公証役場に行けなくても作成可能?

民事信託契約はなるべく公正証書にしておくことをお勧めしています。また、受託者の口座を作成する場合、公正証書の提出が条件になっている金融機関もありますので、益々、公正証書の作成の必要性は高まります。

そうした中で、怪我やご病気、もしくはお身体の状態によっては公証役場まで足を運べない場合があります。そうした場合でも公正証書は作成できるのでしょうか。

ご安心ください。手数料や日当交通費が加算されますが公証人さんが出張してくれます。費用面でいうと2万~3万円のプラスとタクシー代等の交通費(片道×2)というイメージです。

目先の費用を気にして、公正証書の作成を避けるという発想はなるべくしない方がいいと私は思います。長い目で見た場合には、費用対効果のバランスはとれると思います。(名波)