こば紀行#68 隅田川水上バス

このコーナーでは、浜松から日帰りで行けるプチ観光スポットをご紹介しています。

第67回目は隅田川水上バス

ときおり仕事で東京に来る。いつもは平日なので東京ラーメンストリートでラーメンを食べて帰るだけだが、たまには東京観光でもということで、浅草浅草寺からスタートした。とはいえ、ここではそんなにディープな観光はぜず、何となく仲見世通りを見て回り、本堂でお詣りしてプラプラしただけだ。メインは浅草寺でなくその後の水上バスに乗ることだ。

浅草寺から隅田川方面に5分も歩くと水上バス乗り場が現れる。何カ所か行先があるが、とりあえずお台場行きを購入、1,260円である。橋を渡ればすぐのところに東京スカイツリーがあるが今回は無視。以前、登ったこともあるが、外からの見た目ほど中身は大したことがないというものの典型だと記憶している。隣がアサヒビールの本社ビルで、金色の雲のようなオブジェは炎を模っている。どう見ても雲にしか見えないが、本来は縦にする予定だったものが、建築基準法や日照権の関係で横に置かざるを得なくなったものだそうだ。

水上バスは浅草をスタートし、13もの橋をくぐりながら日の出桟橋へと向かう。その時間、およそ40分、都会の無機質なビル群も、水上から見ると随分洗練された景色へと変わる。天気が良いのも最高で、船の屋外に出て、ビール片手にこの景色を眺められるのは素晴らしい。ただ、川の水はど汚い。あっという間の船旅が終わるとお台場に到着、フジテレビやパレットタウンなど見所は色々とあるが、ちょっと若者向けのスポットなのか、おっさん向きではない。そそくさと最終目的地、月島へと向かう。

月島と言えばもんじゃ。月島駅7番出口を出ると、月島もんじゃストリートと呼ばれる通りに、70店舗を超えるもんじゃ焼き店が並び、少しずつ食べ歩くと面白い。「海鮮もんじゃ」や「明太もちもんじゃ」「カレーもんじゃ」やお菓子のベビースターラーメンを入れた「ベビースターもんじゃ」などその種類は数えきれないほどで、各店品揃えが違う。川下りの後に、ビールを飲みながらのもんじゃ焼き、おっさんにはたまらない。ただ、これだけ種類が豊富なのに、焼いてる写真はどれも←のようにRiver’Sしたみたいになってしまうのが悲しい。。(こばやし)

 

 

2018年8月1日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

委託者の要望、受託者の要望

最近、遺言や相続の相談と合わせて、『民事信託』について相談したいという方がいらっしゃいます。

相談者の多くは、自分が財産を残す側(親)ではなく、自分が財産をもらう予定(子)の方です。

親子の資産状況を比べた場合、親の方が子より資産がある場合が多く、親の資産管理や遺産の分配方法は子の人生に大きく影響を与える重要な問題です。

また、高齢化社会の中で、親の世話や介護、財産管理などが問題となるのと同時に、その費用負担をどうするかも問題となっております。自分の親が認知症になり、預貯金が自由に使えなくなったら介護費や財産管理の費用はどうすればよいのか、という不安がとても大きいと思います。

親の意思能力がない場合、家庭裁判所で成年後見人を選任し、成年後見人が親の財産を管理するケースもありますが、成年後見人は厳格な財産管理が要求されます。よく、成年被後見人となった親の財産から孫へのお年玉や入学祝、成人祝、親族の香典などの慶弔費を支出できるかという相談をいただきます。常識的な金額の範囲内であれば、支出しても問題ないとされておりますが、支出の必要性や相当性(金額など)について、慎重な判断が必要であり、誰もが納得できるものでなければならないとされ、場合によっては家庭裁判所に事前に相談していただく必要がある場合もあります。

親の財産管理が子にとって社会的な不安となりつつある昨今、親が元気なうちに『民事信託』を使って親から子へと財産管理の権限を移し、認知症対策をしたいという気持ちはもっともだと思います。

 

しかし、肝心の親が積極的でないケースが多く見受けられます。

民事信託を拒否はしないものの、別に積極的にはやらない。興味がない。誰に財産を残したい、とか誰に面倒を見てほしい、という要望があまりなく、本当は家族が適当にやってくれればいいと思っているケースです。このケースで一番問題なところは、親は本当は興味がないけど、子には言えなくて何となく言われるがまま民事信託の契約をしてしまうところです。

こういった方は本当は信託してもしなくてもどっちでもいいけど、子に説得され、子には将来世話になるかもしれない負い目があるのであまり反抗できず、何となく司法書士の所へ連れてこられた方で、相談中も真剣に考えずに、子の好きなようにさせればいいや、という態度をされます。本来であれば、この「民事信託」の中心人物は親(委託者)であり、信頼できる人(受託者)に財産を渡し、受託者が委託者の意思や目的に沿って財産管理をするのが制度の趣旨です。しかし、このような方は積極的に子に反対したり、自分の意思を表明しないので、結果的には子の意見のみが投入された信託となってしまいます。親の『子が財産管理の権限を渡せというから子に従う』という姿勢から生まれた信託は、親の意思に沿うどころか、子が親の財産を好き勝手に管理処分できるように親から財産を取り上げることになってしまいます。

 

民事信託を有効に利用することにより家族が困らないようにすることは結果的に可能ですが、家族のために制度があるわけではなく、あくまでも親(委託者)の意思を尊重するための制度なので、親が本当はどうしたいかが重要になります。

相談を受ける側としても、委託者の本当の意思を汲み取るよう努力しますが、家族間の話し合いの中で、親が意見を言いやすい環境を作っていただき、その上で将来の財産管理について話し合っていただく必要があります。

 

2018年7月31日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

信託組成における家族会議のすすめ

民事信託の場合、親の財産を子供が受託し管理するというケースが多いと思いますが、親と子で信託契約を締結にするに前に、ご家族全員で家族会議をすることをお勧めいたします。

成年後見の申立てでも、子供が後見人の候補者になる場合、他の推定相続人の同意書を添付していますが、財産管理という機能においては民事信託も成年後見と同様に考えた方がいいと思います。

確かに、民事信託の場合は、必ずしも同意書の添付は必要ありませんが、受託者が他の家族から責められることがないように配慮することも必要であると思います。

また、民事信託は遺言の機能も有していますので、相続時のトラブル防止という観点からも、家族全員で契約内容を共有しておいた方がいいと思います。

実際、民事信託は、制度そのものがまだ周知されていません。後日、民事信託の契約の存在を他の家族が知ることとなるとトラブルの元となる可能性があります。他の家族に黙って、こっそりと信託の組成をするよりも、家族会議を開催して家族全員で信託の内容について把握をしておいた方がいいと思います。

なによりも、家族会議を開催すると、資産の背景にある家族の歴史や家族の想いをみんなで共有できます。トラブル防止の観点だけでなく、家族の絆を深めるためにも、民事信託の組成をする際には、家族会議を開催してみてください。(ななみ)

2018年7月28日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

信託契約締結後のフォロー

信託は一度契約をすると長期にわたって,存続することになります。

初期の段階で修正する必要が出てくることもあれば,数年後に修正すべきことがでてくることがあります。

当初の信託契約で全てをカヴァーすることができればよいのですが,想定していないようなことが発生してしまうことも十二分にあり得ます。

このようなときは当初の契約は誤りではないのですから,適宜部分的に修正をかければよいことになります。

そのようなときに費用の負担どうするのかということも頭に入れておくべきでしょう。

継続的に関与する場合には,その関与についての契約も必要ではないか,と思っています。(本木敦)

 

2018年7月26日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

こば紀行#67 藤枝朝ラーメン

このコーナーでは、浜松から日帰りで行けるプチ観光スポットをご紹介しています。

第68回目は藤枝朝ラーメン

サッカーの街、藤枝。しかし、ここはそれ以上にラーメンの街である。7、8年前にテレビで取り上げられるようになって以来、全国的にも有名となった朝ラーメン、発祥は1919年と100年近い歴史を持つ。その発祥と言われる店が今回訪れた「マルナカ」、藤枝の中心街からは少し離れた、旧東海道沿いにある。

藤枝はお茶の産地としても有名で、お茶の取引は午前3時~4時頃からはじまり早朝6時過ぎには終わる。そのお茶関係の仕事をする人達が、早朝の作業を終えたあとに食べられるよう、開店時間が徐々に早まっていたものだそうだ。朝ラーメンを提供する店舗は市内に15店舗ほど、朝7時、8時頃から開店し、なかには昼前に終わってしまうところもある(藤枝朝ラー文化軒究会調べ)。まさに、この地域の産業とも絡んだ、独自の文化と言えよう。

味は、魚介ベースの醤油だれをあっさりしたスープで割ったもの。麺は中太でコシがあるというよりはツルツルと食べやすい感じ、藤枝・焼津・島田地域独特のもので「志太系ラーメン」とも呼ばれている。私見だが、スープは少し甘めの蕎麦つゆに近く、麺の喉越しは太いそうめんを食べているイメージ、チャーシューは脂身が少なくあっさりしている。いかにも朝でもスッキリ食べられてしまう味と喉越しなのだが、驚くべきは、客の半数は熱いラーメンと冷たいラーメンの両方を食べていることだ。

冷たい麺は夏のみならず、1年中提供していて、麺はほぼ同じだと思うが、スープは普通のラーメンよりもさらに甘く、ワサビを溶きながら食べる。まず「温」たかい麺(写真左)から、その後におかわりで「冷」たい麺(右)を食べるのが風習のようだ。店によっては「セットで」と頼むと、それだけで「温」と「冷」2つのラーメンが出てくる。そして、このラーメン目当てに朝から行列ができている。すごい街だし、文化だと思う。(こばやし)

2018年7月24日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

将来のための備え

先日、母親が認知症になり母が所有している不動産を売却することができないので、成年後見制度を利用したいという方の相談を受けました。

 

色々と成年後見の制度や手続きについて説明し、

『成年後見制度利用後は、本人(母親)の財産は本人(母親)のために使用しなければならないので、家族のために本人のお金を使ったり一時的でも本人のお金を借りることはできない』

とお伝えしたところ、相談者の方が大変驚かれて『それは困る』と言われました。

 

聞けば、相談者の方の収入だけでは生活を維持することができないため、長年に渡り母親に生活費の一部を毎月援助してもらっている状態で、今後生活費を援助してもらえなくなると生活が立ち行かなくなってしまう、とのことでした。

こういった場合、母親が成年被後見人となった後でも相談者のために生活費を援助できるかは、被後見人(母親)が相談者を扶養する義務があるか否かによります。

援助を必要とする人が本人(母親)の配偶者や未成年の子であれば扶養義務が認められ、母親と同程度の生活を維持できるよう、援助することが可能です。

しかし、援助を必要とする人が配偶者や未成年の子以外の親族の場合、(今回の相談者のようなケース)については、母親が自己の地位相応の生活をしてなお余裕がある場合にだけ、相談者の最小限度の生活が立つ程度の援助をすれば足りると解されています。

したがって、成人に達した子の生活費、教育費などは被後見人(母親)の財産から当然に支出できるものではありません。相談者が病気では働けないなどの事情があれば別ですが、基本的に扶養の義務の範囲や限度は厳格に判断されており、援助を受けるハードルは高いと言わざるを得ません。

相談者の場合、援助が引き続き受けられる可能性は限りなく低いものでした。

この相談者の方は、結果的に援助を受けなくても自身の年金等で生活を維持することができることになりましたが、このように生活費を援助してくれていた方が認知症になって困るケースは少なくありません。

 

援助をする方が意思表示ができなくなってしまうと、場合によっては援助を受けられなくなってしまうことがあります。

今回のケースの場合、母親が意思能力があるうちに、相談者のために母親の財産を民事信託をしておけば、母親が認知症となった後も生活費を支援することができました。

超高齢化社会の昨今、将来のことを考えて家族のために色々と備えておかれるのも大切だと思います。

 

 

2018年7月20日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

認知症になるとできなること・・

セミナーの講師をさせていただくことが時々あります。

認知症対策(財産管理)をテーマにすると「認知症になるとできなること」というシートをよく使います。

その中で説明するのは、

不動産をはじめとする重要な財産の処分ができなくなる

銀行での預金の引き出しや解約ができなくなる

子供等に贈与ができなくなる・・

つまり、様々な重要な法律行為ができなるというお話です。

例えば、このテーマで経営者を集めようとしてもなかなか集まりません。

なぜなら、ほとんどの経営者が「自分は認知症にはならない。元気だ!」

と思っているからです。

認知症はあくまで、一つの例であって、経営者が交通事故に遭う、脳卒中になる、高度障害状態になる・・、つまり、想定外のことが起きるリスクはもしかしたら認知症になる以上の確率かもしれません。

経営者の「万が一の事態」に備えることは、保険に加入することと同じくらい重要なのかもしれないと思うのでした。(ななみ)

 

2018年7月18日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

以前のお客様から

それは4年前の出来事でした。

ある女性が弊所にお越しになりました。

聞けば,近々離婚をする予定なのだということです。しかし,土地は実父の名義ですが建物は夫の名義なのだということです。夫のみが債務者となっている住宅ローンがあります。夫はその建物に住むことはない,当該女性が子どもとともにこれから住んでいくのだということです。

離婚のとき,難儀するのが住宅ローンです。夫としては出て行く以上,ローンは支払いたくない。

このお客様の場合には,実父が建物を買い取ることとし,そのお金で住宅ローンを完済することができました。

女性は,実父と賃貸借契約を結び住み続けることになり一件落着でした。

その女性から久しぶりにお電話をいただきました。

離婚,住宅ローンの件は特に異常がないということでしたので,ひとまず私も安心しました。

しかし,全然別件で相談があるという・・・。

弊所を覚えてくれて,また相談していだけるというのはとても嬉しいことです。

少しでも力になることができるように心してかかりたいと思います。

(本木敦)

2018年7月17日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

信託の基礎

次に、信託の要件について話します。信託は財産を受託者に託する財産管理方法を定めたものですから、

①「一定の財産が存在し、それが受託者に帰属すること」

が要件となります。

それから、委託者は何らかの目的で受託者に託するわけですから、

②「信託の目的が定められていること」

も必要です。そして

③「受託者は、信託の目的に従って、信託財産につき、管理・処分など、その目的の達成に必要な行為をする義務を負うこと」

が信託の要件となります。

このように信託の要件を定めた理由は、「固有財産」と明確に区別するためです。例えば、受託者が賃貸マンションを固有財産として所有しているとします。賃貸マンションから得られる賃貸収入は、修繕費用として積み立ててよいし、別の資産(株など)の購入資金に充ててもよいし、遊興費として散財しても問題ありません。なぜなら、「自分のため」に固有財産を所有しているからです。しかし、賃貸マンションが信託財産であれば話は違います。例えば、障害を抱えた子の施設利用料の支払いために賃料収入を充ててほしいという目的があれば、いくら受託者が信託財産を所有していても、遊興費などに費消する、なんてことは当然できません。これは、受託者が「他人のため」に信託財産を所有しているからなんです。このことは、信託法2条1項に規定されてます。「他人のため」に信託財産を所有していることは、信託契約の「信託の目的」に記載される条項ともなります。

したがって、もっぱら受託者の利益を図る目的でなされた信託は、「他人のため」に信託財産を所有しているとは言えませんから、「信託の目的」を失ってます。つまり、信託が有効に成立していないということになります。

一般に信託の目的は、

①受託者が信託事務を行う上での指針となり、その権限の外延を画する機能を有する

と言われています。実は、もう一つの役割として、「自分(受託者)のため」の信託は信託ではないということから、

②信託の存続可能性を判断する基準も併せ持っている

ということを確認しておいてください。(小出)

2018年7月13日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

こば紀行#66 甲州さくらんぼ狩り

このコーナーでは、浜松から日帰りで行けるプチ観光スポットをご紹介しています。

第66回目は甲州さくらんぼ狩り

さくらんぼ狩りのシーズンは6月上旬~下旬、場所によっては5月末から7月上旬くらいまでやっているところもある。今回訪れたのは山梨県甲州市にある農園だ。朝7時前に浜松駅を出発、静岡駅でワイドビューふじかわに乗り換え、甲府駅からさらに東へ7駅行く。もちろん車で行くことも可能だが、「休日乗り放題きっぷ」を利用すれば浜松~甲府間は1日2,670円(特急券は別)で往復できる。

くらんぼ狩りは食べ放題40分2,000円、佐藤錦、紅秀峰、高砂等の品種の食べ比べができ、事前予約が必要なところが多い。他のフルーツ狩りが割と時間にルーズなのに対し、今回は時間になると名前が呼ばれるほど時間管理されている。その分、品質管理も徹底されているということなのだろう。木の枝についているさくらんぼの実を取るあたり、いかにもフルーツ狩りという感じがして良いのだが、より甘い実を求めようと思うと梯子を伝い高い所まで上る必要があり、あまり小さな子供がいる家族向きではない気がする。

上記のようにさくらんぼ狩りだけではあっという間に終わってしまうため、続けて隣駅の「勝沼ぶどう郷」まで足を伸ばす。ここは国内でも屈指のぶどうの産地で、ブドウ農園やワイナリーが至るところにある。駅を降りてすぐ向かいの丘の上に「ぶどうの丘」と呼ばれる複合施設があり、食事や買い物を楽しめるほか、180銘柄のワインを試飲できる。もっとも、私の場合、4銘柄も試飲しないうちにできあがっている。

少し酔いを覚ますべく、周辺を散策することとなった。ちょうど散策マップ的なものがあったので、それを片手に歩き出す。もっとも目を惹いたのが「大日影トンネル遊歩道」で、明治36年に開通した中央本線の当時の鉄道トンネル内を歩けるというもの。駅を起点に1周歩くと約2時間にもなるコースだが、ただ鉄道トンネル内を歩きたい一心で、坂を登ったり下りたり、ゼーゼー言いながら歩き続ける。ワインでほろ酔い気分なのはすっかり遠い昔のことのようだ。

1時間半以上は歩いただろうか、ようやくお目当ての大日影トンネルらしきものが見えてきた!テンションが上がる。が、そこで目にしたものは…

←閉まっとる(゚Д゚)

この時は、到着時間が遅かった(夕方5時頃)せいだと思っていたのだが、帰ってしばらくして散策マップに目を遣ると「一時閉鎖中」の文字があるのに気付く。そもそも最初から無理筋だったのだ。

失意の中、駅への近道もなく、もと来た道を1時間半かけて引き返す。その足取りは来たとき以上に重い。救いなのは、こんな散々な紀行に付き合ってくれる同行者の存在と、甲府盆地ののどかな風景、あたり一面に広がるブドウ畑が私の心を癒やしてくれること。今はまだ、ほんの小さなブドウの実、この実が大きくなり熟す頃、また来られたらと息切れしながら願う。(こばやし)

 

2018年7月12日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust