今日ご紹介するのは、民事信託に関する書籍です。
「信託法からみた民事信託の実務と信託契約書例」(日本加除出版株式会社)
特に読んでいただきたいのが、コラムです。
実務でありがちな勘違いしそうなテーマについて言及されています。
(ななみ
今日ご紹介するのは、民事信託に関する書籍です。
「信託法からみた民事信託の実務と信託契約書例」(日本加除出版株式会社)
特に読んでいただきたいのが、コラムです。
実務でありがちな勘違いしそうなテーマについて言及されています。
(ななみ
受託者ではない者の借入のために担保に供することができるのか。
この案件は管轄法務局に照会を出している。
と前回のブログで書いた。
先週,管轄法務局から回答を得た。結論としては,受理できないということ。
これはある程度想定していた回答だった。
では,信託目録で,受託者ではない者の借入のために担保に供することができる,と予め許容している場合にはどうだろうか。
追って報告したい。
(文責 本木敦)
本日は遺留分についてお話します。父を被相続人、息子を相続人という単純な事例で考えてみます。父が亡くなり、息子が相続の手続を進めようと遺品を整理していたところ、公正証書遺言を発見しました。その遺言には、全財産をご近所のAさんに遺贈させるという内容でした。このままでは、息子さんは相続人であるにもかかわらず、遺言によっては遺産を相続できそうもありません。遺言は故人の最後の意思表示ですから、尊重しなければならない面もあるからです。しかし、相続人が何も相続できないという結論は妥当であるのか考えてみたいと思います。
まず、遺言者の立場から考えると、自分の財産を自由に処分することができるのは当然ですから遺言は尊重されるべきだということになります。財産処分の自由ということです。
では、相続人の立場はどうでしょうか。そもそも相続制度というのは、遺族の生活保障という面がとても大きいと思われます。それにもかかわらず、遺言者の考えだけで相続人の生活をないがしろにするのも問題があると思われます。つまり、相続人の保護も必要だということです。
このことから、遺言者の財産処分の自由を許しつつも、相続人に一定の割合の財産の承継を保障することも重要です。このように、相続人に一定割合の財産承継を認める制度を遺留分制度といいます。この制度によって、遺言者による自由な処分に制限が加えられることになります。(小出)
このコーナーでは、浜松から日帰りで行けるプチ観光スポットをご紹介しています。
第51回目、小国神社
初詣シリーズの第2弾。小国神社へ訪れるのは5年ぶりで、前回訪れたのは真夏の良く晴れた休日だった。小国神社へは通常、車で訪れる人がほとんどだ。しかし、当時の私は鉄道ルートを選択した。天竜浜名湖線の1日フリー切符を利用して、あてもなく電車に乗ったり下りたり、気の向くままにプラプラする企画。そこで途中下車したのが遠州森町駅。駅を下りると「小国神社」の看板を目にしたのでよく考えもせず、徒歩で看板が示す方向に足を向けた。同伴者は当時、密かに思いを寄せていた女性、自分なりに気合いは入っていた。
軽い気持ちで途中下車したまでは良かったが、歩けど歩けど、目指したはずの小国神社は現れない。真夏の暑い日差しの中、山道をひたすらのぼり続ける。1時間も歩いただろうか、ようやく神社らしきものが姿を現した。しかし、その頃にはもうヘロヘロで、彼女との会話もほとんどなくなっていた。汗だくで辿り着いた神社、最初に目にしたのが「ぬれおかき」の文字。参拝よりも先に腹ごしらえだ!!貪るようにかぶりつくも、そのあまりの絶妙(微妙)な味わいに絶句する…この日の以後の空気感と、その後の2人の関係性を決定づける出来事となった。何が言いたかったかというと、電車で来るのは止めた方が良いということと、ぬれおかきは食べる人を選ぶということだ。
そんな思い出深い小国神社だが、神社手前の休憩処「ことまち横町」が当時よりも拡張、リニューアルしている。奥半分は昨年11月に新規オープンしたそうで、お茶屋やカフェが建ち並び、わらび餅や、ソフトクリーム、パスタまである。甜茶を練り込んだパスタを食べたが思いの外うまかった。雑多な感じは法多山のそれに通じるものがあるが、こちらの方が全体的にスマートで洗練されている。あの頃、こんな感じだったなら…と思わなくもない。お茶屋さんで茶香炉フェアをやっていたので、記念にと思い、一つ事務所用に購入した。概ね満足しているのだが、ネットでも同じ物が売られてることを後に知る。あぁ…(こばやし)
私が成年後見人をしている方の配偶者が亡くなったので、その方に代って相続手続きをしています。
亡くなった方の取引があった金融機関を訪問し、
名義変更を終え、手続きは完了したものと思い込んでいたところ、
別の相続人の方からご連絡がありました。
相続人『農協さんから連絡があり、○○組合の手続きが完了していないそうです』
私『・・え?農協さんの手続きは結構前に済んでいるはずですけど・・』
慌てて農協さんに連絡して確認しましたが、農家をやってらっしゃる方は、
野菜や果物ごとの『部会』『組合』『委員会』などに参加されていて、
持分をもっていたり組合員になっていったりすることが多いそうです。
その持分や組合員の地位は、相続の対象になるものもありますし、その組織によっては退会して終わり、というものもあるそうです。
農家の方は農協さんとのつながりが深く、預貯金や出資証券だけではない繋がりがあるのだと勉強になりました。
会社員の家に育った私には未知の世界です。
久しぶりにインフルエンザに罹ってしまい、1週間ほどお休みさせていただきました。
正直、結構、大変でした。
久しぶりに事務所に行ったのですが、元のペースに戻るまで少し時間がかかりそうです。
がんばります。(ななみ)
あるお客様から所有権移転及び信託の登記がされている建物を,買い取りたいという相談を受けた。
よく話を聞けば,受託者が当該建物を買い取るのだという。利益相反とはなるものの管轄法務局とも打ち合わせて,当該買い取りに伴う登記の準備を進めていた。ところが,その買い取り代金については,金融機関の融資を受けるのだという。そうすると当該建物の土地も担保に入ることになる。お客様から,以前,土地は「私(個人)」のものですし,今回は関係ありません。と聞いていたので,金融機関から根抵当権の設定の契約書をチェックして下さいと言われるまで土地の登記については確認していなかった。
根抵当権の設定の契約書のチェックのために初めて土地の登記の情報を見て驚いた。土地は建物と同じ受託者の名義となっていたのである。
そうすると,建物の買い取りに伴い,建物は所有者であり,土地は受託者の名義となる。しかも,建物の所有者を債務者とする根抵当権の設定の登記を申請することになる。
信託目録は・・・「受託者は借入をすることができる。当該借入のために担保に供することができる」と記録されている。
では,受託者ではない者の借入のために担保に供することができるのか。
この案件は管轄法務局に照会を出している。
(文責 本木敦)
ここまで遺言のお話をしてきました。今回は一休みということで別のお話をさせてください。
先日、横浜に1泊2日で財産管理についての研修を受講してきました。
講師は司法書士だけではなく、弁護士や公認会計士の方々も務めておられました。
内容自体も充実していたのですが、私が驚いたことは受講者の人数でした。会場は全て埋め尽くし開いている席が全くなかったのです。受講するには受講料がかかること、土日の研修であること等から人数もしれていると思っていたのですが、その予想は見事に外れました。しかも、参加者の熱気はものすごいものでした。どうやら、高齢者の財産管理について成年後見だけでは対応が難しいため、新たに民事信託を勉強している司法書士が増えているようです。
研修を終えて会場の外に出ると、ところどころに雪が残っていましたが、寒さを感じるよりも充実感に満たされて帰路につくことができました。(小出)
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第50回目は東京ラーメンストリート③
昨夏から定期的に東京に通っている。会議は平日の午後からなのでゆっくり観光する間もない。そこで始まった東京ラーメンストリート編、かれこれ3回を数え、今や私の中では会議よりもメインイベントだ。八重洲中央口地下、東京駅一番街、東京を代表するラーメン店8店舗がこの一角に集結。僭越ながらその1つ1つに私の極めて主観的なコメントと評点を付けさせて頂いている。
さて、今回訪れたのは「ソラノイロ」。17:20頃到着、行列ができているのは前回訪れた「六厘舎」くらいであとはどの店も並ぶことなく入店できる。ここ「ソラノイロ」も6割程度の客入りである。店内は女子の部屋みたいな小洒落た造りになっていて、客層も女子(だいぶお歳は召されてる)が多い。看板メニューは「特性ベジソバ(1,100円)」、券売機に「ここでしか食べられない!」とあったら頼むしかないだろう。
10分程でベジソバが登場、その名のとおり野菜だらけである。麺もニンジンのような色をしていてパプリカが練り込んであるんだとか。具はブロッコリー、キャベツ、ニンジン、トマト、レンコンを揚げた物…た、確かにヘルシーである。スープもヘルシーで何と表現したら良いか分からない不思議な味を醸し出している。途中で味の変化を楽しむために柚胡椒が添えられているのだが、割と最初から全力で使った。新進気鋭の店主の、研ぎ澄まされたセンスとこだわりが感じられる一品。だが、私のような凡人には、そのセンスがあまりにも斬新過ぎて取り残された感がある。そんな私の様なお客さんのために、普通の中華そば(醤油・塩)も用意されている。
味★ 量★ コスパ★ 中毒性★ 斬新度★★★★ 総合1.4
気を取り直して2店目、「ちよがみ」に入店。同じストリート内にある「斑鳩」という店のセカンドブランド。東京の中華そばをコンセプトに、素材とスープにこだわっているそうだ。最もオーソドックスであろう「醤油中華そば(980円)」を注文、浜松で例えるなら有楽街の「みやひろ」を少し高級にするとこんな感じになる。求めていた安心感がここにある。ただ、Hpの店舗紹介に「日本の伝統が生み出す、至極の一杯」とあるが、作ってる従業員は皆外国人…このアンバランスさが東京独自のセンスなのだろう。
味★★ 量★★ コスパ★★ 中毒性★★ 安心度★★★ 総合2.7
今回の東京駅で学んだこと:都会のセンスはよく分からん。
次回予告:斑鳩入店予定(3月頃) しばらくラーメンは要らん。(こばやし)
このサイトは民事信託(営利を目的とせず、信託銀行が取り扱う商品とは異なり、財産の管理や移転・処分を目的に家族間で行うもの)を主に取り扱っておりますが、一言に『信託』と言っても多岐にわたり、色々な信託があります。
先日、信託銀行の商品で、『特定贈与信託』に触れる機会がありました。
『特定贈与信託』は、特定障害者(重度の心身障がい者、中軽度の知的障がい者および障害等級2級または3級の精神障がい者等)の方の生活の安定を図ることを目的に、そのご親族等が金銭等の財産を信託銀行等に信託するものです。
この信託を利用するメリットは、何と言っても節税効果。
特別障害者(重度の心身障がい者)の方については6000万円、特別障害者以外の特定障害者(中軽度の知的障がい者および障害等級2級または3級の精神障がい者等)の方については3000万円を限度として贈与税が非課税となります。
ご家族が障害をお持ちの場合、その方の将来に不安を抱き、なるべく財産を残してあげたい、という方は多いと思います。
ただ、何の対策もせずに財産を移転してしまうと、驚くほどの税金がかかる場合がありますので、この制度は非常に有効だなと感じました。
民事信託は民事信託のメリットがあるのですが、こうった『信託』も勉強していかなければならないと感じました。