「叶(かなう)」のブログです。
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こば紀行#41 秘境駅
このコーナーでは、浜松から日帰りで行けるプチ観光スポットをご紹介しています。
第41回目は秘境駅
秘境駅とは、人家のほとんどない地帯に存在する駅のことを指し(ウィキペディア)、そんな駅が政令指定都市浜松にも存在する。市内を通過する鉄道といえば、JR東海道線や遠鉄電車(赤電)、天竜浜名湖線あたりが思い浮かぶが、もう一つ、JR飯田線が浜松市北部山間部をかすめる様に走っている。秘境駅と言われる「小和田駅」はこの沿線、佐久間、水窪のさらに奥地にある。
朝7:19に浜松駅を出発、豊橋駅で飯田線に乗り換え、11:19小和田駅到着、浜松駅から実に4時間を要する。そして、この駅には道路が通じていないため事実上、飯田線でしか行けない。さらに、電車を下りるとホーム上には→の様な立て看板があり、ここが静岡、愛知、長野3県の県境にあることを示している。ちなみに、次の電車が来るまで2時間半…まさに秘境だ。
ホームを出ると木造の駅舎がある。もちろん、改札もなく無人だ。中を見渡すと周辺案内板なるものがあるが、なぜか手書きな上に、スケール感が大きすぎるため、詳細は全く分からない。加えて、1993年、皇太子殿下と小和田雅子様のご成婚の折に「小和田」つながりで恋愛成就の駅としてブームとなった様で、当時の写真や、外には残骸らしき記念碑やベンチがある。しかし、駅舎を出てもそれら以外は施設どころか民家すらなく、特に案内図が必要になる程案内するものもないと分かる。
駅の眼下には天竜川が流れ、周囲は緑の木々が生い茂っている。その中を少し散策をすると、廃墟と化した製茶工場?の跡や、ボロボロのダイハツミゼットが出てくる。大自然が人工物を飲み込む姿はまるで、「天空の城ラピュタ」を思わせ
るような雰囲気だ。かつて、この駅周辺には大規模な集落があったものの、1956年の佐久間ダム完成により水没…今では駅から険しい山道を1時間ほど登ったところまで人の住む家はなく、この駅の生活利用者はいない。そんな背景を知ると、ここで過ごす時間はますます神秘的で、昭和にタイムスリップしたかのような感覚すら覚え、感慨深い。
しかし、帰りの豊橋駅で私は知る、飯田線「急行秘境駅号」なるものの存在を…何だか興ざめした。私がプチ観光スポットとして紹介するまでもなく、観光地化しているではないか!
便利な世の中になる反面、本当の秘境を探すのは難しい。(こばやし)
相続分不存在
『相続分不存在証明書』というものがあります。
(『特別受益証明書』とも言われています)
この証明書は、相続が発生して相続人になったものの、
生前亡くなられた方から贈与を受けていたので、今回相続すべき財産がないことを証明するものです。
しかし、この証明書が本来の使い方ではなく、
遺産分割協議を避けるため、特定の人物を遺産分割協議に参加させないために使われることがありました。
遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要です。
一人でも非協力的な人がいると成立しません。
それに比べ、「相続分不存在証明書」は、相続人が「相続すべき相続分が無いこと」が記載されている書面に署名押印がされていれば足ります。生前贈与などを受けた財産の内容を書く必要はありません。
そのため、実際には特別受益に相当する生前贈与などを受けていないにもかかわらず、
特定の人物を遺産分割協議から排除するために「相続分不存在証明書」が作成され、実務の場でも多く使用されていました。
実際には贈与を受けていなくても、このような証明書の内容を了解した上で署名押印した以上、
内容が事実と相違していてもこの証明書が有効(遺産はもらえない)判例があります。
『自分は財産をもらう気がないから』
『この不動産はいらないから』
と安易な気持ちで署名される方がいますが、この証明書の持つ意味をしっかり理解した上で
署名押印しなければ後々トラブルとなる可能性があります。
他の相続人からこの『相続分不存在証明書』に署名押印するように頼まれた場合、
安易に署名せず、専門家に相談することをお勧めします。
第12条 資金の借入れ等④ ~ 利益相反行為にご注意を!
(資金の借入れ等)【再掲】
第12条 (1項省略)
2 受託者は、前項の借入れを行う場合、信託不動産を担保に供することができるものとする。
+++++++++++++++++++++++++++++++
金銭の借入れと信託財産の担保提供に関連して、最近こんな契約条項を目にしました。
(1)受託者は信託された土地の無償貸与を受けられる
(2)土地上に受託者の固有財産として居住用建物を建築できる
(3)そのための住宅ローンを担保するため、信託財産を担保提供できる
これらはいずれも、受託者にとって「利益相反行為」に該当します。
なぜなら、受託者は、信託財産を受益者の利益のために管理する義務があるにもかかわらず、その実質あるいは委託者・受益者の内心(想い)はどうであれ、形式的に見れば受益者の利益となるのではなく、受託者自身の利益になる行為を行っていると評価せざるを得ないからです。
信託法では、受託者の利益相反行為について厳格な規定を設けており、契約条項にあらかじめ明記されていない限り原則として禁止されるのです。
そこで、受託者にとって利益相反行為に該当するような管理方法が想定され、かつこれを委託者や受益者が同意している場合(受益者の同意は必ず必要というわけではないが、委託者の同意は不可欠)は、これを契約条項の中に、曖昧さを可能な限り排除した明確な表現で規定しておく必要があるのです。
さらに、後日の登記申請の際「利益相反に該当するから受理できない」という取扱いを受けることがないよう、前回ご説明した「信託目録」にも同趣旨の条項を記録して置く必要があるわけです。
このように、金銭の借入れや担保提供の条項は、後日の登記申請に深く関連する重要なテーマとなりますので、司法書士との事前協議をお勧めいたします。 (中里)
民事信託と税務調書等の提出
民事信託は、通常、委託者から受託者への所有権移転が発生しますが、委託者と受益者が同一人物の場合、その移転に対し贈与税などの課税がされません。そういうこともあってか、特に法律家が行うセミナーなどでは税務署への税務調書等の提出についてあまり意識されていないなと思ったことがあります。
最近では、書籍やネット上での情報が充実してきたので、税務署への書類提出もしっかりと意識され始めていると感じています。実務経験がでてきた自分も税理士さんとのコラボも含め以前より意識するようになってきたと感じています。
今回は、自分の陥りそうになった勘違いポイントをご紹介しておきます。
税務署への税務調書等の提出については、相続税法上の提出と所得税法上の提出がありますので、注意が必要です。委託者と受益者が同一の場合、相続税法上の税務調書の提出は適用除外として不要となっていますが、所得税法上の収益の計算書等の提出は、収益が3万円を超える場合には、上記のような適用除外なく提出する必要があります。
受託者になられた方やそのサポートをされている方々は、その他の情報も含め十分に注意をしてください(自戒をこめて)。(ななみ)
本人確認
本木敦
司法書士には,不動産の売買による所有権の移転の登記の申請に当たっては,人・物・意思の確認が義務付けられています。
本人確認,意思確認については,当事者が遠方になることがあります。
今回もまさにそんな事例でした。買主さんが長野市に在住でした。不動産の決済のときに浜松市に集合できればよいのですが,どうしても浜松には来られないとのこと。そこで,私は,この前の金土を利用して長野市まで会いにいってきました。
これで安心して所有権の移転の登記を申請することができます。
道中,長野市内で2017長野市農業フェアinビッグハットというイベントがありました。リンゴ3兄弟(シナノスイーツ,シナノゴールド,秋映)の試食もあり,長野の味覚を堪能することができました。
鉄塔

2017/10/18 12:05
新東名の掛川PAから撮影したものです。
山頂に鉄塔が建っているのがわかるでしょうか?
遠くからですが、かなりの大きさだと思います。
確かめたわけではありませんが、山頂までの道はないように思います。
推測ですが、かなり前から建てられたものだと思います。
ここで、私の疑問です。
どうやって、鉄塔って建てられたんでしょうか?
かなり昔に、あれだけの大きさを、しかも、材料をどうやって運んだのか・・・いつも不思議だなぁと思います。
ご存知の方は、ぜひ教えてください。(小出)
こば紀行#40 美濃赤坂(後編)
このコーナーでは、浜松から日帰りで行けるプチ観光スポットをご紹介しています。
第40回目、美濃赤坂(後編)
美濃赤坂駅は東海道本線の支線終着駅であると共に、西濃鉄道という貨物線に接続している。境内の中を列車が通るという石引神社はこの西濃鉄道沿線にある。
確かに、広大な終着駅から古い町並みの中へ、ヨタヨタと延びる1本の線路がある。この線路を追いかけ、自転車で北上する。赤坂は旧中山道の宿場町だったらしく、町並みは今もその面影を残している。その町並みの中、線路は延びる。踏切はあるが、大半は信号も遮断機もない。お茶屋さん専用の踏切があったり、踏切を渡るとそのまま玄関先という民家まである。外構で踏切を備える家なんていかにも贅沢に見えるが、踏切を渡らないと自宅に辿り着けないと思うと若干気の毒でもある。
ちょっと普段では有り得ない光景を目にしながら、5分も走ると目的の石引神社に辿り着く。確かに神社境内、2つある鳥居の真ん中を線路が走っている。当然、信号も遮断機もない。あるのは「止まれ見よ」との注意書きだけだ。よく見るとその下に貼紙がある。その貼紙には手書きで次の様に記されていた「いつもの時間に貨物列車が走行します」。いつもの時間っていつだよ…しかし、この町ではこれで十分に通じるらしい。暗黙の了解というやつだろう。これで万事物事が通じるのであれば世界は平和なのだろうが、そんな世界はおそらくここだけだ。そんなことを考えているうちにお目当ての列車が来た。
圧巻だ…
列車が通る瞬間を撮り損ねまいと、だいぶ前からスマホを構えていたが、そんな心配をよそに驚くべき低速で目の前を貨物列車が通過して行く。自転車と同じかそれ以下のスピード感で、この列車に飛び込んでも死ねない自信がある。ふと、貨物車両の全てに矢橋工業株式会社と記されていることに気づく。そして、線路の先が気になりさらに北上すると、この会社の工場が現れる。貨物列車はここから石灰石を運んでいたのだ。西濃鉄道で運ばれた石灰石は、美濃赤坂駅でJRに引き継がれていく。石引神社という名の由来は、古く江戸時代から石灰石を採掘し輸送する人々の姿から来たのかもしれない。
食事をとるべく今度は美濃赤坂駅の南へ走ると、またもや別の線路が西へ延びていることに気づく。また、駅南
西の小高い丘から矢橋工業の背後にあった山、金生山に目を遣ると、その山肌はガリガリに削り取られている。町はこの金生山を囲むように西濃鉄道、昼飯線と市橋線が延び、沿線沿いに石灰石の採掘工場が建ち並んでいたのだ。1928年に開業した西濃鉄道2線のうち昼飯線は2006年廃線、代わりに現在は大型ダンプカーが辺りを行き交っている。この町は金生山を中心に石灰石の採掘で栄え、鉄道網がそれを支え、そして今その役目を終えようとしている。何気ない風景には、それぞれに意味と歴史が刻まれている。そんな小さな気づきを忘れない人でありたい。(昨日の会議を忘れていたこばやし)
相続人が海外?!(その2)
以前投稿した相続手続きのその後です。
相続のご相談を受けたのですが、相続人のうち、お子さん1名が一家でブラジルに移住していました。
その後、お子さんが亡くなり、一部のお孫さんはブラジルに国籍変更、一部のお孫さんは日本国籍のまま、
また一部の方はブラジルに国籍変更後に亡くなられていました。
ここへきて、ブラジルの方の相続手続きが絡むことに…
実は、相続は、亡くなられた方の国籍、場所などにより、準拠する法律が変わってきます。
詳細は割愛しますが、この方の場合、ブラジル法が適用されることになります。
ブラジルでは、厳格な相続手続きが実施されており、現地の裁判所の管理下で相続手続きをすることになっております。
詳しい方に聞いたら通常の場合でも手続き完了までに約2年かかるそうです。
このように複雑なケースの場合、一体どうなるのか想像もつきません。
やってみるしかないのか?!
第12条 資金の借入れ等③ ~ 担保設定条項
(資金の借入れ等)【再掲】
第12条 (1項省略)
2 受託者は、前項の借入れを行う場合、信託不動産を担保に供することができるものとする。
+++++++++++++++++++++++++++++++
信託の目的を達成するためには、受託者が信託物件を担保に供する必要が生じるケースも考えられるが、この場合も金銭の借入れの場合と同様に、受託者の行為を制限しどのような場合に担保提供できるのかを明確に条項化しておくべきである。
なお、担保に供する信託物件が不動産であれば、後日の担保設定登記の際に円滑に登記申請が受理されるようにするため、不動産登記記録の一部を構成することになる「信託目録」に、担保提供がどのような場合に許容されているのかを明確に公示しておくべきである。 (中里)
受託者に複数回なれるか?
民事信託を活用して受託者になる場合、信託業法は意識しておく必要があります。
「営利の目的」をもって「反復継続」して信託の引受けをすると、「営業」として信託業法による規制の対象になります。
通常、1回だけ受託者になるのであれば規制の対象にならないと言われています。
では、家族内で民事信託を活用する場合、同じ方が複数回受託者になれるでしょうか。
例えば、大々的に信託の引受けを行う旨を宣伝しているような場合には、たとえ1回のみの信託の引受けでも「反復継続」にあたるとされています。
反対に、複数回の信託の引受けであっても、反復継続の意思に貫かれていないのであれば「営業」としての引受けとは解されないとされています。
つまり、「営業」に該当するかは、行為の回数のみではなく、主観も併せて考慮されます。
断定的な回答はできませんが、家族内での限定的な民事信託の活用であれば、同じ方が複数回受託者になることは規制の対象ではないと言えるのではないでしょうか。(ななみ)