想い叶う第25号を発行しました

第25号 (こちらからご覧下さい⇒kanau_25th

○受託者死亡と後継受託者の定め ~ 実務上の工夫

○ご存知ですか?相続法が変わります!ここがポイント!

○事件簿「訴訟~渉外」

○新年のご挨拶

ほか

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2019年3月1日