「叶(かなう)」のブログです。
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2025年時点で認知症患者700万⼈?
次の図は、内閣府のHPに掲載されている図です。
それによると、2025年時点で認知症患者700万⼈(65歳以上で5人に1人の割合)と見込まれています。
今後益々、お一人お一人の財産管理の課題がでてくると思います。
対策はお早めに!(ななみ)
27年ぶりの再開
5/19。この日は私にとって歴史的な日になりました。
中学時代の陸上部の顧問の先生に会いました。タイトルのとおり27年ぶり。
当時は怖くて話しをすることなどできませんでしたが,この年になって話をすると,あっこの先生はこんな性格だったのかと発見がありました。さらに驚いたのは私と13歳しか離れていなかったこと。私が中学当時は28歳くらいだったんだなっていう感じ。
いろいろお話をするうちに当時の胸のうちも明かしていただき,ほかにも発見することがありました。
とても楽しい会になりました。
文責:本木敦
司法書士総合相談センターしずおか②
前回、静岡県司法書士会で設置している「司法書士総合相談センターしずおか」の相談事業について紹介しました。前回、触れられなかった内容についてお話ししたいと思います。
相談件数は概ね横ばいの数字でしたが、内容に少し変化が見られました。相続における「負債の承継」に関する相談について増加の傾向がみられました。特に相続放棄に関する相談が顕著でした。このように、相談された方には、何らかのアドバイスをしたり、緊急等の事情があれば専門家を紹介したりと法的支援を実現することができたと思います。しかし、相談をしていない方が、漠然と相続手続きを進めた結果、莫大な負債を引き継ぐことはないだろうかと少し不安を感じました。特に、判断能力は不十分であるが成年後見制度を利用する程度までではない方の場合、問題が生じる可能性があるのではと思いました。
このような方を、私たちの相談機関につなげるためには、普段接する機会が多い福祉などの関係機関との連携が必要だと考えるに至りました。今後、関係機関との協力体制を築き上げていくために、どのようなことをしていくことが必要かを考えていきたいと思います。(小出)
こば紀行#60 大井川鉄道③~接岨峡温泉
このコーナーでは、浜松から日帰りで行けるプチ観光スポットをご紹介しています。
第59回目は大井川鐵道編第3弾、接岨峡温泉
接岨峡温泉駅は集落から一段小高い場所にある。駅を出て、坂道を降りても特に温泉街が広がる訳ではなく、数軒の温泉宿と町営の日帰り温泉施設「接岨峡温泉会館」があるだけだ。源泉の湧出が昭和52年と比較的新しい温泉で、ヌルッとした湯触りが特徴。渓谷と森林に囲まれ、ただただ静寂な環境の中、温泉と自分の世界にどっぷり浸かることができる、まさに秘湯だ。入湯料は500円、タオルは付いてない。
温泉会館から
40分程北へ歩くと、関の沢展望台がある。関の沢は尾盛駅と閑蔵駅の間にある高さ70メートル以上の大渓谷で、ここに井川線の鉄橋が架かっていてその高さは私鉄日本一だという。列車が鉄橋を渡る時は、観光客用に速度を落として進む。この鉄橋を大井川を挟んで対岸から見ることができる場所が関の沢展望台だ。列車が鉄橋をソロソロと進む姿を捉える絶好のポイントで、私もそのシャッターチャンスを捉えるべくやって来た。
列車が鉄橋を通過する瞬間を見逃すまいと、山道を割と早歩きで進む。しかし、通過時刻を勘違いしていたせいか、展望台で実に2時間余りの時間を過ごすこととなる。周囲には何もない。急いで来たせいで喉も渇いたが、当然自販機などあるはずもない。騒音のない世界、聞こえるのは小鳥のさえずりと風の音、時折山の上から石がコロコロと転がり落ちてくる、その音。がけ崩れで下敷きにされる自分を想像すると、この静けさは恐怖に変わる。
しばらくすると、山間パトロールのおっちゃんがやって来た。地元の人らしい。冬にはつづらができる程冷え込むこと、この先閑蔵駅へと繋がる道があるが、100M先はがけ崩れで歩いて通ることもできないこと、他愛もない地元ネタを色々と披露してくれた。が、期待していたのはドリンクの差入れなのだが、世の中そんなに甘くはなかった。一方的に喋りたいだけ喋っておっちゃんは立ち去ると、今度は1人の撮り鉄がやって来た。そろそろなのだろう。案の定、遠く彼方から列車の車輪の軋む音が聞こえてきた!(つづく)
信託口座の開設
民事信託の契約をした場合、すみやかに金融機関で「信託専用の口座」を作成する必要があります。
なぜなら、受託者には自身の個人的な財産と信託された財産を分別して管理する義務があるため、信託されたお金や信託財産から生じる収益(賃貸物件を信託した場合の家賃など)は、「信託専用の口座」で管理しなければならないからです。
具体的には、『委託者〇〇 受託者△△ 信託口』のような口座を作成します。(金融機関により記載は若干異なります)
しかし、今までこのような口座の作成に対応してくれる金融機関は少なく、信託契約を締結したものの、財産の分別管理ができずに困ってしまうケースが少なからずありました。
しかし、民事信託の需要が増えてきた昨今、「信託専用の口座」を作成できる金融機関が増えてきました。
ただ、
・信託契約は公正証書でなければならない
・信託監督人(受託者が信託の目的に沿って財産管理を行っているか監督する人)を置いていること
など、信託専用口座の作成について金融機関独自の条件を付しているところが多いです。
信託契約自体は、公正証書でなくても、信託監督人がいなくても有効です。
しかし、後々に信託専用の口座を作成することを考えると、こういった点も考慮しながら契約手続きを進めていくことが必要になります。
報酬(4)
≪前回の整理≫
「貸したお金を返してほしい」という相談であっても、司法書士は、返してもらいたいお金が140万円超なら「個別受任事案」として、140万円以下なら「包括受任事案」として対応できる。
(※)140万円以下であっても、あえて「個別受任事案」として受任することはもちろん可能です。
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さて、「司法書士にお任せ!」というスタイルを取ることができるのが「包括受任事案」です。「お任せ!」ですので「130万円の残金のうち30万円を免除して100万円を一括で払ってもらうことでよしとしましょう」とか、「50万円を一括。残りは毎月5万円ずつの分割でいいですよ」とか、「分割払いにするなら保証人を付けてほしい」など、具体的な解決案を司法書士独自の判断で決定できる点に、大きな特徴があります。
これに対し、個々の書類作成の積み上げにすぎない「個別受任事案」の場合、司法書士が依頼を受けることのできる内容は「この書類を作って!」という限定的内容となります。「お任せ!」というわけにはいかないのです。
司法書士ができるのは書類の作成だけですから、実際に裁判所へ出かけていくのも、相手方と交渉して具体的な解決案を決定するのも、すべて依頼者ご自身が行う必要がある点に、ご注意ください。
なぜ、こんなふうに分かりにくい仕組みになったのかというと、本来、民事トラブルの解決を「お任せ!」というスタイルで受けることができるのは弁護士に限られていました。しかし、平成14当時、弁護士が今のように多くなく、少額のトラブルまで弁護士が対応しきれていない現実があったため、少額トラブルに限って、司法書士に弁護士と同様の「お任せ!」スタイルを解禁した経緯があるのです。
このとき、いくらを「少額」のラインとするかが検討されたのですが、簡易裁判所で取り扱うことのできる裁判が140万円であることから、140万円以下を「少額」と取り扱うことにしたわけです。
このように「包括受任事案」と「個別受任事案」では、司法書士に依頼することのできる範囲も大きく異なりますし、依頼者ご自身が担わなければならない範囲も同様に大きく異なります。
当然、司法書士に支払う報酬にも、両者の間で違いが出ることになります。 (中里)
賃貸物件の信託をしたら賃借人に通知を!
賃貸物件を信託財産とすると、委託者から受託者に賃貸物件の所有権が移転することになります。
それと同時に、賃貸人としての地位も受託者に移転しますので、以後の賃料の受け取り口座も受託者口座に変更する必要があります。
また、受託者口座は「委託者●●●●信託口 受託者●●●●」等の特殊な記載になることが通常ですので、信託についての説明と受託者口座の説明を書面にして、賃借人に通知をすることで、丁寧に賃借人に説明をする必要があります。(ななみ)
司法書士総合相談センターしずおか(1)
静岡県司法書士会では、「司法書士総合相談センターしずおか」というものを設置し、市民からの無料相談を受け付けています。
(詳細は、http://tukasa111.sakura.ne.jp/consultation/index.html)
現在、半年間の相談内容を分析しておりますが、その中で「信託」に関する相談がいくつか見受けられました。私たちが活動を始めた3年前には「信託」の相談はありませんでしたから、ようやく市民の方にも周知されてきたと思います。この点は、好ましい傾向だと私は考えております。
一方で、(信託とは全く関係ないですが)「これは、問題だなぁ・・。」と感じる相談も増えてきました。
この話は、また後日!(小出)
本人確認意思確認
司法書士の業務の柱として不動産の名義変更があります。
不動産の名義を変更する場合,特に,現名義人に対しては,同人の名義がなくなってしまうことから特に注意が必要です。
このため,現名義人の本人確認と意思確認を注意して行うことになります。
今回,登記名義人は埼玉県です。遠方ではありますが確認に行くことになりました。
現名義人の意思に齟齬がないのかしっかりと確認して参ります。
文責:本木敦
財産を委ねるために
先日、家庭裁判所から成年後見人に選任されました。これから、判断能力が低下した成年被後見人のために身上監護や財産管理を行っていくことになります。そのために、成年被後見人の財産の引継ぎを行わなければいけません。具体的には、被後見人の財産を管理していた親族から私に対して通帳等を引き渡してもらいことです。
ところが、成年被後見人の親族と私には面識が一切ないのです。成年後見人や親族からすると面識のない私に財産を委ねなければならないわけですから、親族の方から通帳等を引き渡していただいた際には戸惑いの様子が伺えました。
年齢を重ねると、人は身体的にも精神的にも衰えが出てきます。生活をしていくためには、様々な方の助けが必要となります。財産管理も例外ではありません。しかし、自らの財産を委ねることには物凄く大きな勇気が必要であろうと思われます。このようなハードルを下げる方法は、制度に対する社会の信頼が必要だと考えます。
民事信託も同様です。社会から信頼に値する制度にすることが大事だと考えます。(小出)