(受託者の注意義務)【1項のみ再掲】
第13条 受託者は、本契約の趣旨に従い、信託財産の管理、運用、処分その他の信託事務を善良な管理者の注意義務をもって処理するものとし、これを怠らない限り、信託財産の価額の下落その他原因のいかんを問わず、受益者または信託財産に関して生じた一切の損害について委託者および受益者に対する責任を負わない。
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信託法40条では、受託者が任務を怠ったことにより信託財産に損失が生じた場合、受託者はその損失を填補しなければならないと定められています。
一方で42条では、受益者がこの損失填補義務を免除できると定めています。
前回指摘したとおり、受託者は、委託者から頼まれた親族や知人が無報酬で就任するケースが多いでしょうから、42条の免除規定を活用し、受託者のハードルを下げる工夫が必要になります。
しかし一方、契約締結以後、受託者と取引関係が生じることとなる対第三者との関係では、責任の所在を明確にしておくことが「信託」という仕組みへの安心感・信頼感につながることも事実です。
そこでモデル契約書では、受託者の過失に起因しない損失について、対委託者・受益者との関係ではその責任を免除する規定を置く一方、対第三者との関係では、受託者が填補責任を負担することとしました。
ところで、委託者・受益者と受託者との関係を考慮すれば、仮に受託者の過失に起因して生じた損失であっても、対委託者・受益者(あるいは対委託者に限って)への填補責任は免除するという条項を置くことも、十分に検討の余地があるでしょう。 (中里)
ます。
で、勝頼の名声は一気に高まった。
栄枯盛衰を感じながらハイキングした後は、御前崎市役所前にある「がっこーにいこう!」で腹ごしらえ(B地点)。以前、同職の本木さんにご紹介頂いた場所で、昔懐かしの学校給食を味わうことができる。店内座席は全て学校にあった机と椅子で取り揃えられていて、黒板にはオススメメニューが書かれている。そして、店員は店長らしき人を「先生」と呼ぶ。雰囲気はまさに学校そのものだ。学級日誌と書かれたメニューを開くと、私が大好きだったソフト麺がある、値段は500円、迷わずこれを注文した。因みに私の記憶にあるソフト麺はミートソース味だが、ここではカレーソースや肉みそ、タンタンめんも選択可能だ。どれもそそる。
耽っていると、店員さんが画用紙とクレヨンを私の机に置いた。店員「今月の学校行事は写生大会です。好物を絵に描いて下さい。」私「え。。」周囲は若者のグループばかり、ただでさえ40過ぎのオッサンの1人食事が憚られる。その上にこのハードルの高い課題と来たもんだ。悩み抜いた挙げ句、小学生当時、私が大好きだった人物画(宇宙人)→を記した。私が知る名古屋弁のほとんどはこの大王様から教わったものだ。とりわけ有名な名言「地球(ちたま)を征服するだがや」…地球征服はなし得なかったが、この大王様であれば高天神城の征服ぐらいはたやすかったように思う、だがや。(こばやし)