A・遺言では、ご質問のような対応はできません。
民事信託を利用すれば、遺産を長期にわたって計画的に、ご長男さんへ手渡すことが可能です。
信託契約をするにあたり、誰を受託者とするのか、受託者を監督する人が必要なのか等、ご長男さんの経済的に安定した生活のため、契約内容の十分な検討が重要です。
A・遺言では、ご質問のような対応はできません。
民事信託を利用すれば、遺産を長期にわたって計画的に、ご長男さんへ手渡すことが可能です。
信託契約をするにあたり、誰を受託者とするのか、受託者を監督する人が必要なのか等、ご長男さんの経済的に安定した生活のため、契約内容の十分な検討が重要です。