信託の場合、個別に税務署に調書等を提出する必要があります。
例えば、
①信託の効力発生
②受益者変更
③信託終了
④権利内容変更
等が発生した場合には、その事由が生じた日の属ずる月の翌月末日までに調書を提出する必要があります。
但し、例外(概略です。詳細はご自身でご確認ください)があって、
①相続税評価額が50万円以下であること
②効力発生時の委託者と受益者が同一である場合
③信託終了直前の受益者と信託財産の帰属者となる者が同一である場合
④信託終了時に信託の残余財産がない場合
⑤信託に関する権利の変更があった場合において、その信託の受益者等が同じである場合
等の場合は、提出が不要となっています。
★ご注意ください★
上記の例外にあたるとしても、信託財産に年間3万円(1年未満の場合には1万5千円)以上の利益が発生している場合には、◆1月31日まで◆に別途、信託の計算書を税務署に提出する必要があります。
特に、去年1年以内に、信託不動産を売却された方、収益物件を信託されている方は、専門家にに相談することをお勧めいたします。(名波)
※注意を促すために、概略を記載しています。信託を活用されている方は、この記事だけで判断なさらずに、個別に、専門家にご相談してください。