相続法改正は1回お休み。
新件の信託契約書を起案していた際に「叶」のメンバーから次のような指摘を受けました。
指摘を受けた条項は次の条項。
【委託者が死亡した場合、委託者の権利は消滅し、その地位は相続しないものとする。】
条項自体はしばしば目にするものですし、「叶」で起案したモデル契約書にも同文の規定が存在していますが、今回の指摘はこの条項を
【委託者が死亡した場合、委託者の権利は消滅する。】
と修正すべき、というものでした。
説明を受けた時にはなんとなくわかった気になったのですが、今、このブログを書いていても釈然としません。
そこで、この論点を読者の皆さんにもご理解いただくため、ネット上での公開討論をしようと思います。
このブログにはコメントが付くことはほぼありませんので、にぎやかしという意味も込め、まずはご指摘いただいた名波さん、本木さんから、コメント欄に問題の所在を指摘してもらえませんか!
読者の皆さんの参戦もお待ちしています!! (中里)