遺言について~①~

先日、「相続なんでも無料相談会」を行いました。そこで「遺言」をテーマに30分ほどお話をしてきました。民事信託も大事ですが遺言も重要です。相談会でお話した内容を、このブログを通してお伝えしていこうと思います。回数は特に決めてませんが、長期にわたるかもしれませんので、お付き合いの程よろしくお願い申し上げます。

 

まず、遺言について確認したいと思います。遺言とは、自分の考えで自分の財産を処分できる「明確な意思表示」を記載した文書です。

この「明確な意思表示」という部分がポイントになります。これは、遺言の効力が発生する時期に関係するからです。当たり前ですが、遺言は遺言者が死亡してはじめて効力が発生します。遺言の内容が不明確だからといっても尋ねることはできません。したがって、誰が読んでも問題がないように「明確な意思表示」というものを必要としています。

次に遺言は元気なうちに書いておくことが必要となります。これは、遺言をするには遺言の内容を理解し、遺言の結果を認識できる意思能力が必要とされているからです。これを「遺言能力」というのですが、この「遺言能力」が欠ける方の遺言、例えば判断能力が著しく低下した方の遺言は、残念ながら無効となります。したがって、自分の最後の想いを確実に実現するためには、元気なうちに遺言を遺しておくことが必要となります。(つづく)