますが、これらはその都度「個別的に」作成依頼を受けることができるにとどまり、「包括的に必要書類をまとめて作成して!」とはいかないのです。
「書類作成の依頼」と「書類の作成」という1対1の関係が複数件積み重ねられるわけですね。

これが「130万円貸したけど返してもらえない」であれば、140万円以内の民事トラブルとなりますので「あなたにお任せで!」(=包括受任事案」)のスタイルで受任できます。

このように、司法書士側の法律上の制約により「お金を返してほしい」という同じご依頼でも、それが150万円なのか、あるいは130万円なのかによって、ご提供できるメニューが異なってしまうことになります。
面倒な話ではあるのですが、この先、報酬のご説明を進めるにあたってこの辺りの情報は不可欠となりますので、理解を深めていただけるとありがたいです。   (中里)

2018年5月2日 | カテゴリー : 報酬 | 投稿者 : trust

報酬(2)

司法書士報酬を考えるに先立ち「司法書士の業務」についての整理を試みることにします。

司法書士業務そのものは多岐に亘りますが、大別すると「個別受任事案」と「包括受任事案」のふたつに整理できるのではないかと考えます。
登記申請や破産申立書の作成などは「個別受任事案」に該当すると考えられる一方、いわゆる簡裁代理業務(※)や成年後見人への就任などは「包括受任事案」と考えられるでしょう。

「個別受任事案」における業務の中心は【書類作成】であると考えられます。もちろん、適正な書類を作成するためには、事情聴取・調査・意思確認等の作業が不可欠ですが、これらはいずれも最終的に【書類作成】に収斂されると考えられるでしょう。つまり〔いかに早く正確に書類を作成するか〕が、依頼者のニーズであると考えられるわけです。
したがって、「個別受任事案」における司法書士報酬のほとんどは【書類作成】と対価関係にあるといえます(「ほとんど」としたのは、日当や交通費、証明書申請手続き等に対する事務報酬も含まれるからです)。

一方、「包括受任事案」においては〔依頼者にどれだけの利益をもたらすことができるのか?〕が重視されるといってよいでしょう。裁判や交渉の代理であれば「いくら回収したか?」、成年後見業務であれば「本人の財産管理,身上監護にどれだけ寄与したか?」が、報酬の多寡に影響を及ぼすことになります。
つまり「包括受任事案」では、司法書士報酬は【依頼者が得た利益】と対価関係にあると考えられます。
裁判や交渉の代理の場合は、着手金のほかに「回収額の〇%相当額」の成功報酬をいただくのは、利益が多いほど報酬が高くなることの現れですね。成年後見人の報酬は裁判所が決定しますが、この場合も管理すべき財産の多寡や事案の難易度が考慮されることになるのです。

このように、司法書士業務が「個別受任事案」と「包括受任事案」とに大別できるとすると、【民事信託の支援】はいずれの業務に属するのか? また、私たちがいただく報酬は何に対する対価なのか? が問題となってきます。   (中里)

(※)司法書士は、140万円以内の民事トラブルについて依頼者の代理人として交渉や裁判をすることができます。裁判の代理は「簡易裁判所」に属する事件に限定されていることから、私たちの業界ではこのような業務を「簡裁代理業務」と呼ぶことが多いのです。

2018年4月20日 | カテゴリー : 報酬 | 投稿者 : trust

報酬(1)

今回から新シリーズとして「報酬」について書き綴ってみようと思います。報酬というと、モデル契約書でも取り上げた受託者や信託監督人の報酬が考えられますが、このシリーズで検討してみたい報酬はこれらではなく、プランニングや契約書作成のための費用、不動産登記申請のための費用など、司法書士が民事信託に関わる際に発生する報酬を指します。

司法書士がこのような報酬を得ることができるのは、民事信託に関するこれらの作業が「司法書士の業務」に該当するからです。
そこで、「報酬」の問題を考えるにあたっては、「司法書士の業務」のご説明が不可欠となります。

しかし、一口に「司法書士の業務」といっても、なかなか複雑な問題が内在しておりますので、読者の皆さんにはわかりにくい内容も多いかもしれません。できる限り噛み砕いてご説明しようと思いますので、しばらくの間お付き合い下さい。  (中里)

2018年4月10日 | カテゴリー : 報酬 | 投稿者 : trust