先日、とある方の保佐人選任の申立ての書類作成を行いました。本人と関係機関の要望から当職が保佐人候補者になりました。保佐人には、原則として代理権がありません。しかし、本人が希望すれば保佐人に代理権を付与することができます。そこで、本人の希望に沿って、いくつかの代理権の付与を申し立てました。
後日、家庭裁判所から連絡がありました。要件は代理権の付与の一部を取り下げてほしいとのことでした。理由は、司法書士の職務範囲外の代理権だからだそうです。
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保佐人の代理権の付与について、司法書士の職務範囲に制限するような規定は、条文上記載されていないのですが・・・ とりあえず、本件保佐業務では当該代理権が必要である旨の事情を説明した上申書を提出して、ついでに当職でなく弁護士を選任していただいても結構である旨も記載しておきました。
こんなことだから、後見制度は敬遠されるんだということは裁判所は自覚してほしいです。(小出)