文言にこだわる

ある契約書に、➀「本信託の委託者の地位は相続されない。」と書いてあります。一方で、ある契約書には、②「本信託の委託者の地位に基づく権利は、委託者が死亡したときに消滅する。」と書いてあります。

どちらの表現が、いいのでしょう。

委託者の地位については、旧法時代にその考え方について争いがあったようです。迷ったら条文を見る。第147条には、「・・(遺言信託は)・・委託者の地位を相続により承継しない。・・」とあります。

つまり、新法では、遺言信託以外の信託の場合は、委託者の地位は相続により承継されるものとされることを前提に規定されていることになります。新法では、➀に軍配があがりそうですね。(ななみ)

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