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「叶(かなう)」のブログです。

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第12条 資金の借入れ等① ~ 受託者の無限責任に注意!

(資金の借入れ等)
第12条 受託者は、次に掲げる費用を支弁するために金融機関から借入れをすることができる。
(1)受益者の医療費、介護費、その他生計を維持するために必要な費用
(2)受益者の日常生活に資するための信託不動産の修繕、改築、改良のために必要な費用
(3)本信託の目的に沿って信託不動産を管理運用するのに必要な費用
2 受託者は、前項の借入れを行う場合、信託不動産を担保に供することができるものとする。

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信託の目的を達成するために必要であれば、受託者は、信託財産の維持管理、受益者の生計維持等のために必要な範囲内で金銭の借入れを行うこともできますし、借入れを受ける金融機関等のため、信託不動産に担保権を設定することもできます。

もっとも、受託者が信託財産のために負った負債は、信託財産だけが弁済責任財産となるのではなく、受託者の固有財産も当然に弁済責任財産となる点には、十分な注意が必要です。

少しわかりやすく説明します。
中里は「株式会社かなう」「合同会社しんたく」という二つの会社の代表者であるとします。
「株式会社かなう」が銀行からお金を借りるとき、中里は代表者として契約書に署名押印するほか、中里個人として連帯保証人にもなりました。
数年後「株式会社かなう」が返済できなくなったとき、銀行が資産の処分を迫ってまで返済を強制できるのは、①「株式会社かなう」と②「中里個人」だけです。
中里が代表を務める別会社「合同会社しんたく」は、「株式会社かなう」の借入れについて連帯保証人になっていない以上、返済義務がありません。

中里を受託者に置き換えましょう。
中里は「中里の固有財産の管理者」という地位と「信託財産の管理者」という地位の二つを有することになりますが、この状態は、上の例のように二つの会社の代表者を兼務しているのと似ています。
ここで、「信託財産の管理者」の地位である中里が銀行から借入れをします。
上の例で考えれば、返済を強制されるのは「信託財産」だけであり、「合同会社しんたく」と似た地位にある「中里の固有財産」は返済不要と考えがちですが、そうではないのです。

受託者として借入れをしたのに返済できなくなった場合、受託者自身の固有財産を処分してでも返済しなければならないわけです。
これを「受託者の無限責任」と呼びます。十分にご注意ください!  (中里)

誇り高き職人集団

鹿児島県に株式会社川畑瓦工業という会社があります。

老舗の瓦屋さんです。100年企業を目指して様々な取り組みをされています。

その中核となっているのが自分たちの会社を「誇り高き職人集団」と定義づけしたこと。

地域の方々の認知度が上がり、下請けからの脱却に成功。

街の道路沿いに「誇り高き職人集団」という5メートル四方の看板を建てました。

誰が一番喜んだか? そこで働く方々のご家族だそうです。

この取り組みは、事業承継にも繋がるお話だと思い、社長さんにお願いして、

様々な機会に、ご紹介させていただけることになりました。

「日々がんばっている企業が100年続きますように」(ななみ)

ウォーキング

最近,朝,30分くらい歩くようにしている。

元々は,こびりついてくる肉を少しでも落とそうとして始めたものであるが,早朝のウォーキングは結構楽しい。

まず,空気が冷たくて心地いい。毎朝見かける人がいる。何か自分が存在していることを実感できる気がする。

日々の慌ただしさから一歩引いてみることで,気持ちに余裕が生まれている,,ような錯覚を感じられる。

これからも続けていきたい。

セミナーのお知らせ

セミナーのお知らせ (☜クリックしてください)

タイトルのとおり、民事信託のセミナーを行います。

セミナーの依頼があったので簡単に引き受けたら、浜松市委託事業となってました。

そんなわけで、ただ今準備中です。(小出)

 

 

 

こば紀行#37 富士山山頂

このコーナーでは、浜松から日帰りで行けるプチ観光スポットをご紹介しています。

第37回目は富士山山頂

9/9、10人生初の富士登山。日帰りじゃねーぞ!と突っ込みを入れてる読者(A玉先生)もいるかもしれないが、一応、日帰りも可能だ(止めた方が良いが…)。富士登山には大きく4つのルートがある。静岡県側から①富士宮②御殿場③須走と山梨県側の④吉田の4ルートである。そのうち、最も人気があり、登山者の実に6割が利用するのが吉田ルートだ。人気の理由は、道中に山小屋が多いこと、登山道と下山道が分かれていて初心者向けであること、首都圏からのアクセスが良いことで、今回私が挑戦したのもこのルートだ。

9/9am10:30 富士スバルライン五合目(標高約2300M)を出発、この日の目的地は宿泊地でもある山小屋「東洋館」。8合目手前、標高約3000M地点に辿り着いたのが13:30、さすがにここまで来ると、地上で半袖一枚で過ごせたものが、トレーナーでも寒いレベルだ。16:00に早めの夕食をとり、深夜の出発まで仮眠…標高3000Mで食べるハンバーグ定食はまた格別!のような気がする。小腹が空いたのでカップラーメンを追加、500円もする。が、ここ標高3000Mでの水は大変貴重なもので、飲用以外は雨水を濾過して利用していることを考えれば納得もする。満腹だが、雲上からの景色と季節外れに感じる寒さ、若干の気持ちの高ぶりからまるで眠れない。

9/10am 1:00 頂上に向けて山小屋を出発、宿泊客のほとんどが御来光目当てで夜中に発つ。1泊したことで高い標高にも慣れ、どうやら高山病の心配もなさそうだ。吉田ルートは7合目を過ぎても40~50分置きに山小屋が登場するので、トイレや休憩に便利だ。しかし、暗闇の中、ペンライトの明かりを頼りに登山道を進むが、登るに連れて登山客の渋滞が始まる。上を見ても下を見ても人だかりで、ペンライトの明かりが提灯行列のように並ぶ。下界の夜景は素晴らしいが、それ以上に寒さと疲労が想像していた以上に堪える。日本一の山頂を制覇すれば自分の中で「何かが変わるはずだ!」。ただ一心、このモチベーションだけが、足を前へ、前へ、上へ、上へとつき動かす。

9/10am 5:30 小林真人、43歳最初の朝を富士山頂にて迎える。

雲が多く、御来光なのかどうなのかもよく分からない。寒さと疲労と眠気で死にそうだ。今は御来光よりもラーメンだ!山小屋でラーメンを食べるべく並ぶも、途中で品切れ、味噌汁とコーヒーで妥協する。味噌汁とコーヒーで1100円、先に述べた事情により水が貴重なのだ、仕方ない。今は何よりも暖をとれることに感謝だ。そう自分に言い聞かせ、妥協する。妥協の連続の人生、何かが変わると信じて登頂を果たした富士山頂、43歳はじめの一歩、果たして何が変わったのだろうか。混迷が続く自分探しの旅=こば紀行はこれからもまだまだ続く… (こばやし)

信託すれば後見人は不要?

最近、雑誌で『親が認知症になったら大変!どうしたらよいのか』という記事がありました。

 

記事の趣旨としては、

裁判所で『成年後見人』を選んだ場合、裁判所から口出しされて自由にお金が動かせない、家族の思う通りにはならない。

専門職(弁護士、司法書士など)が後見人になったら余計な費用も取られるし、家族から親(認知症になった方)の財産を取り上げてしまう!

赤の他人が介入するなんて成年後見制度はおかしい!

というものでした。

 

その対抗策として『家族信託』が挙げられていたのですが、正直読んでいて違和感を覚えました。

 

『信託』する際には、『目的』を決めます。

『障害のあるお子さんのため財産管理をしてほしい』とか『自分が亡くなった後もペットを大切に面倒見てほしい』などの

目的を定め、その目的を達成するためにお金や不動産などの財産を渡す(信託する)ものです。

逆に言えば、その目的に反する行為には、お金は使えません。

 

『信託』さえしておけば家族がいつでも好きなように信託財産を使える、というものではありませんのでご注意いただきたいと思います。

第11条 金銭の給付

(金銭の給付)
第11条 受託者は、受益者の意見を聞いたうえで、受託者が相当と認める金額、時期および方法により、受益者に対し生活費、医療費、介護費および施設利用費等を支払うものとする。

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信託財産のうち、現金や預貯金の使徒も可能な限り明確に制限しておくべきです。
受託者の監督という意味合いもありますが、受益者が受け取るべき金銭を管理する立場の受託者としては、受益者から「もっとたくさんよこせ!」などと言い寄られた際に明確に受益者の要求を拒絶する根拠があることが、業務の遂行に資することになります。
そこで、たとえば「生活費として毎月●円」などと金額を明記しておくことも、紛争防止のためのひとつの提案となります。  (中里)

創業者と後継者をつなぐ民事信託

先日、浜松商工会議所が約2万社に行った事業承継に関するアンケート結果の報告会が開催されました。約4000社から回答があり、その内訳も発表されました。
その報告の中で見えてきたのが、後継者未定と廃業予定が2割を超え、中小企業の減少の可能性が顕在化しつつあるということです。中小企業庁も事業承継に関する問題を国家的な問題と捉え、その対策に関する5ヶ年計画を発表しています。

前回の記事でもお伝えしましたが、民事信託は、事業承継にも活用できる選択肢の一つです。創業者の想いを後継者に繋ぐツールとして、活用の輪が広がればと思っています。(ななみ)

木曽駒ヶ岳登ってきました

9月9日夜,駒ヶ根キャンプセンターでテントを張って一泊。飯ごうでご飯を炊きました。が,失敗。これでも学生のころは飯ごう炊き係だったのですが・・。

翌日朝5時30分,キャンプセンター近くの菅の台バスターミナルに行ったところ,既に始発のバス前に100人くらい並んでいました。

私たちはタクシーを予約していましたので,バスにはのらずロープウェイのりばへ。始発のロープウェイで千畳敷駅へ約8分で一気に登りました。

そこから2時間半かけて木曽駒ヶ岳山頂へ。登りの途中は霧が出て視界が悪かったのですが,次第に霧が晴れ,そこそこの視界を楽しむことができました。

下山中に千畳敷カールを一望でき,行きは霧で視ることのできなかった素晴らしい景観にしばし見とれてしまいました。

遺産分割のやり直し(2)

(前回の話)

遺産分割のやり直し(1)

前回お話した税の問題に加えて、長男が遺産分割の合意解除に同意しない場合、他の相続人は長男の約束違反(これを「債務不履行」と言います)があることを理由として遺産分割協議を一方的に解除できるのか?という問題もあります。

この問題について最高裁は、債務不履行による解除を認めると、法的安定性が著しく害されることから、債務不履行を理由に遺産分割を解除することはできないと判断しています。

つまり、共同相続人の全員の「合意」による解除でない限り、「一方的」に解除を通告して遺産分割のやり直しを行うことはできないということです。

このように、長男が遺産分割の合意解除に同意しない限り、遺産分割の効力を覆すことはできないという問題があることが分かります。

老親において扶養・介護の問題を抱えている場合、扶養・介護と遺産分割は別問題だと認識し、遺産分割協議とは別個に扶養・介護に要する費用について協議することが大事かと思われます。(小出)