今日は、今年初めての叶(かなう)勉強会でした。
毎月発行している叶(かなう)の編集作業の後、信託と遺留分についての判決とされる平成30年9月12日東京地方裁判所判決の検討をしました。
中里さんが事案の概要の説明と争点のポイントを整理をしてくださいました。
分かりやすい解説で、受益者連続の場合の課題と信託目的の重要性をあらためて感じることができました。
叶(かなう)メンバーは、今年も、日々精進して参ります。(名波)
今日は、今年初めての叶(かなう)勉強会でした。
毎月発行している叶(かなう)の編集作業の後、信託と遺留分についての判決とされる平成30年9月12日東京地方裁判所判決の検討をしました。
中里さんが事案の概要の説明と争点のポイントを整理をしてくださいました。
分かりやすい解説で、受益者連続の場合の課題と信託目的の重要性をあらためて感じることができました。
叶(かなう)メンバーは、今年も、日々精進して参ります。(名波)
次に遺産分割による相続登記の本人確認・意思確認ということについてです。
遺産分割による相続登記を申請するときは、所有権を取得する者の単独申請ですので、申請人の本人確認・意思確認で足りるようにも思われます。
相続登記は登記上の前登記名義人が死亡していることから単独申請となっているにすぎません。
先ほどもお話しましたが、遺産分割協議は契約類似の処分行為と考えられますので、登記原因証明情報としての遺産分割協議書はその内容の真実性、有効性、適法性が確保されていなければなりません。
登記手続き上は単独申請となっていても、実体上は権利の得るもの失う者がいるので、当事者全員の本人確認・意思確認が必要となってくるものと考えます。
これは、法定相続分による相続登記を行った後に遺産分割を行った場合には共同申請となり、法定相続分を失う者の本人確認・意思確認が厳格に要求されることからも説明できます。
単独申請となる相続登記のときに、遺産分割の当事者全員の本人確認・意思確認を行うことは、その義務を加重するものではないということです。
(本木敦)