民事信託の勉強をしていると、いろいろなご相談をお受けしている中で、「あっ、これ、民事信託が活用できるかも?」と思いつくことがあります。
例えば、複数の所有者がいる土地の売却で、売却の準備に少し時間がかかる場合に、売主さんの認知症等のリスクに備える場合はもちろんのこと、会社の事業承継での活用等。
先日は、夫婦が数年単位で別居することとなる場合に、夫が別居中に散財をする怖れがあるとの相談の中で、相談者である妻からは、夫の通帳を預かっておくとの案がでましたが、それでは目的を達成できないことを説明しました。そして、妻が一定の金額を受託することで、夫の散財のリスクから夫の財産を守ることを提案しました。
まだまだ、民事信託の活用は、提案で終わってしまうことが多いのが現状ですが、今後もいろいろな場面で民事信託の活用ができないかを模索していきたいと思っています。(ななみ)