先日、民事信託グループ「叶」が静岡県司法書士会掛川支部会員研修会の講師としてお招きいただきました!
内容は次のとおりです。3月10日は、浜松支部でもお招きいただいています!
第1講‥「信託の基礎と受任時における聞き取り方法~「
第2項‥「契約条項から信託目録を起案してみよう」(中里 功)
第3項‥「信託実務の盲点」(名波直紀)
先日、民事信託グループ「叶」が静岡県司法書士会掛川支部会員研修会の講師としてお招きいただきました!
内容は次のとおりです。3月10日は、浜松支部でもお招きいただいています!
第1講‥「信託の基礎と受任時における聞き取り方法~「
第2項‥「契約条項から信託目録を起案してみよう」(中里 功)
第3項‥「信託実務の盲点」(名波直紀)
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2000年3月の上海は今とは違ったと思う。
外灘は現在のような近代的なものではなかった。豫園商城では小籠包を食しながら歩いたと思う。小籠包の売店では,年頃の女性が働いていた。家族経営なのだろうか,表情は明るかった。これだけ観光客が集まってくれば,売れないことはないだろう。作れば売れる。儲かる。忙しそうだった。
中国は当然のことながら外国であり,言葉の壁はあった。英語は殆ど通じない。一部の大卒の方だけが英語で会話できるという感じ。私も英語は得意ではなかったが,中国人も私も英語は話し言葉で会話するので,まだ意思疎通し易かった。片方がネイティブだと省略形だったり,訛りがあり聞き取ることができないからだ。もっとも,中国人と会話するときは最後は筆談ができ,漢字を示すとだいたい意味が分かる。やはり漢字は便利だと感じた。
NTは大学で中国語を履修しており片言の言葉を教えてもらったが,一番役に立ったのはやはり,「ツーソーツァイナール」であろう。
便所はどこにあるかという意味なのだが,当時の中国のトイレは探すのがとても大変だった。有料でもあるので財布は必須だった。
トイレはそんなに綺麗ではなかったが十分に用は足せた。
実は私は上海が初めての異国の地だった。初めての外国。気分は高揚していた。
(続く)文責本木敦
今回は、遺言の他の知識について簡単に確認します。
まず、遺言者は、いつでも何度でも遺言を撤回することができます。ただ、遺言を撤回するときには、「遺言の方式に従って」行わなければならない点は注意してください。
遺言を自由に撤回できることから、同一の遺言証書で2人以上の者がする共同遺言を法律は禁止しております。同じ証書で夫婦が遺言を遺したとき、後日夫が遺言を撤回したとき、妻の遺言がどうなるのかはっきりしなくなるからです。遺言は一人一人、別々の証書を利用して作成しましょう。
あと、遺言に書いたことは何でもかんでも効力が生ずるわけではありません。法律によって遺言をすることができる事項は限定されております。といっても、それほど心配することはございません。例えば、遺産分割の指定や遺言者執行者の指定、あるいは認知など、大概のことは遺言することができます。
ここまでが、遺言の内容についてでした。次回は、遺言に作成するにあたって知っていただきたい「遺留分」について確認していきたいと思います。(小出)
このコーナーでは、浜松から日帰りで行けるプチ観光スポットをご紹介しています。
第49回目は法多山
正月も20日が過ぎ、ちょっと遅めの初詣に行ってきた。今さらのように初詣に訪れたのは、今年の正月を南の国で過ごし、あまりにも非日常な世界を目にしたまま、未だ現実世界に戻り切れていないためだ。せめて、日本の正月らしいことをして気持ちを切り替えよう…そんな思いで法多山へ35年ぶりにやってきた。
法多山は厄除け観音として知られ、静岡県西部にお住まいであればここへ初詣に行かれる方も多いだろう。そして、「お前に紹介されるまでもなく知ってるわ!」と言われるだろうし、今回参拝したのもたぶん、皆さんと同じく団子目当てだ。現在、団子茶屋は1軒のみだが、かつては参道に10軒以上団子茶屋が並んでいたそうな。その位厄除け団子が名物なのである。そしてこの団子茶屋、散々階段を上り参拝した後、下山してすぐの所に位置している。好立地だがあざとい。
参道入り口付近には食事処がいくつか軒を並べている。らーめん、おでん、うどん、天丼、とろろ…色んなのぼりが立っている。店の前にあるサンプルも、ラーメンからカレーまで、まるでスキー場の食堂を思わせるような充実ぶりだ。そば(法多山盛り)なんてものもある。ダムカレーの親戚か?山盛りのことだろう。極めつけは富士宮
やきそば…最早ここがどこなのか分からない。どれにしようか悩ましいところだったが「厄除けうどん」に決めた。感想、味は普通かと。
食べてばかりの様だが、ちゃんとお詣りもしたし、おみくじも引いた。結果は「吉」、順調だがあまり調子こいてると火傷するぞ!的な事が書いてある。当たり障りのない1年にしたい。
皆さんにとっても良い年でありますように。 (こばやし)
インフルエンザの流行の時期がやってきました。
インフルエンザというと、
・40度近い高熱
・倦怠感、関節痛、筋肉痛
・悪寒、食欲不振 などの症状が有名ですが、『隠れインフルエンザ』なるものがあるそうです。
実は家族が微熱が出て、鼻水、咳の症状が出ていたのですが、
当人は食欲もあり、だるさもなく、比較的元気なので、
寝ていれば治るだろう、と思っていました。
しかし、テレビで、
『微熱や鼻水が出る程度でも、検査をしてみたらインフルエンザ陽性だったという例もある』というのを見て、
念のため病院に行ったら『インフルエンザB型』でした。
正直、普通の風邪の症状と何も変わらなかったので、病院に行かなければ気が付かなかったと思います。
隠れインフルエンザは、適切な処置が遅れて周囲に感染が広がったり、重症化してしまうこともあるそうです。
面倒くさがらず、病院に行くことは大切だとつくづく感じました。
(清算受託者および帰属権利者)
第16条
3 信託終了時の際の残余の信託財産の帰属先 は、■■■■とし、信託終了時に■■■■がすでに死亡している場合は、■■■■(住所・静岡県浜松市・・・)とする。
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前々回には「清算受託者の仕事は信託の後始末」というようなことを書きましたが、その最大の仕事は「信託終了時になお残存する信託財産をどう処理すべきか」という点になるでしょう。
とは言っても、残存財産の処理を受託者が自由に決められるわけではなく、契約条項によって委託者から処分の方法が指定されているのが通常です。モデル契約書では、残存財産は委託者が指定する特定の者に引き継がせる内容となっていますが、この点はまさに委託者の意思によりますので、自由に制度設計できます。
たとえば、受託者に残存財産を引き継がせることも可能で、この場合は長年にわたって信託財産の管理を務めてくれた受託者に対する報酬的意味合いが込められることになります。
また、お世話になった施設、信仰する宗教団体や寺社、各種公益団体等に寄付するような条項を設けておくことも可能です。
さらに、信託財産が不動産などの場合、清算受託者に売却させて売却代金を指定の承継人で分配するなどの方法も考えられますね。 (中里)
最近、民事信託に関する書籍が次々と発刊されている。
そのコラムが面白い。実務上、勘違いしやすい箇所や当初の実務上の問題点等を指摘しくれている。
ある程度、実務を経験されている方なら、最近の書籍のコラムから読んでみることをお勧めする。
民事信託の実務はまだ固まっていないといえる。だからこそ、情報をアップデイトしておく必要がある。
信託実務の盲点を知りたければ、コラムを読むべし!(ななみ)
大阪港から上海に向かう船旅。当時48時間くらいの乗船時間だったと記憶している。
それは想像以上に厳しいものだった。出港して数時間後,激しい波に揺られることになる。
TTは相当辛そうにしていた。船酔いが激しかったのである。
私は,床にへばりつき波と同期する体重移動を心掛けていた。
そのためか,それほど激しく酔わなかったと記憶している。
それでも波が穏やかになると,4人でいろいろな話をして過ごした。
私とNTは同郷ではあるものの,SRとTTは出身が異なり,身の上の話となった。
TTは,年上の彼女がいるのだという。
当時交際している女性のいなかった私は,年上の彼女という響きだけで淡い妄想を抱いていた。
それだけ純粋な時期だったのかもしれない。
SRは目に力がありその鋭い眼差しは将来の栄光を見据えていたのかもしれない。
ともかくも,苦しい船旅を経て,いよいよ上海に上陸したのである。
(続く)文責本木敦
次に公正証書遺言について確認します。公正証書遺言の短所はほとんどありません。強いてあげれば費用がかかるという点ですが、人間の最後の意思表示ですから、必要な費用と考えても良いと思います。
公正証書遺言の長所は、少なくとも4つあると私は考えております。
1つ目は、内容的に適正な遺言ができるということです。公正証書遺言は公証人が関与した遺言です。そして、公証人は法律のプロフェッショナルです。したがって、適正な遺言ができるのというのはむしろ当たり前と言えます。2つ目は、遺言能力が確認できるから、無効などの主張をされる可能性が少ないということです。これは、遺言能力に問題があると疑えば、公証人は公正証書遺言を作成することはないからです。3つ目は、公証人役場で原本を保管するので、偽造・変造されるおそれがなく、相続人による検索も簡単な点です。自筆証書遺言は自分で保管場所を考えなければなりませんでした。しかし、公正証書遺言は公証人役場で保管してくれるため自筆証書遺言のような心配は不要となります。公正証書遺言があるかどうかは、公証人役場に行けば「公正証書遺言検索システム」で調べてもらえるので、遺言が発見されないということも少ないと考えられます。4つ目は家庭裁判所の検認が不要ということです。遺言の偽造・変造を防止するために検認が必要だったと説明しました。公正証書遺言は偽造・変造される可能性はないわけですから当然検認の手続もいらないということになります。
公正証書遺言を作成するには、証人2人を用意しなければなりません。この証人ですが、未成年者、推定相続人、受遺者及びそれぞれの配偶者やその直系血族は証人となることができませんので、ご確認ください。
このように、遺言としての確実さから、年々公正証書遺言を作成する方は増えております。具体的な手続は専門家からアドバイスを頂くのが良いと思います。(小出)