第13条 受託者の注意義務 ②

(受託者の注意義務)【1項のみ再掲】
第13条 受託者は、本契約の趣旨に従い、信託財産の管理、運用、処分その他の信託事務を善良な管理者の注意義務をもって処理するものとし、これを怠らない限り、信託財産の価額の下落その他原因のいかんを問わず、受益者または信託財産に関して生じた一切の損害について委託者および受益者に対する責任を負わない。

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信託法40条では、受託者が任務を怠ったことにより信託財産に損失が生じた場合、受託者はその損失を填補しなければならないと定められています。
一方で42条では、受益者がこの損失填補義務を免除できると定めています。

前回指摘したとおり、受託者は、委託者から頼まれた親族や知人が無報酬で就任するケースが多いでしょうから、42条の免除規定を活用し、受託者のハードルを下げる工夫が必要になります。
しかし一方、契約締結以後、受託者と取引関係が生じることとなる対第三者との関係では、責任の所在を明確にしておくことが「信託」という仕組みへの安心感・信頼感につながることも事実です。

そこでモデル契約書では、受託者の過失に起因しない損失について、対委託者・受益者との関係ではその責任を免除する規定を置く一方、対第三者との関係では、受託者が填補責任を負担することとしました。

ところで、委託者・受益者と受託者との関係を考慮すれば、仮に受託者の過失に起因して生じた損失であっても、対委託者・受益者(あるいは対委託者に限って)への填補責任は免除するという条項を置くことも、十分に検討の余地があるでしょう。  (中里)

信託と遺留分

ある方から、信託と遺留分のご質問をお受けしました。

質問者「信託でも、遺留分の適用はあるのですか?」

私「はい、あります。ただ、その効力についての考え方が分かれていまして・・」

信託と遺留分の関係についてまだ判例等がなく、実務が固まっていないのが現状です。ある考え方(学説)では、「遺留分減殺請求の対象は、受託者に信託財産を移転する信託行為であり、遺留分減殺請求により信託行為の全部または一部の無効を主張できる」とされています。

いずれにしても、信託を活用するには、遺留分についてもしっかりと考慮する必要があります。(ななみ)

 

全日本大学駅伝

本木敦です。

私はあまりスポーツ観戦をしないのですが,駅伝だけはよく見てしまいます。

先日5日,全日本大学駅伝が開催されました。どの選手も素晴らしい走りだったと思います。

今年は神奈川大学が栄冠に輝きました。

1月の2日と3日に開催される箱根駅伝は青山学院大学,東海大学,神奈川大学の3強と言われています。

どのような結果になるか,正月がとても楽しみです。

お世話になりました

先日、私が成年後見人として携わっていた方が亡くなりました。私が、最期に見舞ったのは10月29日の午後でした。それまでは、お会いすれば本人から必ず「会えてうれしいです。」「また来てください。」と何度も何度も語り掛けてくれたのですが、この日は静かに息をしているだけの状態でした。外は台風の影響で大雨にも関わらず、部屋はとても暗く静かな空間でした。

成年後見でも財産管理を行うのですが、この方に関してはイレギュラーな財産管理をしておりました(詳細は申し上げられませんが…)。イレギュラーな財産管理でしたので、家庭裁判所との連絡を行う煩雑さが生じました。私が財産管理について記載した上申書に対し、家庭裁判所は概ね了解していただきましたが、全てではありませんでした。もう少し自由度があれば、本人にもっともっと素晴らしい支援ができたのに…。

 

この場を借りて、ご冥福を祈りたいと思います。(小出)

こば紀行#42 高天神城

このコーナーでは、浜松から日帰りで行けるプチ観光スポットをご紹介しています。

第42回目はこばの城攻め編第4弾、高天神城

高天神城は掛川市南部に位置し、戦国時代には徳川氏と武田氏との間で激しい攻防戦が繰り広げられた。標高132メートルの小さな山城だが、山自体が急斜面な上に、曲輪が効果的に配置されたことで「難攻不落の名城」として知られた。遠州を制するにはこの高天神城を陥落させる必要があり、1574年、武田勝頼は実に2万5000の大軍をもってようやくこの城を攻め落とした。父・信玄も成し得なかった高天神城攻略を果たしたことで、勝頼の名声は一気に高まった。

しかし、1575年の長篠の戦いで武田軍が織田・徳川連合軍に大敗を喫すると、遠州でも徳川方の反攻が始まる。家康は高天神城を囲むように付城や砦を築いて兵糧攻めを行い、高天神城城主岡部元信は勝頼に援軍を求めるも、当時の武田方は西は織田・徳川、東は北条と敵対していてとても援軍を出せる状況になかった。そして、この兵糧攻めにより城兵の大半が餓死、1581年3月、ついに岡部元信は城兵を伴って城から討って出るも全滅した。援軍要請にもかかわらず半ば高天神城の兵を見殺しにする形となったことで、勝頼の威信は一気に失墜、翌年、多くの家臣の裏切りにより武田家は滅亡する…

武田家の栄枯盛衰を感じながらハイキングした後は、御前崎市役所前にある「がっこーにいこう!」で腹ごしらえ(B地点)。以前、同職の本木さんにご紹介頂いた場所で、昔懐かしの学校給食を味わうことができる。店内座席は全て学校にあった机と椅子で取り揃えられていて、黒板にはオススメメニューが書かれている。そして、店員は店長らしき人を「先生」と呼ぶ。雰囲気はまさに学校そのものだ。学級日誌と書かれたメニューを開くと、私が大好きだったソフト麺がある、値段は500円、迷わずこれを注文した。因みに私の記憶にあるソフト麺はミートソース味だが、ここではカレーソースや肉みそ、タンタンめんも選択可能だ。どれもそそる。

ソフト麺を待ちながら30年以上も昔の思い出に耽っていると、店員さんが画用紙とクレヨンを私の机に置いた。店員「今月の学校行事は写生大会です。好物を絵に描いて下さい。」私「え。。」周囲は若者のグループばかり、ただでさえ40過ぎのオッサンの1人食事が憚られる。その上にこのハードルの高い課題と来たもんだ。悩み抜いた挙げ句、小学生当時、私が大好きだった人物画(宇宙人)→を記した。私が知る名古屋弁のほとんどはこの大王様から教わったものだ。とりわけ有名な名言「地球(ちたま)を征服するだがや」…地球征服はなし得なかったが、この大王様であれば高天神城の征服ぐらいはたやすかったように思う、だがや。(こばやし)

 

 

 

相続(争族)対策

資産家の方で賃貸物件をお持ちの場合、ご自身が亡くなった後、誰が賃貸物件を相続するかでもめることがあります。

 

その他にも資産があり、平等に分配ができれば問題ないのですが、

相続する資産に偏りがあり平等に分配することが難しい場合、

相続はもめて長期化することが少なくありません。

 

そういった場合、

(1)賃貸物件を相続人で共有する

(2)賃貸物件を売却する

上記の解決法もあるのですが、

(1)は大家が複数になれば管理や処分が複雑になりますし、時間が経過するにつれてどんどん相続が発生し、

顔も知らない人と賃貸物件を共有することにもなりかねません。

(2)であれば解決はしますが、せっかく定期的な収入が得られる資産を手放すことになります。

 

『信託』であれば、管理者は1名とし、地代を平等に分配することも可能です。

ぜひご相談ください。

 

 

第13条 受託者の注意義務

(受託者の注意義務)
第13条 受託者は、本契約の趣旨に従い、信託財産の管理、運用、処分その他の信託事務を善良な管理者の注意義務をもって処理するものとし、これを怠らない限り、信託財産の価額の下落その他原因のいかんを問わず、受益者または信託財産に関して生じた一切の損害について委託者および受益者に対する責任を負わない。
2 受託者は、信託財産を受託者の固有財産または受託者が第三者から受託した他の信託財産と分別して管理し、それぞれの財産を混同してはならない。

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民事信託の場合、多くのケースで受託者には委託者が信頼するご家族あるいは近親者が選任されることになるでしょう。受託者は信託終了後の権利帰属者となるケースも少なくないでしょうが、信託報酬そのものは定めない事例の方が多いと思います。
このような事情の下で、受託者の不注意により委託者や受益者に損害が発生したような場合に、その損害の賠償を受託者に負担させるというのは少し酷な気もしますし、受託者への就任をお願いする立場の委託者としても、気が引けることになりそうです。

そこで、受託者の責任をどの程度まで軽減しつつ、一方で「信託」という仕組みゆえに軽減してはならない点をどのように契約条項として文章化するのかという点が、起案にあたって考慮されなければなりませんね。

条項の内容については、次回に続く。   (中里)

「あっ、これ、民事信託が活用できるかも?」

民事信託の勉強をしていると、いろいろなご相談をお受けしている中で、「あっ、これ、民事信託が活用できるかも?」と思いつくことがあります。

例えば、複数の所有者がいる土地の売却で、売却の準備に少し時間がかかる場合に、売主さんの認知症等のリスクに備える場合はもちろんのこと、会社の事業承継での活用等。

先日は、夫婦が数年単位で別居することとなる場合に、夫が別居中に散財をする怖れがあるとの相談の中で、相談者である妻からは、夫の通帳を預かっておくとの案がでましたが、それでは目的を達成できないことを説明しました。そして、妻が一定の金額を受託することで、夫の散財のリスクから夫の財産を守ることを提案しました。

まだまだ、民事信託の活用は、提案で終わってしまうことが多いのが現状ですが、今後もいろいろな場面で民事信託の活用ができないかを模索していきたいと思っています。(ななみ)

 

信託契約書の作成打ち合わせ

本木敦です。

信託をしたい,という相談があって,実際に打ち合わせをしてみると,信託の仕組みは理解していても抽象的な要望を受けることが多いと感じます。

自分が死んでも子どもの生活が困らないようにしたい。等

叶うではモデルの契約書を用意していますので,そのような場合であっても一定のレヴェルの契約書を作成することが出来ます。

しかし,信託はモデル契約書で全てを賄うことはできず,各ご家族に最も適した内容に修正することが求められます。

この修正には修正する者の技量が問われるところと思います。

叶うのメンバーは月1回密度の濃い勉強をしています。

是非叶うにお任せ下さい。