「叶(かなう)」のブログです。
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後見制度を使いたいけど
高齢の父親の介護をしている方から相談をいただきました。
相談者の方のお父様は資産家で、貸店舗やアパートを多数所有しているそうなのですが、最近物忘れがひどく、お父様は会話はできるものの言ったことをほとんど覚えていないそうです。
そのような状態のため、本来お父様がすべき賃貸物件の管理ができず、相談者の方が代わりに手続きをしようにも賃貸人本人(お父様)でないとできないことが多く、手続きが滞り非常に困っているとのことでした。
お父様の判断能力がない、若しくは欠如している場合、『成年後見制度』を利用し、相談者が成年後見人などの法定代理人になれば、相談者の方がお父様の財産管理をすることになるので、そのような問題を解決することができます。
ただ、成年後見人などの法定代理人は、裁判所がお父様の資産背景や生活状況等を総合的に勘案した上で決定するため、相談者の方がなれるとは限りません。
相談者のお父様のような資産が多く賃貸物件を所有している方については、裁判所が、ご家族ではなく弁護士や司法書士などの専門職を選任する場合があります。しかも、ご家族の方が第三者の方が成年後見人になるなら成年後見制度の申立てを取り下げたい、と言っても取り下げることはできません。
相談者の方に、全く知らない方がお父様の法定代理人となり財産管理をする可能性もあることを伝えたところ、それならば後見申立自体を検討し直したい、と言われてしまいました。
理由を聞いたところ、親族が施設で働いており、弁護士や司法書士が後見人の立場を悪用し管理しているお金を横領した事件を聞いているので、専門職も信用できない。見知らぬ人に財産を預けることが不安で仕方がない、とのことでした。
専門職の横領事件が多発したため、裁判所は最低限の預貯金以外の預貯金を信託銀行に預けさせて裁判所の許可がなければ出金できないようにしたり、司法書士同士内で互いに横領がないか通帳の原本などを確認しあったり、様々な対策をしております。
ただ、100%横領を防ぐ手段がないのも事実なので、相談者の方の心配を解消するのも難しいと言わざるを得ません。
しかし、第三者の方がなるかもしれないから申し立てない、というのも制度本来の趣旨からすると誰も得をしませんし、非常に問題があります。
全ては専門家が信頼を裏切ったことによる代償なのですが、責任の重さを痛感しました。
報酬(完)
18回に亘り、信託業務における司法書士報酬という観点で私見を綴ってみました。
また、報酬を考える場合の前提情報として、司法書士業務の性質についてもややくどいほどに説明を重ねてまいりました。司法書士業務の性質については、依頼を受けた事件が「書類作成型」であるのか「代理援助型」であるのかに大別でき、前者は「個別受任事案」、後者は「包括受任事案」と大掴みできることをご理解いただけたかと思います。
受任事案の性質によって、司法書士報酬の性質が異なることもご説明しました。「書類作成」が委任事務の中心である個別受任事案においては、包括受任事案のような「成功報酬」は発生しないこと、仮に個別受任事案において成功報酬制を採用していたケースがある場合、司法書士の代理権がない事案においてあたかも代理業務を行っているとの外観を作出してしまうおそれがあるから避けるべきであることなど、利用者の皆さんにしてみればどうでもよいような、司法書士業界内部の専門的な議論にまでおつきあいをいただきました。
もとより、このシリーズでご提示した内容は、一実務家の私見にすぎません。本来であれば、立法的にあるいは司法判断なり学者の議論なりによって解決されるべき問題も多分に含まれており、このシリーズで提示した私見も、まだまだ突っ込みどころ満載な感は否めませんが、民事信託をご利用するの皆さんが、司法書士に相談したり依頼をしたりする際の参考となれば、また、司法書士側にとってもご自身の報酬規定を見直すための良い機会となればと考えております。
以上で、このシリーズは終了します。 (中里)
民事信託のご説明をする機会が増えてきました。
先日、ある方に民事信託の説明をさせていただいたところ、しばらくして、そのご家族の方から連絡があり、「私にも民事信託の説明をしてほしい」とのことでしたので、資料を使いながら説明をさせていただきました。
翌日には、相続・遺言の相談で事務所に来られた方の相談に対応していたところ、潜在的なニーズとしての認知症対策の必要性を感じたので、お元気なうちにきることの選択肢の一つとして任意後見制度、民事信託、生前贈与等のメリット・デメリットを説明させていただきました。
その翌日には、不動産業者の方から「お客様で民事信託を検討されている方がいらっしゃるので相談をしたい」との打診。
1週間のうちに、何度も民事信託について説明をすることはなかったので、徐々に民事信託の認知度が上がってきていると感じています。
気を付けなければいけないのが、先に民事信託ありきの相談です。
相続や遺言の相談を「点」としてとらえると民事信託の選択肢は絶対にでてきません。
でも、相談に来られた方の人生を時系列(ストーリー)で捉えたとき、民事信託が選択肢としてでてきます。そのためには、相談者のお話に耳を傾ける必要があります。
民事信託の活用は、相談者のストーリーにどれだけ寄り添うことができるかがポイントかもしれませんね。(ななみ)
ビデオテープ
先日、機会があって、押し入れの中を整理していました。
すると、20年前、学生の頃に録画したVHSのビデオテープが大量に出てきました。
当時としては最新のVHS再生機器を購入して、学生時代は時間があったので、深夜番組とかBSとかの教養番組とかライブを録画して何度もみたなぁと、感傷に浸っているうちに、これをまた見たいなと思いました。
幸いにもVHSの再生機器はありました。テストしてみたら動いたのですが、ケーブルを紛失してしまい断念。しかしもうこのビデオテープで保管しておくのはかさばるし、この機会にDVD化できないだろうか・・・。そんなことを思って、検索をしてみると、いいものがありました。
USBでVHSの再生機器とつなぐだけで、パソコンでDVD化できる。。。
当時の映像をパソコンでみることができるなんて・・・。
早速購入することにしました。早く来ないかな。(本木敦)
信託の基礎
(本稿は、現時点で施行されている法に基づき、遺留分侵害行為については価額賠償ができないことを前提とします。)
信託設定が遺留分侵害行為ととらえる①説によると、遺留分侵害行為の目的物は「信託財産」となりますから、遺留分権利者は「信託財産」の持分を取得することになります。
このとき、「信託財産」が可分であれば、持分に相当する「信託財産」を引き渡して、残りの「信託財産」で信託を運営することになります。信託の運営に「信託財産」が不足している状況ならば、委託者と受益者の合意という信託法のデフォルト・ルールにより信託を終了させることができます。
「信託財産」が不可分であれば、共有状態となるため、受託者の管理・処分権限に影響を与えることになります。この場合は、19条によって分割請求をすることになると思われますが、結論は先ほどと同様、分割請求後は信託を継続するか終了するかのどちらかになると思われます。
仮に信託が終了しても、別の財産を追加するなどして、あらためて信託を設定すればいいわけですから、信託設定を遺留分侵害行為ととらえる①説なら、未来に向けての行動がとりやすいと思います。(小出)
こば紀行#73 湯の山温泉
このコーナーでは、浜松から日帰りで行けるプチ観光スポットをご紹介しています。
第73回目は湯の山温泉
湯の山温泉は三重県北部の最高峰、御在所岳を背後に控える温泉である。三滝川河畔の渓谷に旅館、ホテルが並んでいるため、温泉に浸かりながら川のせせらぎが聞こえてくる。ひっそりと自分の世界に浸りたい、いかにもこばやし好みの温泉である。歴史は養老2年(718年)に発見と古く、もともとは傷ついた鹿が癒やしていたことから鹿ノ湯ともいわれていたんだとか。鹿の傷は癒やされても、こばやしの心の傷はこの古湯をもってしても癒やされることはなかった。
背後の御在所岳は三重県と滋賀県の境にある標高1212Mの山で、日本二百名山にも選定されている。山頂まではロープウェイが通じていて、山麓の湯の山温泉駅と山頂駅の標高差約780M、紅葉の季節であれば間違いなく絶景だろう。山頂にはスキー場や公園があり、ちょっとした散策もできる様になっている。そして、その山頂からは鈴鹿山脈の山々や伊勢湾、琵琶湖などを望むことができる、はずだったのだが、あいにくこの日は山頂だけ濃霧に見舞われる悪候で、何にも見えやしない。
お約束の山頂レストランなるものもしっかりあり、ここの名物は御在所カレーうどんである。三重名物伊勢うどんのモチモチとした食感とカレーの組み合わせ、それに加えての豚の角煮のトッピングは確かに絶妙だ。しかし、カレーうどんばかりに注文が殺到しているせいか、店に入った瞬間カレー臭が充満しているため、匂いだけでお腹いっぱいになってしまう。展望レストランからの濃霧の光景とも相まって、何とも消化不良のまま下山する。が、天気さえ良ければ素晴らしいはずなので紅葉シーズンに是非!(こばやし)
将来を考える
よく不動産の名義変更や相続、贈与などのご相談をいただくのですが、相談の中には(相談者の方には失礼な話ですが)『そもそも何でこんなことになってしまったの?』と思う事案があります。
1)親が死亡し、相続人は子供であるA、B、Cの3人。公平に分配しようと、親の土地建物をA、B、Cで3分の1ずつ相続した。その親の建物は親とAの家族が住んでおり、親の死亡後はAの家族が引き続き居住している。BとCは別に家を構えている。
2)甲の家は夫、妻、その夫婦の子(長男、長女)の4人暮らし。甲夫婦が自宅を建て直しする際、夫婦は高齢で住宅ローンが借りれなかったため、当時独身だった長男が住宅ローンを借りて自宅を建築(自宅の建物はその際に長男の名義となった)。その後、長男は結婚し自宅に同居せず別の場所に家を構えた。現在自宅は両親と長女の3人暮らし。長女は収入が少なく、一人暮らしは困難。
上記1)、2)のケースとも、実際に住んでいる人と不動産の所有者が異なっているケースです。このようなケースは、親族の関係性が近い場合(親子、夫婦など)や、当事者間の関係性が良好な場合は問題が生じないことが多いのですが、いざ不動産を処分しようとした場合や、相続が発生した場合、年月が経ち関係性が希薄になった場合にトラブルになる可能性が非常に高いです。
例えば、1)の場合、Aは自分の兄弟(B,C)と共同で自宅の土地を所有しているのですが、この状態のままB、Cが死亡すると、AはBやCの配偶者や子供(Aの甥や姪)と不動産を共有することになります。Aは自宅を売りたくてもB、Cの相続人が同意しなければ売ることはできません。
また、AやAの子どもが住宅ローンを組んで自宅を建て直す場合、多くの金融機関は自宅の土地建物を抵当に入れることを要求します。B、Cの相続人が抵当をつけることに難色を示した場合、住宅ローンを組むことが出来ない場合があります。
1)の場合、そもそも相続の際、不動産はAが相続し、B、Cには不動産の持分に当たる現金を渡すなどの形で遺産を分割していればこのような問題は生じません。
2)のケースも、独身の長男が両親の家の住宅ローンを組むのであれば、
・将来長男が結婚した際は2世帯住宅として同居するのか、そのつもりで結婚相手を探すのか
・長男が別居する場合は両親が長男に家賃を支払うのか
・長女が実家に住み続ける場合、長男の持家で長女が暮らし続けることの是非
など、本来は家族でよく話し合いをしてから進めるべきです。しかし、ローンが組めるのが長男だった、ということで、あまり深く考えずに手続きを進めた結果、長男は結婚して別世帯となったにもかかわらず、親兄弟が住む家のローンを払い続けることになりました。
相続についても、『平等に分ける』ことにこだわりすぎるあまり、相続人全員の共有とする方がいらっしゃいますが、不動産を共有にした場合、売却して現金化でもしない限り分けることが出来ません。
今現在の状況だけではなく、将来にわたりこの不動産をどのように利用、処分していくか、誰に渡すべきかをよく考えた上で手続きしないと、トラブルのもとになります。
報酬(17)
最後に、イチから信託を作り上げていくパターン。
事情聴取・関係者への説明 → 起案 → (2~3回繰り返して修正)→ 公正証書の手配 → 金融機関と信託口座開設の打ち合わせ → 登記申請準備 → 公正証書作成・信託口座開設・登記申請 →(必要に応じて)信託監督人業務
概ね、このような流れで手続きが進んでいきます。
このうち、登記申請に関する費用は第1回目の説明と重複します。
公正証書の手配や信託口座の開設に関連する部分は、日当的な報酬+事務作業の対価として、3~4万円。
事情聴取・説明・起案までの作業は30万円(ただし、案件に応じた加算があります)。 (中里)
※ 前回も指摘しましたが、金額は中里の事務所における報酬規定です。司法書士に依頼の際には必ず事前に見積もりの確認をしてください。
こんな信託には、贈与税がかかる?
信託契約によって委託者の財産が信託財産として受託者に移転した場合、贈与税がかからないのが原則です。
先日、久しぶりに民事信託のある書籍を読んでいいたところ、ハッとした言葉がありました。
「特定委託者」という言葉です。
相続税法第9条の2によると、「特定委託者」に該当すると、「信託」による移転でも贈与税がかかるということになります。よくよく考えてみると、この言葉は、民事信託の勉強し始めのときに学んでいた言葉でした。そのときも税務上の知識をしっかりと学んでいないといけないという意味でハッとしたことを思い出しました。あらためて、原点に戻って勉強を続ける大切さを感じた瞬間でした。
さて、お待たせいたしました。
「特定委託者」とは、信託の変更をする権限を現に有し、かつ、その信託の信託財産の給付を受けることとされている者をいいます。
例えば、帰属権利者になっている受託者が何でも変更できるようになっている信託契約です。民事信託を勉強されている方であれば、この事例に対し違和感を感じることができると思います。税務上の問題だけでなく、そもそも民事信託としての体をなしていない状態だと思います。これからも常に基本に戻りながら、勉強を続けていきたいと思います。(ななみ)
親の建物に子が増築する
親名義の建物に子供が増築した場合、増築部分は建物の所有者(親)の所有物となります。この場合、親が子供に対して対価を支払わないときには、親は子供から増築資金相当額の利益を受けたものとして贈与税が課税されることになります。
しかし、子供が支払った増築資金に相当する建物の持分を親から子供へ移転させて共有とすれば、贈与税は課税されません。
以上がタックスアンサーの記述です。№4557
この登記は年末ころから年始くらいまでよくお話をいただく事例です。
理屈は上記のタックスアンサーのとおりでよいのですが、実際に建物の持分を親から子どもへ移転させて共有にすることは、実はとても難しいです。
増築資金は建築請負契約書から明確ですが、「増築資金に相当する建物の持分」は一体どのように計算するのか、という課題があるからです。それは、建物の価格をどのように計算するのかということと同義ではあります。上記のタックスアンサーでは、建物の価格については書かれていません。時価なのか、簿価なのか、相続税評価なのか、どれを使えばよいのか不明確であり、いつも悩むところです。
私たち司法書士は税の専門家ではないので、ここはどうしても責任のある回答ができません。このようなときは、お客さまと一緒に税務署に行って、お客さまから質問していただき、そこに同席させていただくことが良いと思っています。お客さまも理解いただけますし、司法書士も安心して登記手続を進めることができるからです。(本木敦)