Q・私は、Aと熟年再婚をしました。Aとの間に子はいませんが、前妻との間に子Bがいます。私が亡くなった後、自宅をAに相続させ、その後に子Bに譲りたいのですが…

A・あなたが万が一の場合、AとBが相続人となり、その法定相続分は2分の1となります。それをA→Bの順番で相続させようとすると、まずは、「Aに●●を相続させる」という遺言を遺すことになります。次に、Aにその財産(●●)が移ってからAがあらためて「Bに●●を遺贈する」という遺言を書いてもらう必要があります。

しかし、現実にはAがBのために遺言を書いてくれる保証はありません。Aが遺言を書いてくれなければその財産はAの親族に相続されることになります。

そこで、考えられるのが民事信託の活用です。A→Bの順番に承継させたい財産を信託財産とし、その受益権の帰属をA→Bとすればいいのです。

遺言では一代限りの承継しか定めることができませんが、民事信託を活用することにより、世代を超えて財産の帰属について定めることができます。

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