遺言や相続の手続きが変わります(11)~遺留分はこう変わる!②

遺留分算定のための贈与の範囲についても改正があります。

遺留分を算定するための財産の価額は、次の計算式で算出されます(改正民法1043条1項)。
① 被相続人が相続開始時に有した財産の価額 +
② 被相続人の贈与財産の価額 -
③ 被相続人の債務の全額

このうちの②について、この贈与が相続人以外の者に対する贈与であるのか、相続人に対する贈与であるのかによって、異なる規定が置かれました。

 

(1)相続人以外の者に対する贈与

【設問】亡父が、亡くなる3年前に内縁の女性に1000万円を贈与していた事実が判明しました。この1000万円は、遺留分を算定する際に考慮できるでしょうか?

【解説】相続権以外の者への贈与の場合は、相続開始前1年間の贈与に限り、その価額が遺留分に算入されます。以上の点は、改正の前後を通じて実質的な変更はありません。したがって、すでに贈与から3年が経過している今般の贈与は、原則として遺留分算定のための財産の価額に含まれないことになります(改正民法1044条1項前段)。
また、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってなされた贈与は、1年間に限定されない点も改正の前後を通じて変更がありません(同項後段)。贈与の相手が内縁の女性でとのことですので、後段の規定が適用される可能性は高いものと考えられます。

 

(2)相続人に対する贈与

【設問】亡父が、亡くなる20年前に弟に結婚資金として500万円を贈与しています。この500万円は、遺留分を算定する際に考慮できるでしょうか?

【解説】相続人に対する贈与の場合、上記②の贈与財産に含まれる価額は「相続開始前10年間の婚姻もしくは養子縁組のためまたは生計の資本として受けた贈与」とされました(改正民法1044条2項)。かつての判例では、相続人が過去に受けた特別受益はすべて遺留分算定のための財産の価額に含むとされていましたが(最判平10・3・24判例時報1638号82頁)、改正法により10年間の制限が設けられたことになります。
したがって、すでに贈与から20年間が経過している今般の贈与は、原則として遺留分算定のための財産の価額に含まれないことになります。もっとも、相続人に対する贈与の場合も、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってなされた贈与は、10年間に限定されません。
また、特別受益に該当しないような贈与の場合は、相続開始前10年間の贈与であっても遺留分算定のための財産の価額に含まれないことになりますが、この場合も当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってなされた贈与は、10年間に限定されず遺留分算定のための財産の価額に含まれる点にご注意ください。

信託条項の見直しのススメ

平成ももうすぐ終わりですね。

信託財産を組成して数年目になる方々がいらっしゃると思いす。

最近の実務の動向を見ていると、益々、信託目的との整合性が問題になりつつあります。

そこで、信託契約をすでにされている方々にご提案したいのが、信託条項の見直しです。

まずは、信託の目的を再検討し、目的と各条項が本当に目的と手段の関係になっているかを検討

するのです。

課題になりそうな一つが、利益相反条項です。

信託契約では、委託者と受託者の利益相反行為も信託条項に定められていれば認められています。

見直しでは、そこを当初よりも厳密に考えるみることをご提案します。

本当にその行為は信託目的のために必要なのか、受託者のためのものになっていないか、

残すとして信託監督人等の選任をからめなくていいのか等です。

見直しによって、信託条項の変更が生じた場合には、ルールに従って変更を行います。ほとんどの場合、契約書に変更のルールが記載してあるはずです。

信託条項は登記されていることが多いと思いますので、場合によっては、信託条項の変更の登記も必要となります。

専門家にも相談しながら、適切に見直しをすることをお勧めいたします。(名波)

2019年3月31日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

年度の最終営業日

今日は平成31年3月29日。平成30年度最後の平日、ということで、多くの司法書士にとっては多忙な一日となったのではないかと思います。司法書士は、不動産取引や金融機関と密接にかかわっていますので、毎年、年度の最終平日はただの最終平日ではありません。多くの取引を実現するために走り回ることが多いのです。

私は朝こそバタバタとしましたが昼過ぎには落ち着いてきました。今日の最後まで忙しかったと言えなくて少し寂しいものもありますが、かかわらせていただいた仕事はきっちりと進めさせていただきました。

平成30年度から平成31年度へ。平成31年度の初日の4月1日午前11時30分には新しい元号が発表されますね。例年に増して節目になりそうです。

襟を正して生きていきたい、心からそう願っています。

(本木敦)

2019年3月29日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

認知症

認知症とは、記憶と判断力の障害を基本とする「症候群」に該当する病気と言われています。

それでは、記憶の障害とは何か、判断力の障害とは何かについて具体例を申し上げますと、記憶の障害は、①新しいことを覚えることができない、②以前に覚えたことを思い出せない、等を指します。判断力の障害は、①うまく話せない(失語)、②簡単な所作ができない(失行)、③計画を立てて行動することができない(実行機能の障害)、等を指します。

認知症を発症する原因ですが、これにはさまざまあるようです。例えば、けが(外傷)、細菌やウイルスによる感染、体の中の電解質などの代謝の異常、ホルモンの分泌の異常、アルコールや薬、有害物質などの中毒、脳卒中などの脳血管性の病気、脳が委縮する神経変性疾患などです。これらが原因となって、大脳の皮質などの障害が一定レベルを超えて広範になると発症するとのことです。(小出)

2019年3月27日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

こば紀行#88 屋形船

このコーナーでは、浜松から日帰りで行けるプチ観光スポットをご紹介しています。

第88回目は屋形船

この時期は月1ペースで東京出張がある。何度行っても都会の風景は新鮮だし馴染めもしないが、どことなく気持ちは高ぶる。今回は年度末で事業が一区切り付いたこともあり、その打ち上げ企画として屋形船に乗った。

のりばは墨田川の河口付近、もんじゃ焼でも有名な月島のすぐ隣、勝どき駅から徒歩10分程度のところにある。ここから屋形船はスタートし、レインボーブリッジをくぐりお台場付近で滞留してまた戻るコースで時間にして2時間、夜の東京湾をクルージングする。東京湾からの夜景もさることながら、その間、もんじゃ焼きが食べ放題、ドリンク飲み放題なのが素敵すぎる。しかも、料金は6000円と大変リーズナブルだ。

船の定員は50名くらいか?私たちのグループ以外にも、会社の送別会と覚しき団体が乗り込んでいる。都会の人達は毎週こんな宴会ができるのかと思うと、とてもうらやましい。船が動き出すとスタッフからのアナウンスがあり、宴は   始まる。船内の照明が少し暗くなり、外の夜景が一層映える。しかし、料理が運ばれてくるとともに外の夜景は私の視界から消える。次から次へと運ばれてくるもんじゃと酒に夢中だからだ。そのもんじゃをスタッフが手際よく焼いてくれる。うまい、旨すぎる・・お台場付近で船は止まり、しばらく停泊しながら宴は最高潮に達する。

船に揺られながら食べて飲む美味しいもんじゃにお酒、心地よく酔うこばやし。船にも酔うこばやし。船外の写真がぼやけているのは酔っ払った私の視点でもあり、ピントがぼやけたせいでもある。そして、目の前に広がるもんじゃの風景。隣にマイもんじゃを作り出さないよう必死にこらえつつ、船は帰路につく。帰りはトイレに籠もる時間の方が長かった気がしないでもないが、良い思い出だしオススメだ。(こばやし)

 

2019年3月26日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

相続手続きはおやめに!

今日、とある相談者(Aさん)のお父様の相続登記を申請しました。

Aさんのお父様の相続手続きを最初に依頼いただいたのは何と7年前。Aさんのお父様は、不動産・株式・預貯金を保有していましたが、Aさんや他の相続人は、相続手続きをずっとほったらかしにしていました。しかし、Aさんのお父様の不動産の一部を売ることになり、相続登記をしないと売却できないため、7年前に初めて弊所に相続手続きのご相談を頂いたのです。

その当時(7年前)でも、お父様が亡くなって20年以上経過していたため、Aさんには『相続手続きを早くしたほうがよいですよ』と伝えましたが、Aさんは結局「忙しくて暇がない」「面倒くさい」と言って売却する不動産についてのみ相続手続きをしました。お父様の遺産について相続人間で揉めているわけではないものの、Aさん以外の相続人となかなか会う機会もなく、誰が何を相続するのか話し合ったり、金融機関や証券会社に連絡したりと積極的に動くのが面倒くさい、というのが理由でした。Aさん以外の相続人も、Aさんに任せきりで全く気にしていない様子だったので、全く話が進まずにそのまま弊所の手続きは一旦終了となりました。

その後、Aさんは、Aさんのお母様が亡くなったことにより、お母様の相続手続きもやらなくてはならないことになり、益々面倒くさくなって手を付けずに放置していたそうです。

しかし、最近になり、このままでは次の世代に迷惑がかかると思い、ようやく手続きを進めることにし、弊所に再度相談に来られ、手続きを再度進めることになりました。

弊所で色々調べたところ、相続手続きをしていなかったため、遺産である株式の配当金が長年受け取られておらず、しかも期限が切れているため今から相続手続きしても一部の配当金は受領できないことが判明しました。

その他にも、相続手続きをしない間に制度が変わり手続きが複雑になっているものもあり、Aさんは当初に手続きをするより数段めんどくさい手続きをしていただく必要があることが分かりました。

 

このブログでも何度もお伝えしているところですが、「面倒くさい」と相続手続きを放置していると、損をしたり余計に面倒くさい、費用も余計にかかる羽目になることが多いです。

 

お早めのお手続きをお勧めします!

 

 

 

 

2019年3月25日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

遺言や相続の手続きが変わります(10)~遺留分はこう変わる!

今般の改正では、遺留分の制度にも影響が生じます。

そもそも「遺留分」とは「遺言が遺されていた場合に、遺言の内容にかかわらず最低限の遺産を取得できる権利」とイメージしていただければ結構です。
たとえば、相続人が子供2名(A・B)の場合に、父親が「遺産は全部Aに相続させる」という内容の遺言を遺していたとしましょう。
たとえこれが故人の意思であるといっても、Bは納得できませんよね。しかし、このケースでは、Bは遺産の1/4について遺留分を有していますので、遺言によって遺産全部を相続したAに対し、1/4の「埋め合わせ」を求めることができることとなり、これを「遺留分減殺(げんさい)請求」と呼んでいます。

なお、遺留分減殺請求は遺言が遺されている場合だけでなく、生前贈与があった場合にも利用できます。

この「遺留分減殺請求」は、実はなかなか理解しにくい制度です。というのも、BがAに対して遺留分減殺請求をした途端(正確には、その請求がAに届いた途端)「自動的に遺言によってAがそうぞくすることとなった遺産(このケースではすべての遺産)がA・4分の3,B・4分の1の共有状態となる」というのが現行民法の考え方なのです。
もちろん、すべての遺産が共有では以後の管理に支障が生じますので、その後にA・Bが協議し、双方納得する形でBに1/4の「埋め合わせ」をすることになります。具体的には、1/4に相当する預金や不動産をBが相続することとしたり、全部Aが相続する代わりにAからBに対して代償金を支払ったりする方法により、解決が図られることになるわけです。

 

この点、今回の改正では「遺留分減殺請求権」が「遺留分侵害額請求権」という名称に変更し、その性質も大きく変わります。従来の考え方では、遺言や生前贈与による財産が、財産を取得した者(上の例ではA)と遺留分を請求した者(上の例ではB)との共有になると説明しました。
しかし、改正法では、遺留分を侵害する遺言や生前贈与であっても、その財産の所有権は確定的に財産を取得した者(A)に帰属します。一方で遺留分侵害を受けた者(B)は、財産を取得した者(A)に対し、遺留分に相当する金銭の支払いを求めることができるようになりました。
ここでいう「金銭請求」は「Aが遺言や生前贈与によって取得した財産のうちの預貯金から、遺留分に相当する金銭をBに引き渡す」というものではなく、「遺産である預貯金はいったんはAのものとなり、そのうえでAは、遺産である預貯金とAがもともと持っていた預貯金とを合算し、その合計額からBに対し、Bの遺留分に相当する金銭を支払え」という請求になるわけです。

改正法では、BはAに対し「金銭請求」ができるだけです。したがって、Bが遺産のうちの特定の不動産を相続したいと考えていたとしても、Aは金銭による支払いに応じるだけで足ります。
もっとも、A・B間で、金銭に替えて特定の不動産を引き渡すという「代物弁済契約」を締結することは、もちろん可能です。         (中里)

モヤモヤの解消

普段、相談をお受けしていると、いろいろな不安や課題を抱えて悩んでいる方々のお話をお聴きすることが多くあります。場合によっては、数時間かけて課題の整理をすることもあります。

明確に自分の疑問点を把握していて、それに対応する回答をさせていただくことでスッキリされる方がいれば、ご自身が何で悩んでいるかも整理できていなくてモヤモヤしている方がいたりします。

相談をお受けする立場からすると、モヤモヤのほとんどが、自分の悩みが明確になっていなことから起きていると感じています。

そして、そのモヤモヤをエスカレートさせているのも、ご自身であることにも気づいていない方が多いと思います。

よくあるパターンとしては、

①正確な知識がない、もしくは勘違いしているためにモヤモヤを増幅させている

②あるテーマの問題と他のテーマの問題を一度に考えているので、モヤモヤを増幅させている

③自分以外の人が考えていることを「きっと、こう考えているはずだ」と決めつけてモヤモヤを増幅させている

等です。

ほとんどの方が、①~③の複合パターンであることが多いと思います。

不安を抱えモヤモヤしている方は、是非、無料相談等を活用してご自身の悩みの整理をされることをお勧めします。(名波)

2019年3月21日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

相続登記について(14)

◎(3)遺産分割協議書を他の専門家が作成した場合
弁護士や税理士などの専門家が遺産分割協議書を作成し、相続人が捺印をしたものに基づく相続登記を行う場合、司法書士の確認の程度に差がでるのでしょうか。

たとえ弁護士や税理士などの専門家作成の遺産分割協議書に基づく登記であったとしても、遺産分割協議書に誤りがあり、その結果,登記も間違えてしまうようなことになれば,遺産分割の内容を確認しなかった司法書士は責任を免れないことになると思います。
このため,遺産分割協議書を作成した専門家に事情を聞いたり、専門家から確認状況・確認内容の情報を提供してもらうこととあわせて、司法書士が相当と認める方法で確証を得られる程度の確認を行うことが考えられます。(本木敦)

2019年3月19日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

認知症

最近、もの忘れが多くなってきたようです。今年で49歳を迎えますから当然と言えば当然ですが・・・。ここで気になるのは「認知症」です。老化による「もの忘れ」と認知症による「もの忘れ」の違いは何か、せっかくの機会ですので独学で学んでみました。「なるほどなぁ。」ということが多かったので、これから「認知症」をテーマにお話ししてみようと思います。

まず、老化による「もの忘れ」と認知症による「もの忘れ」についてですが、老化による「もの忘れ」では、ある体験に関する記憶の一部だけを忘れているのに対して、認知症による「もの忘れ」の場合は、ある体験に関する全てを忘れてしまうことに大きな違いがあるようです。

例えば、その日の朝食について、朝食を摂ったことは覚えているが、朝食で何を食べたかが思い出せないのは、老化による「もの忘れ」であり、朝食を摂ったこと自体を思い出せないのが、認知症による「もの忘れ」でということです。(小出)

2019年3月18日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust