信託ではなぜ名義変更をするのか(2)

(前回の続き)

では、何故、信託をすると、名義変更をしなければならないのでしょうか。大きく3の理由があります。

一つ目は、財産の管理上、信託した(された)財産とその他の財産を明確に区別するためです。

委託者から見れば、信託した財産を自らの他の財産と明確に区別する必要があります。受託者から見れば、信託された財産を自らの固有の財産と明確に区別する必要があります。

信託では、信託財産と固有の財産を明確に分けて管理しなければならないため、委託者から見れば、不動産を所有権移転して自分の名義ではなくしておく必要があります。また、受託者から見れば、所有権移転を受けた不動産と自らの固有の財産を分けるために、信託目録で自分の任せられている範囲を明確にしておく必要があります。(本木)

「叶」4号が完成しました。

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民事信託グループ「叶」では、毎月、ニュースレターを発行しています。

表面では、

① 信託されたお金を管理する場合の金融機関口座開設について

② 信託された財産を管理する受託者の役割について

裏面では、

① 地元金融機関でのセミナー報告について

を記載しています。

民事信託に関する疑問点は、当グループにご相談ください!!!

2016年10月7日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

シリーズ 信託の“肝”(3)

「誰に託すのか?」

基本は、ご家族の中の信頼できる方です。
配偶者やお子さんが一般的ですが、親族のどなたかや信頼のおける知人にお願いするケースもあり得ますね。

なお、受託者の年齢によっては、あらかじめ定めた信託期間終了の時期を迎える前に受託者が他界されてしまうことに備え、第2次受託者を定めておくのが通常です。

家族も親族も知人もいない場合、法律の専門家に受託者をお願いすることも考えられます。
この場合、注意しなければならない法律の規制があります。
詳しくは次回に。 (中里)

施設への入所手続

私が成年後見人に選任されている人で被後見人のAさんがいます。

Aさんは入院中ですが、先日病院から施設入所をすすめられました。

Aさんは「早く家に帰りたい。」と話します。

長年住み慣れた家です。帰りたい気持ちはわかります。でも、Aさんは認知症が進んでいて徘徊するおそれがあり、ヘビースモーカーでもあるためタバコの不始末による火災の心配もあります。

もちろんAさんを強制的に施設入所させることはできません。でも、Aさんが自宅で一人暮らしをするリスクを考えると、施設入所はやむを得ないと思います。

Aさんへ自宅では生活が難しいこと、安心して生活をするために施設で生活をする方がよいことを説明しなくてはいけません。理解してくださるかわかりません。

これから施設見学、入所体験をして、Aさんが安心して生活ができる施設を探していこうと思います。(ヨシミ)

こば紀行#3

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このコーナーでは、浜松から日帰りで行けるプチ観光スポットをご紹介しています。

第3回目は甲州ぶどう狩り。

浜松から東名富士ICを経由し、国道139号線をひたすら北上。まかいの牧場を素通り、富士山、青木ヶ原樹海を横目に見ながら、野を超え山を越え、3時間も走ると辺り一体にフルーツ農園が広がります。訪れたのは山梨県笛吹市にある「矢崎農園」。シーズン最盛期であれば巨峰をはじめ5~6品種のぶどうが食べ放題。値段も大人1300円で時間制限なしと、大変リーズナブルです。道中が長く、特に本栖湖を過ぎてからの峠道は辛すぎですが、ぶどうのさわやかな甘みとみずみずしさは、厳しい道のりと現実を忘れさせてくれます。残念ながらこの記事がアップされる頃にはシーズン末期で、下手したら終了しているかもしれませんが、次の3連休あたりまでは間に合うかも・・・電話確認の上、是非お試し下さい。

帰りは山梨名物ほうとうを。笛吹市街方面へ10分程、「山作」の辛豚ほうとうは、カボチャと白菜キムチをベースにした味わい深い一品です。ぶどうを食べ過ぎて口の中が甘くなりすぎた後のこのしょっぱさはもう感激!同市内には石和温泉もあるので、ぶどう→温泉→ほうとうと周れば、秋の味覚と行楽を一挙に楽しめます。(こばやし)

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そういえば‥

東日本大震災から月日が経ちましたが、復興途上である被災地へ、司法書士は相談業務等のお手伝いをしています。昨年12月、微力ながら私も伺いました。

現地に着くと、市の職員の方が応対してくれました。その方をAさんと呼びます。Aさんと話す時間がありましたので、いろいろな話をさせて頂きました。

震災当時、Aさんは高3生で就職も決まり、これから社会へ踏み出そうとしていました。自動車免許取得のため教習所にいたところ、地震に見舞われたとのことです。当然、教習は中止となり、教習生全員が帰路につくことになりました。Aさんが家族の迎えを待っていると、友人のBさんが家族と連絡がつかないため、送迎用のバスで帰るとAさんに言い残してバスに乗り込みました。それが、Bさんとの最後の対面だったとAさんは述懐しています。バスは海岸沿いを走っていたため、津波に襲われたそうです。

Aさんは「これは、人づてに聞いた話ですが…」と話を続けました。要約すると、Bさんのお父さんは、いろいろな避難所を周ってBさんを探し続けたということ(父ひとり娘ひとりの父子家庭だったそうです)、真面目なBさんは、バスの中でシートベルトを着用した姿で発見されたとのことでした。

 

野々垣委員から「南海トラフ地震に関する市民公開シンポジウム」のお知らせがあったので、このブログに書き記してみました。(小出)

信託ではなぜ名義変更をするのか(1)

委託者は、受託者に対して、財産を信託します。不動産であれば受託者に対して所有権移転登記を、現金であれば受託者名義の口座に預金をするなど、名義変更をすることになります。

ここで注意しなければならないのは、

①委託者は、受託者に対して、自らの財産を託している。

②委託者の名義でなくなったとしても、他人のものとなるわけではない(受益者を委託者とする場合)

③信託法でも、受託者=所有者ではない。

ということです。

では、何故、信託をすると、名義変更をしなければならないのでしょうか。続く。(本木)

全4回予定のシリーズです。

南海トラフ地震に関する市民公開シンポジウムを浜松市にて行います。

10月2日(日)、午後1時より、浜松市科学館にて標記シンポジウムを行います。

「借家、アパートへの備え」とありますが、1戸建て住宅、マンションにお住まいの方にも地震対策の備えとなる内容です。

無料ですので、皆様、次の日曜日には浜松市科学館に足を運んで下さい。(野々垣守道)

http://hamashibu.web.fc2.com/

相談会のお知らせ

高齢者・障害者のための相談会・公開講座 (☜クリックしてご覧ください)

「高齢者・障害者のための相談会・公開講座」のお知らせを貼りました。

ご覧の通り、少し先ですが、相談会を開催します。

お一人で悩んでいると、不安が大きくなるだけです。

不安は、大きくするものではなく、解決するものです。

悩みを人に話すのは、勇気が要りますが、ぜひ足をお運びください。

当日は、私も相談員として参加させていただく予定です。(小出)

 

「守る」とは。

父親は息子に言った。「俺の目の黒いうちは、土地を売るな。」
息子は父親に言った。「俺に土地の管理を任せるなら、俺の自由にさせてくれ。」

父親は、先祖代々の土地をずっと「売らずに」守ってきた。
息子は守りたいっと思っている。先祖代々のを土地を「資産」として。

父親も、息子も先祖代々から受け継いだ大切な財産を「守る」という共通の想いがある。

その想いを二人で共有できたとき、民事信託の準備が始まる。
委員 名波直紀