Q・私には、引きこもりの長男がいます。私亡き後は、私の遺産を長期にわたって継続的に給付してほしいのですが、このようなことを遺言で対応できるのか不安です…

A・遺言では、ご質問のような対応はできません。

民事信託を利用すれば、遺産を長期にわたって計画的に、ご長男さんへ手渡すことが可能です。

信託契約をするにあたり、誰を受託者とするのか、受託者を監督する人が必要なのか等、ご長男さんの経済的に安定した生活のため、契約内容の十分な検討が重要です。

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