ある方から、信託と遺留分のご質問をお受けしました。
質問者「信託でも、遺留分の適用はあるのですか?」
私「はい、あります。ただ、その効力についての考え方が分かれていまして・・」
信託と遺留分の関係についてまだ判例等がなく、実務が固まっていないのが現状です。ある考え方(学説)では、「遺留分減殺請求の対象は、受託者に信託財産を移転する信託行為であり、遺留分減殺請求により信託行為の全部または一部の無効を主張できる」とされています。
いずれにしても、信託を活用するには、遺留分についてもしっかりと考慮する必要があります。(ななみ)