「叶(かなう)」のブログです。
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遺言について~①~
先日、「相続なんでも無料相談会」を行いました。そこで「遺言」をテーマに30分ほどお話をしてきました。民事信託も大事ですが遺言も重要です。相談会でお話した内容を、このブログを通してお伝えしていこうと思います。回数は特に決めてませんが、長期にわたるかもしれませんので、お付き合いの程よろしくお願い申し上げます。
まず、遺言について確認したいと思います。遺言とは、自分の考えで自分の財産を処分できる「明確な意思表示」を記載した文書です。
この「明確な意思表示」という部分がポイントになります。これは、遺言の効力が発生する時期に関係するからです。当たり前ですが、遺言は遺言者が死亡してはじめて効力が発生します。遺言の内容が不明確だからといっても尋ねることはできません。したがって、誰が読んでも問題がないように「明確な意思表示」というものを必要としています。
次に遺言は元気なうちに書いておくことが必要となります。これは、遺言をするには遺言の内容を理解し、遺言の結果を認識できる意思能力が必要とされているからです。これを「遺言能力」というのですが、この「遺言能力」が欠ける方の遺言、例えば判断能力が著しく低下した方の遺言は、残念ながら無効となります。したがって、自分の最後の想いを確実に実現するためには、元気なうちに遺言を遺しておくことが必要となります。(つづく)
こば紀行#44 東京ラーメンストリート②
このコーナーでは、浜松から日帰りで行けるプチ観光スポットをご紹介しています。
第44回目は東京ラーメンストリート②
東京駅は普段通過するだけで外に出たことはなかったが、改めて見るとなかなか幻想的だ。東京ラーメンストリートは東京駅一番街の一角にある。同じ一角に「東京おかしランド」なるものがあり、「キットカット東京ばな奈味、店頭にあるだけの限定販売!」との誘い文句に乗せられついつい行列に並んでしまった。ただ、よくよく聞いたらただの先行販売だと知りガッカリしたが、それ以上にガッカリしたのがレジのお姉さんの格好。後ろ姿のパッと見は私好みのコスプレ衣装だが、正面にまわるともう何と衣装負….
さて、前回の予告通り、東京ラーメンストリート編第2弾は、常に行列のできる店「六厘舎」。17:15到着、ラーメンストリートの他のどの店もまだ行列などなく、店内も空席が目立つ。しかし、ここ六厘舎にはすでに20名ほどの行列が出来ている。この日は昼食なしだったため余計に期待をそそる。20分待った後、アジア系の外国人店員に案内され、注文した「得製つけ麺 並盛り(1060円)」を待つ。この店のメニュー構成もシンプルで、具材の異なるつけ麺と辛口味、つけめんシュリンプ?(各種大盛、特盛あり)と中華そばがある。
15分程で待ちに待った得製つけ麺が提供された。極太麺に濃厚魚介つけ汁の組み合わせはつけ麺界の王道であり、六厘舎は全国にあまたあるつけ麺店の先駆的存在だ。浜松でも雄踏にある「つけ麺京蔵」が割と有名だが、京蔵の店主も六厘舎の出身だそうで、どこかで見たことあるような、食べたことあるような味だなあと思っていたのはそのためだ。ただ、正直、あまり私の好みではなく、王道が故にありふれているというかあまりに広まりすぎてしまい、私にとっての新しさがない。具材も割と豪勢だが、つけ汁と麺の存在感に埋もれてしまった感がある。食後、残ったつけ汁をゆず入りのスープ割りで頂ける様だが、麺をガシガシつけて食べていたら、麺とともに汁がなくなってしまった。行列必至の名店だが、私の中でのつけ麺王者は「きじ亭」だ(こば紀行#38にて紹介済み)。
味★★ 量★★ コスパ★ 中毒性★ 総合2.1 ※あくまで私の主観です!
今回の東京駅で学んだこと:パッと見と行列が持つ幻想に惑わされてはいけない。
次回予告:ソラノイロ入店予定 ただ、しばらく来ないと思う…(こばやし)
実家信託
11月20日のNHKの『あさイチ』で実家信託(家族信託)が紹介されました。
主に両親が高齢で不動産が管理できなくなった場合や
認知症になった場合、資産(実家)の管理や処分ができずに困ってしまうケースが増えています。
また、今は両親が元気な状態ですが、将来的にどうなるかわからず、実家の処分について悩んでいる方は多いです。
先日の放送は、信託を利用することにより、家族にとってより良い形で実家(資産)を処分できるようにしよう、というものです。
このような家族の問題を解決する有効な手段の一つとして『信託』が紹介されたのですが、
以前に比べて『信託』が身近な選択肢として考えられてきたように思います。
超高齢化社会の中で、『親』の問題、『子』の問題、『不動産』の問題で
不安を抱えている方は非常に多いと思います。
信託は認知症になってしまってからは使うことはできません。
『まだ早い』ではなく、『とりあえず聞いてみよう』というくらいのお気持ちでご相談ください。
第14条 契約に定めのない事項の処理及び契約の変更
(契約に定めのない事項の処理及び契約の変更)
第14条 本契約に定めのない事項については、本条第3項の規定によるほか、信託法その他の法令に従うものとする。
2 委託者が死亡した場合、委託者の権利は消滅し、その地位は相続しないものとする。
3 本信託の変更は、受益者と受託者との合意がある場合に限り、書面によって行うことができるものとする。
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1項は当然のことを確認的に規定したにすぎませんが民事信託の契約当事者は必ずしも法律に詳しい方ばかりではありませんので、注意を喚起する趣旨で明文化しています。
2項は、ちょうど昨日、名波さんがこのブログで言及していましたね。
名波さんの指摘によれば「委託者の権利は消滅し」の部分は、落とした方が正確かもしれません。要・検討事項ですね。
ところで「委託者の地位が相続される」ことにより、どんな現象が想定されるでしょうか?
信託法の規定では、委託者の関与が必要となるケースがいくつかあります。
受託者の解任(信託法58条)や新受託者の選任(同62条)、信託条項の変更(同149条)などはその代表例です。
信託契約は、委託者が死亡した後も、契約で定めた終了事由が生じない限り契約そのものは継続します。むしろ、委託者の死後の財産承継を含めて制度設計するケースの方が多いと思われますので、「委託者死亡後」を想定しなければなりません。
委託者の地位は、委託者の相続人全員に相続されることになります(もっとも、相続人全員による遺産分割協議により、どなたか一人に承継させること自体は可能)。委託者の地位を相続した相続人が、委託者と同じ想いをもって信託に関わってくれればよいのですが、そんな理想的なケースばかりではないのが現実です。
相続により委託者の地位を承継した相続人が、以後の信託契約に当事者(の地位を承継した者)として関与することになると、さまざまな局面で、信託契約当時に思い描いたプランの実現に支障が生じることも考えられるわけです。
もちろん、このような事態を想定し、信託契約で法律の規定を柔軟に変更し、委託者の関与を必要最小限にとどめる等の工夫を施しているわけですが、これも万全ではありません。
そこで、権利関係の複雑化やプラン実現へ向けた障害等を排除する目的で「委託者の地位は相続しない」旨の規定を置くことにしたわけです。 (中里)
文言にこだわる
ある契約書に、➀「本信託の委託者の地位は相続されない。」と書いてあります。一方で、ある契約書には、②「本信託の委託者の地位に基づく権利は、委託者が死亡したときに消滅する。」と書いてあります。
どちらの表現が、いいのでしょう。
委託者の地位については、旧法時代にその考え方について争いがあったようです。迷ったら条文を見る。第147条には、「・・(遺言信託は)・・委託者の地位を相続により承継しない。・・」とあります。
つまり、新法では、遺言信託以外の信託の場合は、委託者の地位は相続により承継されるものとされることを前提に規定されていることになります。新法では、➀に軍配があがりそうですね。(ななみ)
寒くなってきました。
本木敦です。
浜松市もだいぶ寒くなってきました。気付けばもう11月20日。師走まであと10くらいですね。
札幌で学生時代を過ごしていることもあり,寒さには多少強いところがあります。
しかし,コートのような上着は欠かせません。昨年までは,スタジアムジャンパーを着用していました。
ところが,このジャンパーは重い・・・
今年は,モンベルのプラズマ1000 ダウンジャケット を買いました。注文お取り寄せ中ではありますが。
これ,やばいくらい軽いです。40すぎのおじさんには重い上着はもう合わない。。。
因みに色は赤。高校時代から赤系を好んで着用しています。
家族には,人混みの中でも見つけやすいと好評です。。。
秋深まり、無料相談会
11月は1年で気温の変化が大きい月だそうです。たしかに、11月上旬は暖かい日がありましたが、昨日から寒さが厳しくなってきた感じがします。
風も強く空を眺めていると、雲が面白いように流れていきます。
体調管理が大事な季節になってきました。私自身も気を付けたいと思います。
さて、来週は「相続・何でも無料相談会」を実施します。
内容は、こちらをクリックしてみてください。
無料ですので、この際なんでも聞いてみて下さい!(小出)
こば紀行#43 東京ラーメンストリート①
このコーナーでは、浜松から日帰りで行けるプチ観光スポットをご紹介しています。
第43回目は、東京ラーメンストリート①
この夏から、成り行きで定期的に東京に通うことになった。平日の午後からなのでゆっくり観光する間もないが、せっかく東京まで来たのだから、せめて美味しいラーメン位食べて帰りたいと思う。そんな思いで立ち寄ったのが、東京ラーメンストリートだ。とはいえ、たいそうな名前はついてるものの、主立った地方駅にもよくあるラーメン通りだ。八重洲中央口を出て地下一階、東京駅一番街というお土産やキャラクターグッズ等を販売するショッピングモール内にある。
ここには東京を代表する有名ラーメン店が8店舗集まっている。牛タンラーメンやとんこつ、つけ麺の名店などどれもそそる。そんな中、今回は「東京タンメン トナリ」を選択した。17:30入店、店内は8割ほどの客入り、しかし、入店10分後には満席ウェイティングとなる。メニューはタンメンを基本に、味噌、辛口、大きめの豚バラ?が乗った贅沢タンメン、それぞれに餃子か唐揚げのセットが付けられる。今回は味噌タンメンをオーダー。シャキシャキの野菜がたっぷりで、平打ちの太麺は私好みだ。生姜が添えられていて、これが味噌味のスープによく合う。ただ、麺と具の量に対して若干ス
ープが少なく感じることと、後半、生姜が余り気味なのが気になるが、また食べたくなる中毒性はある。
味★★★ 量★★ コスパ★★★ 中毒性★★★★ 総合3.7
次回予告 同時刻にすでに大行列ができていた「六厘舎」入店予定。
※評点はあくまで私個人の主観であり、備忘録的に付けた気まぐれ採点 です。あとで騙されたとか、あいつの舌はおかしいとかいう類いの批判、批評も受け付けません。あしからず。(こばやし)
タラソテラピー
先日、日々の疲れから癒しを求めて、蒲郡にある『タルゴラグーナ』で「タラソテラピー」をやってきました。
『タラソテラピー(海洋療法)。
海洋性気候のもとで海水・海藻・海泥を用いて行う自然療法。
近年では予防医学やリハビリテーション、リラクゼーション、皮膚のトリートメント高く評価されるようになり、
さらに健康的なダイエットやフィットネス、美容分野などでも取り入れられるようになった』
タルゴラグーナでは、海水をくみ上げてろ過した温海水のプールが迷路のようになっており、
その中を水着で巡るのですが、筋肉の緊張がほぐれ、代謝がよくなるそうです。
私も温海水につかるうち、すっかりリラックスして全身脱力。
そんなに混雑していないので、プライベート感もあり、かなり癒されました。
浜松からは高速を使わなくても1時間半程度で行けるため、気分転換にお勧めです。
第13条 受託者の注意義務 ②
(受託者の注意義務)【1項のみ再掲】
第13条 受託者は、本契約の趣旨に従い、信託財産の管理、運用、処分その他の信託事務を善良な管理者の注意義務をもって処理するものとし、これを怠らない限り、信託財産の価額の下落その他原因のいかんを問わず、受益者または信託財産に関して生じた一切の損害について委託者および受益者に対する責任を負わない。
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信託法40条では、受託者が任務を怠ったことにより信託財産に損失が生じた場合、受託者はその損失を填補しなければならないと定められています。
一方で42条では、受益者がこの損失填補義務を免除できると定めています。
前回指摘したとおり、受託者は、委託者から頼まれた親族や知人が無報酬で就任するケースが多いでしょうから、42条の免除規定を活用し、受託者のハードルを下げる工夫が必要になります。
しかし一方、契約締結以後、受託者と取引関係が生じることとなる対第三者との関係では、責任の所在を明確にしておくことが「信託」という仕組みへの安心感・信頼感につながることも事実です。
そこでモデル契約書では、受託者の過失に起因しない損失について、対委託者・受益者との関係ではその責任を免除する規定を置く一方、対第三者との関係では、受託者が填補責任を負担することとしました。
ところで、委託者・受益者と受託者との関係を考慮すれば、仮に受託者の過失に起因して生じた損失であっても、対委託者・受益者(あるいは対委託者に限って)への填補責任は免除するという条項を置くことも、十分に検討の余地があるでしょう。 (中里)