ケガしました

先日、夕飯の支度中に手が滑って左手の親指を包丁で切ってしまいました。

 

勢い良く切ってしまったので、かなり深手となり、絆創膏ではどうにもこうにも血が止まりませんでした。

これは病院に行くしかない、と思ったものの、夜間だし、救急車を呼ぶほど緊急性はなかったので、夜間救急室に行って処置をしていただきました。

 

浜松市の場合、医師会館の1階に『夜間救急室』が設置され、外科の場合は夜8時から夜12時まで見ていただけます。

医師に傷を見せたところ、即『縫いましょう』と言われて人生初の手術台に乗ることになりました。

何針か縫っていただき、現在は週2回くらい傷の具合を見せに行く日々です。

 

『夜間救急室』の話を知人にしたところ、「自分の地元にはそのようなところはない」という方や「自分の自治体は当番の先生が決まっているので、自分で当番の先生とその先生の医院の場所を調べていかなければならない」という方がいて、浜松って恵まれてるのだな、と実感しました。

有難い・・・

 

左手を使うとケガした親指も痛むので、何だかんだ片手で作業しなければならない日々が続いています。早く治ってほしいです。

 

 

 

2018年6月25日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

報酬(8)

【前回の整理】
司法書士が信託関係の受任をするパターンは、主に以下の四つ。(1)登記申請のみ
(2)契約書の作成+(不動産があれば)登記申請【信託の内容は当事者らで決定済み】
(3)契約書の作成+(不動産があれば)登記申請【信託を希望しているが内容は未決定】
(4)契約書の作成+(不動産があれば)登記申請【単に「相談がある」というパターン】

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以下では、これらの形態が「包括受任事案」に該当するか否かを検討することにします。「包括受任事案」に該当するのであれば、いわゆる成功報酬型の報酬を請求できることになりますね。
一方、「包括受任事案」に該当しないのであれば、司法書士業務は基本的に【書類作成】に収剱される「個別受任事案」に該当することとなりますので、日当や付随する調査業務等は別として、【書類作成】の対価としての報酬請求しかできないこととなります(この点は第6回までで整理済み)。

まず(1)ですが、これは不動産売買や相続に関する登記の依頼を受けるのと何ら変わることはなく、単に「信託」による所有権移転登記の依頼を受けたにすぎません。
登記を必要とする不動産に限って、登記という事務処理の依頼を受けたにすぎず、依頼者の全部または一部の財産管理を包括的にゆだねられているわけではありません。
したがって、(1)は「包括受任事案」には該当しません。

(2)と(3)は「信託」という方針が決まっている点が共通しています。この場合の依頼者の司法書士への希望事項は、「自分たちに適した信託内容・信託条項の提案」(3)、「自分たちが希望する信託条項の作成」(2)ということになります。
つまり、いずれの場合も司法書士に信託財産の管理を委ねたいわけではなく、最終的な目的は「信託契約書」という書類作成にほかなりません(もちろん、ケースによっては契約書ではなく「遺言」を利用することもあり得ますが)。
したがって、(2)(3)も「包括受任事案」には該当しません。

では(4)はどうでしょう?
(4)のパターンの典型的相談内容は「私の財産を・・・のように利用したい。よい方法はあるか?」というものです。この相談内容は、一見すると「私の財産の将来的な管理・運用について、包括的に司法書士にお任せする」という意味合いを含んでいるようにも解せないことはありません。もしそうだとしたら、(4)が「包括受任事案」に該当する可能性もあるということになりますね(もっとも、この場合に司法書士が依頼者の財産の全部または一部を包括的に管理・運用することの委任を受ける点については、他の法律による規制を受ける可能性もありますが、この点はいったん横に置いておきます)。

しかし「よい方法はあるか?」と尋ねる依頼者の真意を「司法書士に任せる」と解釈するのはやや早計でしょう。そう解して然るべき場合もあり得るでしょうが【※】、一般的にはこの場合、「何らかの方法をご提案いただき、必要であればそのための手続きを頼みたい」と解するのが妥当です。
とすれば、依頼者の最終的な目的は「手続き」であり、その具体的な中身は(2)(3)と同様に「契約書作成」なり「登記申請」に収剱されることになります。

したがって、司法書士が信託関係の依頼を受ける場合、どのような受任形態を辿ったとしても、ごく限られた例外【上記※のケース】を除き、その業務は「包括受任事案」には該当せず、いずれも「個別受任事案」に該当すると解することができます。
すなわち、司法書士の報酬体系も、成功報酬制は採用できないこととなるわけです。       (中里)

2018年6月22日 | カテゴリー : 報酬 | 投稿者 : trust

追加信託って何?

信託契約は、委託者と受託者との間で、信託目的や信託財産を定めて契約を締結しますが、契約締結後に金銭等を信託財産に追加することを「追加信託」といいます。信託法上の規定はなく、実務上認められている概念とされています。

金銭の追加信託については、実務的にも信託契約書に書かれていることが通常です。金銭の追加信託は特別や書面などは不要で、委託者兼受益者から受託者が管理する受託口座へ振込する形で行われることが多いと思います。ちなみに、金銭の場合には、信託契約書に追加信託に関する条項がなくても追加信託は可能のようです(なるべく書いておくことをお勧めしますが)。

一方、不動産の追加信託については、そもそも追加信託はできないという方がいらっしゃいます。可能という説でも、信託契約と登記が必要とされていますので、それは追加信託ではなくて新たな信託契約と捉えることができるとも思います。いずれにしても不動産の追加信託は、金銭のように気軽にはできないと思っておいた方がいいことは確かなようです。(ななみ)

2018年6月21日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

信託に相応しい案件の考察(1)

はじめに,一概に信託に相応しい案件かどうかということを断じて書くのは難しいことを申し上げておかなければならないだろう。

やはり事例に応じて,個別に検討することが重要となる。

今回は先ず事例を挙げて,次回,その考察をしたい。

事例

家族構成 本人(75歳) 妻(73歳) 子一人娘(50歳) 孫二人娘(27歳,25歳)

本人:不動産業 妻:専業主婦 子:看護師 孫:専業主婦 孫:学生

資産 共同住宅2棟 築10年と築3年 本人の自宅は前記共同住宅内の建物の一室。預金3000万円

意思能力 本人,妻,子,孫全員意思能力あり。

本人の希望:ゆくゆくは娘に不動産業を承継したい。

子の希望:不動産業とか継ぐことになるのかな(はっきりとした自覚はない)。父が脳梗塞とか突然倒れたり,意思能力がなくなってしまったときにお金の管理ができるようにしておいてもらいたい・・・

 

(続く)

文責:本木敦

2018年6月20日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

信託の基礎~予告①~

司法書士になるために、司法書士試験を受験する必要があります(他の方法もあります)。この試験に合格し、所定の手続きにしたがって登録をすれば、司法書士になることができます。静岡県司法書士会では、司法書士試験の合格者に対して研修制度を用意してくれています。研修にはさまざまなプログラムがあり、実際に開業している先輩司法書士の現場を体験するための「配属研修」というものもあります。私も、その配属研修で6週間ほど先輩司法書士のもとで多くのことを学ばせてもらいました。中でも忘れられないのは、先輩司法書士からの次の言葉でした。

「小出さん、司法書士は言葉の重みが違います。だから、依頼者に対しては根拠をもって話してください。そして、その根拠となるものは、条文・判例・先例です。これらを正しく身につけてください。」

司法書士は、登記を基幹業務としております。開業したての頃は、初歩的な登記についても書籍を引っ張り出して申請書を作成していました。申請書の作成にあたっては、条文から調べ、膨大な先例から該当事項を探し出していたため、根拠をもって登記申請をすることができました。

今、世間では「家族信託」あるいは「民事信託」といった名称で、新しい財産管理方法を社会に提供している専門家が多くなっています。巷では、多くの実務書なるものが出版されたおかけで、この分野に参入してくる専門家の数も多くなっているだろうと推測されます。私もいくつかの実務書に目を通し、他の専門家と話す機会にも恵まれたため、信託に関する活動に携わることができました。その一つが、静岡県司法書士会に設置された民事信託グループ「叶」です。ここでの活動のおかげで、研修に講師として誘いを受けることもありました。

しかし、振り返ってみると、「家族信託」あるいは「民事信託」を提供している専門家が正しく信託を理解しているのか、不安を覚え始めました。と申しますのも、専門家の中には実務書なるものを片手に、掲載されている契約書を多少アレンジしているだけの方がいることを見聞することがあるからです。もちろん、依頼者にとって有効に活用されていれば問題ないのですが、信託は長期にわたる法律行為です。契約書の締結段階では問題が生じなかったことでも、年月を経れば、依頼者に予想もしない損害を与えかねない事象が発生する可能性がないとは限らないわけです。そして、その原因が専門家の浅い理解のもとに作成された契約書等であれば、これは忌々しき問題です。なぜなら、専門家に対する問題だけであれば懲戒処分や損害賠償等で対応できますが、信託そのものへの信頼が損なわれてしまうと、社会から信託を埋没させてしまうことにもなりかねません。これは市民社会にとって、大きなマイナスだと思います。

信託を正しく社会に普及させるためには、専門家が依頼者に対して根拠をもって提供する必要があります。しかし、登記と比較すると信託は先例や判例が僅少にとどまります。そうなると、主たる根拠は条文となります。

私は、自分が理解している信託の試論を条文を根拠に提供したいという思いにいたりました。未熟な司法書士ですので浅薄な論であることは承知しておりますが、さらなる信託の普及を志している方から、ご意見等、ご教授いただけたらと思う次第です。よろしくお願い申し上げます。(なお、次回はこの続きで、まだ本論に入りませんので、ご了承ください。)(小出)

こば紀行#63 箱根周遊②

このコーナーでは、浜松から日帰りで行けるプチ観光スポットをご紹介しています。

第63回目は箱根周遊②

ケーブルカーと箱根登山鉄道は「トコトコきっぷ」という1 日乗り放題の乗車券を利用すれば、周辺各種施設の割引もある。その1つが強羅公園で、駅を出てすぐのところにあり、入場も無料とあれば行かないわけにはいかない。フランスの庭園を模したもので、季節により色んな花が咲き誇る。小さなフラワーパークといったイメージで、やはりおっさんの一人歩きは憚られるスポットだ。天気も良くなり、こののどかな庭園は時の流れを忘れさせる。

次なる目的地が彫刻の森美術館。美術館というと屋内のイメージだが、ここはある種テーマパークに近い。広大な庭園の中に近現代を代表する彫刻家の名作が展示されていて、独特の雰囲気を醸し出している。足湯もあるが、待ちができるほどの混雑ぶりで、敢えてここで足湯に浸からずとも、庭園に点在する展示物を見て歩くだけで十分に楽しめる。

なかでもピカソ館はオススメだ。ピカソは作風がめまぐるしく変化した画家として有名で、そのピカソの人生の歩みに沿うように様々な作品が展示されている。その作風の変化は、私生活での出来事が色濃く反映されているのだと思うと何だか興味深い。2度の結婚、3人の女性との間に4人の子供をもうけ、最後の子供は彼が68歳の時、20代女性との間にできたそうな。。ピカソといい、何とかのドンファンといい、うらやましい気がしなくもないが、私は覚醒剤を盛られて死にたくはない。ほどほどの富とささやかな幸せが1番なのだと思う。

彫刻の森で思いのほか時間を取ってしまい、急ぎ登山鉄道で湯本へ向かう。目当ては「直吉」という店の湯葉丼だ。夕方、閉店間際に訪れてもなお待ち客がいるほどの人気ぶり。正直私は湯葉はちょっと…と思っていたのだが、そんな私でも思わず「ほぅ」と感嘆してしまう。湯葉好きというちょっと変わった趣向をお持ちの同行者も大変満足されたようでほっとしている。

帰り道、箱根神社の鳥居がライトアップされていることに気付く。写真だと不気味以外の何ものでもないが、実物はもうちょっと幻想的だ。ちなみに21時半で消灯してしまう。当初計画したルートの半分も制覇してないが、想像以上に楽しいこば紀行となった。(こばやし)

※今回の取材にご協力頂いたRさんに感謝します。ありがとう!

 

2018年6月15日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

相談者の意向を汲み取る

先日、『民事信託をやりたいので相談したい』という方のご相談を受けました。

 

この方のように相談者から「『民事信託』をやりたい!」と言われるケースは最近少しずつですが増えてきました。

この方の場合、司法書士事務所を訪ねる前に、無料のセミナーで民事信託を勧められたようで、「自分たちの問題を解決するためには民事信託が適している」という認識をお持ちでした。

このような場合でも、司法書士は言われるままに信託手続きを進めることはありません。

まずはゆっくりと時間をかけて相談者の家庭の事情や様々な悩みをお伺いし、一つ一つ問題を確認していく作業が必要になります。

というのも、相談者の抱える問題が本当に民事信託で解消されるのかどうか、しっかり見極める必要があるからです。

 

相談者が「民事信託がいい」と言っているのに、司法書士がすぐに対応せず、事情を細々と説明しなければならないのは相談者の方にとってストレスかもしれません。

 

しかし、「そもそも民事信託が適しているのかどうか?」「他の解決策はないのか」という点を確認するため、必ず事情を聴くようにしています。

 

というのも、昨今民事信託に熱心な業者が増え、色々なセミナー、説明会、無料相談が行われているのですが、「民事信託をしておけば何でも可能」「認知症になっても家族が財産を好きに処分できるので安心」など、誤解を招く表現で説明され、まるで民事信託が万能であるかのように推奨されている場合があります。

 

なかには、困った事情がない方や民事信託をする必要性がない方から、「周りに『とりあえず信託しておけば困ることはない』『民事信託はいいものだ』と言われたので、とりあえず信託したい」と言われて閉口したことがあります。

 

無論、信託には様々なメリットがありますが、デメリットや注意点もあります。

よく説明せずに、相談者の方に言われるがままに信託した場合、かえって相談者の方の意向とは異なる結果になる可能性があります。

相談者の本当の意向に沿うため、ゆっくりと時間をかけて事情を伺ってから、ようやく伺った問題を解決するために最適な信託のスキームを提案する作業へ移ります。

 

相談者の方から見ると、まどろっこしいかもしれませんが、この事情聴取により、相談者の方にとっていい信託となるか否かが決まるので、お付き合いいただきたいと思います。

2018年6月14日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

報酬(7)

前提となるご説明が長く続きましたが、そろそろ本題となる信託の報酬に入っていきましょう。
今までの説明でご理解いただけたかと思いますが、信託に関する司法書士報酬がいくらかという問題を考える場合、信託に関する司法書士業務の性質を考えなければなりません。
つまり、信託に関する業務が、成年後見人に就任したり、140万円以内の金銭の請求を「司法書士にお任せ!」方式で依頼されたりするような「包括受任事案」に該当するのか、あるいは個々の書類の作成や事務手続きの依頼が積み重なっているにすぎない「個別受任事案」に該当するのかによって、司法書士が請求できる報酬の根拠も大きく変わってくることになるわけです。

私たちが民事信託に関する業務の依頼を受ける際の「頼まれ方」には、いくつかのパターンがあります。

(1)弁護士や行政書士などの他の法律専門職が起案した不動産を信託財産に含んだ信託契約書が司法書士事務所に持ち込まれ、「この契約書に基づいて不動産について信託の登記をしてほしい」と頼まれるパターン

(2)当事者や関係者の中に信託に詳しい方がおり、すでに希望する信託のスキームはでき上がっているが、契約書の起案をするスキルがないため、「こういう内容の契約書を作ってほしい」と頼まれるパターン。

(3)相談者らが「自分たちの問題を解決するためには民事信託が適している」という認識をすでに持っていて、「民事信託をお願いしたい」と頼まれるパターン。
司法書士事務所を訪ねる前に、無料の法律相談等で民事信託を勧められたようなケースが、このパターンの代表例ですね。
この場合、司法書士は「そもそも民事信託が適しているのかどうか?」という点から相談者の抱える事情を紐解いていく必要がありますので、まずは時間をかけた事情聴取が必要になります。
次に、伺った問題を解決するために最適な信託のスキームを提案する作業へ移ります。もちろん、この段階で契約条項の起案もあわせて行うのが通常です。

(4)最後に、実はこのパターンが一番多いのですが、相談者は「民事信託」という言葉すら聞いたことがないパターンです。
「相談がある」ということでお話を聞くうちに、「これは民事信託が使えそうだ」と司法書士側から提案をするパターンですね。司法書士の作業としては(3)とほぼ変わりません。

登記申請だけの依頼を受ける(1)のパターンの場合、他の登記の依頼と同じように必要な書類を準備して当事者から印鑑をもらい、法務局に提出すれば作業は完了します。
(2)~(4)の場合も、信託財産に不動産が含まれていれば(1)と同様に登記申請が必要となるのは当然ですが、ほかにも(2)~(4)の場合には、契約書を公正証書とする必要がある場合の公証役場の手配や、受託者名義の信託口口座開設の手配、信託財産たる預貯金を委託者の口座から受託者名義の信託口口座に送金する作業への立会いなどの付随的作業が追加されるのが通常です。
口座の開設や送金は、司法書士が関与しなくても当事者だけで完結するのが本来なのですが、信託口口座の開設にはまだまだ不慣れな金融機関がほとんどですし、信託財産となると高額の資金移動を伴ううえ、委託者は高齢の方も多いため、金融機関の窓口では「何かの詐欺案件?」と警戒されてスムーズに送金できないケースも少なくないため、中里の場合は基本的にこれらの作業に同行するようにしているのです。    (中里)

2018年6月13日 | カテゴリー : 報酬 | 投稿者 : trust

株式の信託は株式の機能を2つに分けて活用する

株式を所有するということは、株式を使用、収益および処分する権利をもっていることになります。

株式を信託する場合、この権利(機能)を2つに分けて別々の人に持たせることで単に所有するだけではできないことができるようになります。今回はそのイメージだけつかんでください。(ななみ)

 

2018年6月13日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

金融機関の対応

信託に向き合ってくださる金融機関も増えて,この実務に携わる者としては喜ばしい限りなのですが,金融機関さんですと独自の基準が設けられていることがありました。

今回,お手伝いさせていただいたお客様には,理由あって信託監督人の定めを置いていなかったのですが,ある金融機関さんですと信託監督人の定めがないとお取引できないと言われてしまいました。

金融機関さんの立場も理解できますが,信託の趣旨から考えますと法律違反をしているわけではないのですからある程度自由な設計が認められてもよいのではないかと思いました。

文責:本木敦

2018年6月12日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust