前回ご説明のとおり、各相続人は、相続開始後、遺産分割協議が成立する前であっても、金融機関に対し、一定の預貯金債権について払戻しを請求することができるようになりました。
「預貯金の仮払い制度」と呼ばれる方法で、改正相続法によって新設された規定です(改正民法909条の2)。
仮払いを請求できる預貯金の金額には、次の(1)(2)のいずれか少ない額という上限が定められています。
(1)相続開始時の預貯金債権の残高の3分の1に法定相続分を乗じた額
(2)150万円
相続人が子供二人、相続開始時、A銀行に600万円の預金残高があったとすると、各相続人は次の計算式により100万円の仮払いをA銀行に請求することができるわけです。
600万 × 1/3 × 1/2(法定相続分)= 100万円
この請求は、法律が各相続人に認めた権利ですので、他の相続人の同意がなくても金融機関に対して支払いを求めることができます。請求を受けた金融機関側も、遺産分割協議が成立していないことを理由に払戻しを拒むことはできません。
なお、この制度を利用して払戻しを受けた預貯金は、払戻しを受けた相続人が遺産の一部分割によって取得したものとみなされます。つまり、先の例では、払戻しを受けた100万円について「実際には遺産分割協議が行われていないにもかかわらず、法律の規定によって遺産分割協議が完了したものと取り扱う」ということになります。したがって、払戻しを受けた100万円については、以後の相続人間の遺産分割協議の際に分割協議の対象となる財産から除外される点にご注意ください。
また、前回の設問では、資金使途を「葬儀費用」としていましたが、この制度は資金とを限定していませんので、生活費や借金の返済(相続債務だけでなく、相続人自身の借金の返済に充てることも可)など、払戻しを受けた預貯金は何のために利用しても構いません。
遺産分割協議の長期化が見込まれるような場合には、利便性の高い制度となりそうですね。なお、この制度を利用した払戻請求ができるのは平成31年7月1日以降ですが、同日以降の請求であれば、同日以前に開始した相続に関しても利用できます。 (中里)