ご相談は司法書士に

最近、Aさんから手紙を見せられました。差出人は弁護士からで、内容は遺産分割協議書に同意して欲しいというものでした。

 

亡くなった方は、Aさんから見ると叔母にあたるのですが、疎遠だったため、亡くなった方の葬儀等にも出席していないとのことでした。

 

相続においては、上記のように、縁遠い人からの財産承継が発生する可能性があります。特に、身寄りのない人が増えている社会情勢からすると、今後、ますます増加すると思われます。

 

遺産分割は、相続人全員の合意がなければ、財産をの承継することができません。つまり、合意をするまでは、亡くなった方の財産は「塩漬け状態」という感じでしょうか。

 

亡くなってからも、葬式代や火葬費、法要の費用といったことで、何かと費用がかさみます。このときに、亡くなった方の財産を承継できないと、上記の費用を相続人関で誰が負担するのかという点で、争いの火種となる可能性があります。

 

このような問題を事前に予防するための相談窓口として司法書士がいますので、気軽にご相談ください。(小出)

こば紀行#30 蒲郡メロン狩り

このコーナーでは、浜松から日帰りで行けるプチ観光スポットをご紹介しています。

第30回目はメロン狩り

フルーツ狩り連投です。今回訪れたのは「蒲郡オレンジパーク」。浜名バイパスから国道23号線を西へ1時間半、三河湾オレンジロード沿いにあるフルーツパークで、メロン狩りは6~9月にかけて楽しめます。メロン狩りというよりは食べ放題と言った方が正確かも知れません。料金2700円で、カット済みのメロンが60分食べ放題、アンデス、タカミ、マスクの3種類のメロンを食べ比べできます。冷房の効いた室内で、キンキンに冷えたメロンが次から次へと出てきますので、クソ暑い夏の昼間には最適です。

メロンばかり食べ続けていると口の中が甘すぎてだるく感じてきます。そんな時に備え、スナック菓子を持参していくことをお勧めします(ここは持ち込み可でした)。ポテチなど塩気の効いた物が良いでしょう。お酒でいうチェイサーの役割を果たします。一旦、しょっぱいお菓子を挟むことで、メロンがさらに進みます。進みすぎて止まりません。色々とフルーツ狩りには行きましたが、メロン狩り(食べ放題)がベストです。是非お試し下さい!

メロン狩りのあとは、ちょっとした遊園地へ。前回の奥山高原に続く、私の思い出の遊園地シリーズ第2弾、西尾市にある「愛知こどもの国」です(B地点)。ここは私が小学生の頃、よく連れてきてもらった場所です。広大な園内は「あさひが丘」と「ゆうひが丘」の2つの里山に分かれていて、あさひ側にあるアスレチックと、ゆうひ側にあるゴーカートに、小学生こばやしは夢中でした。特にゆうひが丘を1周するミニSLは、三河湾を一望でき、大人になった今でも楽しめます。32年の時を経て、私の思い出の中の景色が今も変わらず残っていることに感動しました。

一時は閉園の危機にあったようですが、今はNPO法人に運営が委託され、かろうじて存続しています。プールや動物広場は廃止され、当時のような賑わいもありませんが、どことなく古ぼけた、閑散とした雰囲気が逆に魅力です。高い入園料も、アトラクションの待ち時間もありません。こんな夢の国もあるんだと、皆さんに少しでも知って頂けたら幸いです。  (こばやし)

 

遺言

亡くなった際のご自身の財産の処分について、お考えになったことはありますか?

 

『まだ若いし・・』『財産なんてないし・・』

『自分は死んでしまって関係ないから、残された人がいいようにやってくれればいいよ』

と言われる方が多く、実際には何もされないまま亡くなる方が多いです。

 

今回ご相談いただいたケースは、お子さんがいない夫婦で、配偶者の方が亡くなられたものでした。

その場合、相続人は『配偶者』と『配偶者の親』になります。

配偶者の親が既に亡くなっている場合は、『配偶者』と『配偶者の兄弟姉妹』が相続人です。

 

今回のケースでは、配偶者が亡くなった時点では、配偶者の親(義父母)が生きていました。

しかし、配偶者の親(義父母)と遺産の話をすることを躊躇っているうちに

義父母が相次いで亡くなり、相続人があっという間に10人近くになってしまいました。

 

関係が遠くなればなるほど、財産の話はしにくくなり、話がまとまるのに時間と労力とお金がかかります。

 

『遺言があれば・・』という相談者の一言がとても重かったです。

 

一度、じっくりとご自身や親御さん、配偶者の相続について考えてみてはいかがでしょうか?

 

発想の転換

民事信託は、主に認知症対策として使われることが多いことから、

親が委託者となって、自身の財産を子(受託者)に託す(信託する)ことが多いとされています。

でも、発想を変えて、子が委託者となり、親が受託者となるとその風景が一変します。

民事信託のおもしろさは、発想の転換をすることでその活用の世界が広がりをみせることです。

今後の活用の広がりが楽しみです。(名波)

 

む、む、無念(最終報告)

先日,パソコンが壊れてしまい,データ復旧をお願いしていることを報告しました。

本日,メカニックさんから回答があり,全てのデータが破損しており,復旧不可能とのことでした。

あぁ・・本当に,ただ,ただ無念です。

気持ち切り替えていきたいと思います。

(本木)

麦茶

暑くなりました。むしろ「熱い」という表現の方がピッタリするような日もありました。

 

本日は台風の影響と思われますが、曇り空で幾分過ごし易いです(それでも蒸し暑いですが…)。

 

暑さ対策として水分補給は欠かせません。

私は、夏になると「麦茶」を事務所に常備します。

一年を通して麦茶を飲用するという方を見かけませんので、麦茶は「季節もの」という感がします。

 

この「麦茶」、テレビ情報だったと思いますが、体を冷やす効果があるらしく、夏に飲むのは効果的らしいですが、一方で、菌が繁殖しやすい点に注意が必要とのことでした。

 

口に入れるものには、注意が必要な季節ですので、気を付けたいと思います。(小出)

こば紀行#29 都田ブルーベリー狩り

このコーナーでは、浜松から日帰りで行けるプチ観光スポットをご紹介しています。

第29回目はブルーベリー狩り

ブルーベリー狩りは、いちご狩りやブドウ狩りに比べてあまり馴染みがないのですが、市内都田にあるブルーベリー農園「あおいとり」でできます。場所は浜松市街地から30分、浜松大学の近くで、台地の土地勘がないとちょっと分かりづらいかもしれません。ブルー狩りのシーズンは6月~8月中旬で、今の時期は大人1200円で食べ放題です。園内はビニールハウスがいくつもあり、天気の良い日だと中はちょっと暑いかもしれませんが、入口で麦わら帽子を貸してくれます。品種は実に30種、個々に名前は特に付けてないそうで、甘いものから酸っぱいものまで色々と楽しめます。制限時間は30分、時間としてはかなりタイトですが、一応、小さめのパックに詰めて持ち帰りができます。

帰り際、直売所では、ブルーベリーかき氷が味わえます(450円)。ブルーベリーシロップをふんだんに使い、練乳がかかっていますが、酸味がやや優勢です。もしかしたら、こちらの方がメインイベントになるかも知れません。数に限りがあるそうなので、お早めに。

食事の前に散策をということで、少し足を伸ばして奥山高原まで。その昔、ここにはミニ遊園地的なものがありました。私が小学生の頃、遠足で来たときには、釣り堀、ゴーカート、確か観覧車まであったような。大自然に包まれた山の奥に広がるテーマパーク、子供だった私には、ちょっとした夢の国でした。しかし、それら遊具は経費削減のため2009年5月をもって運転休止との案内板が…経費削減って…周囲の食事処、売店は閉鎖され廃墟と化し、今や訪れる人もまばらな植物園。いずれ、自然に帰るということなのか。思い出の中の風景と、目の前の光景とのギャップに、時の流れの残酷さを感じずにはいられません。

奥山高原を少し下りたところに「きじ亭」という食事処があります。奥山への道中、道路脇に赤い看板がしつこいくらいに出てくるので、迷うこともないかと。ジンギスカンが名物です。ちょっと前までは食べ放題だったのですが、今は15名以上でないとダメだそうです。ただ、単品で頼んでもそれなりに美味しく頂けるので、たまに利用します。 (こばやし)

 

 

 

 

 

農地

農地。

それは司法書士にとって、中々ややこしい、それでいて専門的知識が必要なものです。

実際に農地を所有している方も、農地の管理の難しさには色々とお悩みではないでしょうか?

 

国土が小さい我が国にとって農業政策はとても大切なので、農地はいたずらに開発されないように様々な制限がかかっています。

農地を売却するにも、貸すにも、農業委員会の許可が必要です。

そして、農地の信託は『農業協同組合又は農地保有合理化法人以外の信託会社等』以外は許可されないと解されています。

 

農業を廃業した方、後継ぎがいない方は、売ることも貸すことも中々困難であるため、その管理も特に悩ましいと思います。

司法書士だけで解決できる問題でもありませんが、他業種と連携し、何とかご相談に乗っている状態です。

 

まずはご相談ください。

分別管理をするために未登記建物は登記をしましょう!

信託を活用する場合、分別管理が必要になることは「叶」のニュースレターやブログでお伝えしたとおりです。

土地や建物といった不動産の場合には、受託者への移転の登記と信託の登記をすることが必要となります。特に建物の場合、未登記のまま使用されている方もいらっしゃいると思いますが、未登記のままでは、それらの登記を入れることができません。

前提として、建物の①表題登記②所有権保存登記の2種類の登記を法務局へ順番に申請していく必要があります。

「え~、そんなの面倒くさい!」という声も聞こえてきそうですが、大切な財産を管理するということはそういうことだとも言えます。信託を検討することで、あらためてご自身の財産の状況を把握し、整理することになります。

そういう意味では、実際に信託を活用するかは別として、この記事がご自身の財産の把握と整理のきっかけになれば幸いです。(名波)

む、む、無念(続報)

本木敦です。

先週,パソコンが壊れたお話をしました。

ローカルに保存されていた重要データを復旧したくて,メカニックさんに診ていただいたのですが,どうも重大な障害のようでした。

20万円以上の費用がかかるかもしれないと言われています(^0^;)

欲しいデータは1Gもない程度だと思われますが・・・

それでも,復旧できるようならば復旧したい。

大事なものは失ってから気付く・・・正論です。