信託の基礎

前回の続きです。

前回は「後継ぎ遺贈信託」の「30年」という期間制限についてお話ししました。もう一度申し上げると、信託設定時から30年を経過した時点よりも後に受益権を取得した者(受益者連続が生じる時に生存している者)がいる場合、その者が死亡するか、または当該受益権が消滅するまで信託が継続する、というというものです。

具体的には、A→B→C→Dという順番で受益者が定められていて、30年経過後にBが死亡した場合、Cは受益権を取得しますが、その後のDには受益権の承継はないことになります。

しかし、上記とは別の解釈も存することを前回予告しました。

もう一つの解釈は、信託設定時から30年経過時点で生存する、受益者となる可能性のある者が全て死亡するか受益権が消滅するまでは信託が継続するという考えです。これは、条文の「現に存する」という文言を重視する考えです。この考えで先ほどの例を見ると、Dは受益権を取得することができるということになります。(小出)

図11